相続の流れ

一生で一度か二度かの「相続」。大切な方がお亡くなりになった時ほど悲しいものはございません。しかし、悲しみや大切な思い出に浸る時間もなく、相続に伴いしなければならない手続きが沢山あるのが現実です。私たちは、大切な方との最後のお別れを真心を込めてしていただくためにも、複雑な相続手続きを全力でサポートいたします。

相続手続きの一般的な流れ

STEP1死亡届の提出

お亡くなりになってから7日以内に、市区町村役場へ死亡届を提出します。

STEP2遺言書の有無の確認

遺言書がある場合とない場合で、その後の手続きが変わります。自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認が必要です(法務局の自筆証書遺言保管制度を利用している場合は検認不要)。これから遺言書を作る方は、遺言書作成のご相談をご覧ください。

STEP3相続人・相続財産の調査

被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集して相続人を確定し、預貯金・不動産・負債などの相続財産を調査します。

STEP4相続放棄・限定承認の検討

借金など負債が多い場合は、相続放棄や限定承認を検討します。原則として相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。

STEP5遺産分割協議

相続人全員で遺産の分け方を話し合い、遺産分割協議書を作成します。

STEP6相続登記・名義変更

不動産の相続登記、預貯金や有価証券の名義変更などの手続きを行います。2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内の申請が必要です。

STEP7相続税の申告(該当する場合)

相続財産が基礎控除額を超える場合は、相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に、税理士と連携しながら相続税の申告をサポートします。

相続手続きの期限一覧

相続の手続きには期限が定められているものが多くあります。
特に相続放棄は期限が短いため、早めのご相談をお勧めします。

相続放棄・限定承認 原則として相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述。期限を過ぎると原則、単純承認したものとみなされ、負債も相続することになります。
準確定申告 相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内。被相続人の所得税について相続人が代わりに申告します。
相続税の申告・納付 相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内。期限を過ぎると延滞税や加算税が発生する場合があります。
相続登記(不動産の名義変更) 相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内(2024年4月1日義務化。それ以前の相続分は2027年3月31日までが期限)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になる可能性があります。

期限が近い、過ぎてしまったという場合も、まずはご相談ください。状況に応じた対応方法をご案内いたします。

堺市で相続手続きをされる方へ

堺市内の不動産や、堺市にお住まいだった方の相続については、以下の機関が窓口となります。

相続登記の管轄:大阪法務局堺支局

堺市内(堺区・北区・西区・中区・東区・南区・美原区の全7区)の不動産の相続登記は、大阪法務局堺支局が管轄しています。

〒590-8560
堺市堺区南瓦町2番29号
堺地方合同庁舎内
電話:072-221-2756

相続放棄の管轄:大阪家庭裁判所堺支部

被相続人の最後の住所地が堺市の場合、相続放棄の申述先は大阪家庭裁判所堺支部です。相続放棄申述書など提出書類の作成をサポートいたします。

〒590-0078
堺市堺区南瓦町2番28号
電話:072-223-8634

※上記は各機関の一般的な管轄情報です。個別のケースにより異なる場合がありますので、詳細は当事務所または各機関へご確認ください。

相続手続きに必要な主な書類

相続人の確認に必要な書類

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票

遺産分割・相続登記に必要な書類

  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 固定資産評価証明書(不動産がある場合)
  • 登記簿謄本(登記事項証明書)

戸籍の収集範囲や必要書類はケースによって異なります。当事務所にご依頼いただければ、戸籍収集から書類作成まで代行いたします。

こんなお悩みはありませんか

  • ・相続人が誰になるのか分からない
  • ・遠方に住んでいて、堺市の実家の相続手続きが進められない
  • ・相続人同士で話し合いがまとまらない
    遺産分割調停のご相談のページへ。
  • ・相続放棄をすべきか迷っている
  • ・親が認知症になる前に、財産の管理を家族に任せる準備をしたい
    家族信託のご相談のページへ。
  • ・何から手をつければよいか分からない

おひとりで悩むことなく、まずはご相談ください。

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