遺産分割調停の申立書作成(相続人の話し合いがまとまらないとき)

遺産分割調停は、家庭裁判所での話し合いの手続きです。

  • どんな手続き相続人同士の話し合い(遺産分割協議)がまとまらないときに、家庭裁判所で行う話し合いです。相続人全員が合意しなければ、調停は成立しません。
  • 申立て先原則として、相手方となる相続人のうち一人の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続人全員が合意すれば、別の家庭裁判所を選ぶこともできます。
  • 不成立のとき調停が不成立で終了すると、審判の手続きに移ります。あらためて申し立て直す必要はありません。
  • 当事務所司法書士として、家庭裁判所に出す申立書類の作成をお手伝いします。調停の代理人にはなれません(弁護士のご案内もできます)

相続のあと、実家をどうするか、誰がどれだけ受け取るかで意見が分かれ、話し合いが行き詰まることがあります。そのようなときに使えるのが、家庭裁判所の「遺産分割調停」です。当事務所は、堺市堺区で、遺産分割調停の申立書類の作成を、司法書士として承ります。

遺産分割調停とは

遺産分割調停は、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)がまとまらないときに、家庭裁判所で行う話し合いの手続きです。裁判官と調停委員で構成される調停委員会が、当事者の間に入り、それぞれの言い分や希望を聞きながら、解決に向けた話し合いを進めます。いきなり結論を出す訴訟とは異なり、話し合いによる柔軟な解決を目指せる点が特徴です。ただし、あくまで話し合いの手続きですので、相続人全員が合意しなければ調停は成立しません。

申立ての方法と管轄

調停の申立ては、相続人の一人または数人が、他の相続人全員を相手方として行います。相続人ご自身で申し立てることもできます。申立て先は、家事事件手続法第245条第1項により、原則として、相手方となる相続人のうち一人の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続人全員が合意すれば、別の家庭裁判所を選ぶこともできます。

申立てには、被相続人と相続人全員の戸籍謄本、遺産に関する資料(不動産の登記事項証明書・預貯金の残高証明書など)といった、それなりの分量の書類が必要です。準備には手間と時間がかかります。

調停の流れ

以下は一般的な流れです。事案によって異なります。

  1. 申立て

    申立書と、戸籍謄本・遺産に関する資料などを、家庭裁判所に提出します。

  2. 調停の期日

    原則として、申立人と相手方が別々の待合室で待ち、交互に調停室に呼ばれて、調停委員に事情や意見を伝えます。相手方と直接顔を合わせて交渉する必要はありません。

  3. 話し合いを重ねる

    不動産などの遺産の評価額で意見が分かれることも多く、必要に応じて評価(鑑定)が行われることもあります。期日は、おおむね1か月に1回程度のペースで開かれます。資料の追加提出を求められることもあり、合意までには、ある程度の期間がかかるのが通常です。

  4. 成立または不成立

    相続人全員が合意できれば、調停は成立して終了します。合意に至らなければ、調停は不成立で終了します。

調停が不成立のとき

話し合いを重ねても合意に至らなければ、調停は不成立で終了します。この場合でも、あらためて別の手続きを申し立て直す必要はありません。家事事件手続法第272条第4項により、遺産分割の調停事件が不成立で終了したときは、調停を申し立てた時に、審判の申立てがあったものとみなされ、追加の手数料などを納めることなく、そのまま審判の手続きに移ります。審判では、当事者の話し合いではなく、裁判所が提出された資料をもとに、分割の方法を判断します。

司法書士にできること・できないこと

司法書士は、裁判所に提出する書類を作成できます(司法書士法第3条第1項第4号。遺産分割調停の申立書類の作成はこれに当たります)。当事務所では、申立書の作成のほか、必要な戸籍謄本の収集や、遺産目録の作成についてもご相談を承ります。

一方で、家庭裁判所の調停では、司法書士は代理人になれません。調停の期日には、申立人ご本人が出席していただくことになります。調停の代理人が必要な場合は、弁護士のご案内もできます。

費用

申立書類の作成の費用は、遺産の内容や相続人の人数などによって変わります。初回のご相談は無料です。事情をうかがったうえで、お見積りします。

ほかに、家庭裁判所に納める費用や、戸籍謄本・登記事項証明書などの書類の取得費用などの実費がかかります。

よくある質問

調停を申し立てる前に、必ず相続人同士で話し合っておく必要がありますか。

法律上、調停の前に話し合いを尽くしていることが、申立ての条件になっているわけではありません。ただし、家庭裁判所の手続きを使う以上、まず当事者の間で話し合いを試み、それでもまとまらない場合に調停を検討するのが、一般的な流れです。

相手方が調停の期日に出席しない場合は、どうなりますか。

相手方が出席しないまま、話し合いがまとまらない状態が続けば、調停は不成立となり、審判の手続きに移ります。

調停には、何回くらい出席する必要がありますか。

事案の内容や争いの程度によって異なります。合意ができた時点で調停は成立して終了します。合意に至らなければ、複数回の期日を重ねたうえで不成立となります。

調停の期日に、司法書士が代理で出席してもらえますか。

いいえ。家庭裁判所の調停では、司法書士は代理人になれません。申立書類の作成をお手伝いし、期日にはご本人が出席していただきます。代理人が必要な場合は、弁護士のご案内もできます。

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