遺産分割調停の申立書作成(相続人の話し合いがまとまらないとき)
遺産分
- どんな
手続き 相続人同士の 話し 合い (遺産分 割協議)が まとまらない ときに、 家庭裁判所で です。行う 話し 合い 相続人全員が 合意しなければ、 調停は 成立しません。 - 申立て
先 原則として、 相手方と をなる 相続人の うち 一人の 住所地 管轄する 家庭裁判所です。 相続人全員が 合意すれば、 別の 家庭裁判所を 選ぶこともできます。 - 不成立の
とき 調停が 不成立で 終了すると、 審判の 。手続きに 移ります あらためて 申し 立て 直す 必要は ありません。 - 当事務所司法書士と
して、 家庭裁判所に 出す 申立書類の を作成 お手伝いします。 調停の 代理人には なれません (弁護士の ご案内も できます)
相続の
遺産分割調停とは
遺産分
申立ての方法と管轄
調停の
申立てには、
調停の流れ
以下は
- 申立て
申立書と、
戸籍謄本・ 遺産に 関する 資料などを、 家庭裁判所に 提出します。 - 調停の
期日 原則と
して、 申立人と 相手方が 別々の 待合室で 待ち、 交互に 調停室に 呼ばれて、 調停委員に 事情や 意見を 伝えます。 相手方と 直接 顔を 合わせて 交渉する 必要は ありません。 - 話し
合いを 重ねる 不動産などの
遺産の 評価額で 意見が 分かれる ことも 多く、 必要に 応じて 評価 (鑑定)が 行われる こともあります。 期日は、 おおむね 1か 月に 1回程度の ペースで 開かれます。 資料の 追加提出を 求められる こともあり、 合意までには、 ある 程度の 期間が かかるのが 通常です。 - 成立または
不成立 相続人全員が
合意できれば、 調停は 成立して 終了します。 合意に 至らなければ、 調停は 不成立で 終了します。
調停が不成立のとき
話し
司法書士にできること・できないこと
司法書士は、
一方で、
費用
申立書類の
ほかに、
よくある質問
調停を申し立てる前に、必ず相続人同士で話し合っておく必要がありますか。
法律上、
相手方が調停の期日に出席しない場合は、どうなりますか。
相手方が
調停には、何回くらい出席する必要がありますか。
事案の
調停の期日に、司法書士が代理で出席してもらえますか。
いいえ。
