取扱い業務

竹田司法書士・社労士事務所では、大阪府堺市を中心に、暮らしと仕事の手続きを承ります。相続や成年後見、借金問題、各種登記などは司法書士の業務、年金の請求、会社の社会保険・労働保険と入退社の手続き、助成金の申請、就業規則の作成は社会保険労務士の業務です。どちらか一方だけのご依頼も承ります。

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司法書士の業務

堺市内はもちろん、大阪府内での相続・成年後見・債務整理・登記などに関するご相談を、司法書士として承っています。

相続手続き

相続が発生すると、戸籍の収集、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記、預貯金の名義変更など、多くの手続きが必要になります。堺市内はもちろん、大阪府内での相続手続きについて、初回のご相談から書類作成、登記申請まで一貫してサポートいたします。「何から始めればよいか分からない」という段階でもお気軽にご相談ください。

  • 戸籍の収集・相続人調査、
    法定相続情報一覧図の取得
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の相続登記(名義変更)
  • 預貯金・有価証券などの解約・名義変更
  • 2024年4月に義務化された相続登記の期限管理

こんな方はご相談ください:相続人が誰か分からない/遠方に住んでいて堺市の実家の手続きが進められない/相続人同士の話し合いがまとまらない、といったお悩みをお持ちの方。

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遺言書作成

将来の相続トラブルを防ぐためには、遺言書の作成が有効です。公正証書遺言・自筆証書遺言のいずれについても、内容の整理から証人の手配まで対応いたします。

  • 公正証書遺言:公証役場で作成し、原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんの心配がなく、家庭裁判所の検認も不要です。
  • 自筆証書遺言:ご自身で作成する遺言書です。法務局の自筆証書遺言保管制度を利用すれば、紛失防止や検認の省略が可能です。

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相続放棄

被相続人に借金などの負債が多い場合や、相続に関わりたくないご事情がある場合には、相続放棄という選択肢があります。相続放棄が認められると、初めから相続人ではなかったものとして扱われ、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も一切引き継がなくてよくなります。原則として、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があるため、判断に迷われている方はお早めにご相談ください。すでに3ヶ月が経過してしまった場合でも、事情によっては認められることがありますので、あきらめずにご相談ください。

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成年後見

認知症や知的障害・精神障害などにより判断能力が十分でない方に代わって、預貯金の管理や介護施設との契約などを行うのが成年後見制度です。判断能力が低下すると、ご本人名義の預貯金の引き出しや不動産の売却ができなくなり、ご家族だけでは手続きを進められなくなります。金融機関の窓口で「成年後見人をつけてください」と案内されてお困りの方も少なくありません。

当事務所では、家庭裁判所への後見開始・保佐開始・補助開始の申立てに必要な書類の作成をサポートいたします。また、ご親族が後見人になることが難しい場合には、司法書士が成年後見人などに就任し、ご本人の財産管理・身上保護を行うことも可能です。判断能力があるうちにご自身で将来の後見人を決めておく任意後見契約についても、あわせてご相談いただけます。堺市内の病院・介護施設に入院入所中の方についても対応しております。

当事務所の代表は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員(会員番号 6114827)です。同法人は成年後見に関する専門知識を持つ司法書士を対象とした公的な支援組織であり、会員は継続的な研修や指導を受けています。

後見判断能力が全くない方が対象。財産管理全般を後見人が代理します。
保佐判断能力が著しく不十分な方が対象。重要な契約行為などに保佐人の同意が必要です。
補助判断能力が不十分な方が対象。申立てで定めた特定の行為のみ補助人が関与します。

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債務整理

債務整理とは、借金の金額に対し毎月の収入から生活に必要な金額を引いた金額が毎月の借金返済額に満たない、または利息分しか返済できず借金の金額が減らない状態になった時に、司法書士などの専門家が法的な手法を用いて借金を毎月の返済可能額までに圧縮する、または借金をゼロにすることをいいます。状況に応じた最適な方法をご提案します。堺市にお住まいで返済にお困りの方は、まずはご相談ください。

当事務所の代表は認定司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定番号 第2101238号)として、訴額140万円以下の任意整理案件について、債権者との交渉を代理人としておこなうことができます。

  • 任意整理:債権者と直接交渉し、将来利息のカットや分割払いへの変更を目指す方法です。
  • 自己破産:裁判所の手続きを通じて、原則として借金の返済義務そのものをなくす方法です。
  • 個人再生:裁判所の手続きを通じて、借金を大幅に減額したうえで分割返済していく方法です。住宅ローン特則を使えば自宅を残せる場合もあります。

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裁判業務

認定司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定番号 第2101238号)として、簡易裁判所における訴訟の目的の価額(訴額)が140万円以下の事件について、以下のような業務に対応しています。

