カテゴリ:成年後見
監修:竹田司法書士・社労士事務所
成年後見制度について、制度が始まった平成12年以来、26年ぶりとなる抜本的な見直しを行う法律(民法等の一部を改正する法律、令和8年法律第45号)が、令和8年6月17日に成立し、同年6月24日に公布されました。判断能力が十分でない方を支える制度そのものの仕組みが大きく変わることになります。本記事では、現行制度の課題と、今回の改正でどのように変わるのかを解説します。
現行制度の課題
現在の成年後見制度には、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」という3つの類型があります。特に判断能力の程度が重い方が対象となる「後見」では、一度開始すると本人の判断能力が回復しない限り取り消すことができず、後見人には財産管理などの包括的な代理権が与えられます。日用品の購入など日常生活に関する行為を除き、本人の法律行為の多くが後見人の判断に委ねられる仕組みです。そのため、「一度始めたらやめられない」「必要以上に生活全般を管理されてしまう」といった、本人の自己決定を尊重しにくい面があると指摘されてきました。
改正の方向性―「補助」を中心とした制度への再設計
今回の改正では、後見・保佐の制度を廃止し、「補助」の制度に統合する方向性が示されています。現行の「補助」は、判断能力の低下が比較的軽い方を対象に、本人の同意を得た上で特定の行為についてのみ支援を行う類型ですが、これを土台として、判断能力の程度によって3つの類型に振り分けるのではなく、本人の状態や必要な支援の範囲に応じて、必要な範囲・必要な期間だけ利用できる、いわばオーダーメイド型の制度を目指すものです。代理権・同意権の付与にあたっては、原則として本人の同意を必要とする方向性も示されており、自己決定の尊重がより重視される制度設計になる見込みです。ただし、具体的な運用基準など制度設計の細部は、今後の議論を待つ必要があります。
制度の終了が可能に
現行制度では、一度後見等が開始されると、本人の判断能力が回復しない限り制度を終了できませんでした。改正後は、家庭裁判所が「制度を利用する必要がなくなった」と認めた場合には、審判を取り消して制度を終了できるようになる見込みです。これにより、特定の手続きのために一時的に利用し、その後は終了するという使い方がしやすくなると考えられます。
任意後見制度にも見直しが
任意後見制度についても見直しが予定されており、現行制度では必須とされている任意後見監督人の選任が、一定のケースでは不要になる方向性が示されています。任意後見は、本人が判断能力のあるうちに、将来の後見人をあらかじめ自分で選んでおく制度で、法定後見(後見・保佐・補助)とは別の制度です。
施行時期と注意点
施行日は、公布の日である令和8年6月24日から起算して2年6か月を超えない範囲内で、政令により定められる予定です。つまり、遅くとも令和10年(2028年)12月24日までには施行されます。現時点ではまだ施行されておらず、現行の制度がそのまま続いています。すでに後見・保佐・補助を利用されている方への経過措置についても、今後の制度設計を待つ必要があり、現時点で内容が確定しているわけではありません。これから後見等の利用を検討される方は、現行制度と新制度のどちらを前提に手続きを進めるべきか、今後の施行スケジュールにあわせて情報を確認しておくことが大切です。
よくある質問
Q. 今すぐ成年後見制度は変わりますか?
A. いいえ。今回成立したのは改正の「法律」であり、実際に施行されるのは早くても数年先です。それまでは現行の後見・保佐・補助の制度がそのまま続きます。
Q. すでに後見人がついている場合、今回の改正で何か変わりますか?
A. 既存の利用者への経過措置は、今後の制度設計を待つ必要があり、現時点では確定していません。施行が近づいた際に、あらためて情報を確認することをおすすめします。
Q. 「後見」「保佐」という言葉自体がなくなるのですか?
A. 改正後は、後見・保佐の制度が廃止され「補助」に統合される方向性が示されています。ただし、判断能力の程度に応じた支援の必要性そのものがなくなるわけではなく、必要な範囲・期間に応じて個別に代理権・同意権が付与される仕組みに変わる見込みです。
竹田司法書士・社労士事務所では、成年後見に関するご相談・申立書類の作成サポートを行っております。今回の改正は施行までまだ時間がありますが、現行制度のもとでのご相談・お手続きは今すぐにでも承っております。堺市はもちろん、大阪府内で成年後見についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年8月21日時点の法令・制度に基づいて作成しています。今回ご紹介した改正は施行前であり、今後の政令・運用基準の策定により、内容が変更される可能性があります。最新の内容については、当事務所までお問い合わせください。
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