  • 民事訴訟の訴訟代理
  • 少額訴訟の訴訟代理
  • 民事調停の代理
  • 訴え提起前の和解(即決和解)の代理
  • 支払督促の代理
  • 仮差押え・仮処分などの保全処分の代理
  • 裁判外の和解交渉の代理

訴額が140万円を超える事件や簡易裁判所の管轄を超える事件については、代理人としてではなく、訴状・準備書面など裁判所提出書類の作成業務としてサポートいたします。

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不動産登記

売買・贈与・相続などによる不動産の名義変更(所有権移転登記)、住宅ローン完済に伴う(根)抵当権抹消登記など、堺市内の不動産に関する登記手続きに対応しています。

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会社登記

会社設立、役員変更、本店移転、増資などの商業登記手続きに対応しています。

  • 会社設立(株式会社・合同会社など)
  • 役員変更・重任登記
  • 本店移転
  • 新株発行(増資)
  • 会社合併
  • 解散・清算結了

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社会保険労務士の業務

年金の請求、助成金の申請、就業規則の作成を、社会保険労務士として承っています。当事務所は、大阪府社会保険労務士会に所属しています(登録番号 第271301795号)。司法書士の手続きとあわせてのご相談も、年金の手続きだけのご依頼も承ります。

未支給年金・遺族年金の請求

ご家族が亡くなられた際、まだ受け取っていない年金がある場合の未支給年金の請求や、遺族年金の請求手続きが必要になることがあります。相続の手続きとあわせて、これらの年金請求をサポートいたします。

未支給年金の請求手続き »

遺族年金の請求手続き »

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障害年金の請求

病気やけがで、仕事や日常生活に制限がある方は、障害年金を受けられることがあります。請求しないと受け取れません。請求書の作成から年金事務所への提出まで、社会保険労務士としてお手伝いします。受給に向けて、初診日の確認から書類づくりまで、しっかりサポートします。審査は日本年金機構が行います。

障害年金の請求手続き »

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老齢年金の請求・離婚時の年金分割

老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)の請求書の作成と提出、離婚時の年金分割の請求(情報提供請求書・標準報酬改定請求書)の手続きを、社会保険労務士として承ります。必要書類と流れは、ご自分で手続きできるよう、ホームページにまとめています。離婚の話し合いの代理や交渉は、弁護士にご相談ください。

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離婚時の年金分割 »

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会社設立後の手続き(社会保険・労働保険)

会社を設立したあとの、社会保険の新規適用、労働保険の成立、雇用保険の適用事業所設置の手続きを、社会保険労務士として承ります。税務署・自治体への届出、銀行の法人口座の開設に必要な書類も、まとめています。設立の登記は司法書士として承ります。

会社設立後の手続き一覧 »

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入社・退社の手続き、労働条件通知書

従業員の入社・退社のときの、社会保険・雇用保険の手続き(資格取得届・資格喪失届・離職票)と、労働条件通知書・労働契約書の作成を、社会保険労務士として承ります。必要書類・期限・提出先は、ご自分で手続きできるよう、ホームページにまとめています。

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退社の手続き »

労働条件通知書・労働契約書の書き方と作成 »

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産休・育休・介護休業・60歳以上の従業員の手続き

産前産後休業・育児休業のときの保険料の免除、出産手当金、育児休業給付金の申請。介護休業給付金の申請。60歳以上の従業員の賃金を下げるときの、高年齢雇用継続給付と社会保険の手続きを、社会保険労務士として承ります。

産休・育休の手続きと給付金 »

介護休業の手続きと給付金 »

60歳以上の従業員の賃金を下げるとき »

労災保険の請求と労働者死傷病報告 »

健康保険の給付の申請 »

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毎年の手続き(年度更新・算定基礎届・36協定)と顧問契約

毎年決まった時期に発生する、労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届、36協定の届出を、社会保険労務士として承ります。毎年の手続きと人事労務のご相談を、月額の顧問契約にして、まとめてお任せいただく形もご用意しています。

労働保険の年度更新・算定基礎届 »

36協定の届出 »

月額の顧問契約 »

助成金

従業員を雇う会社は、雇用の安定や働きやすい職場づくりに取り組むと、国の雇用関係の助成金を受けられる場合があります。助成金の申請書類の作成と提出を、社会保険労務士として承ります。要件に合うかどうかを事前に確認し、受給に向けてしっかりサポートします。審査は国が行います。着手金は0円で、受給が決まった場合にだけ、成功報酬をいただきます。

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就業規則の作成・見直し

従業員が増えてきた、法律が変わった、助成金を申請したい。そんなときに必要になるのが、就業規則の作成や見直しです。就業規則の作成・見直しと労働基準監督署への届出を、社会保険労務士として承ります。ひな形をそのまま使うのではなく、会社の働き方に合わせた内容にします。

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