傷病手当金・出産育児一時金・高額療養費の申請(健康保険の給付)

健康保険の給付は、病気・出産・高額な医療費のときに受けられます。

  • 傷病手当金病気・けがで会社を休み、給与が出ないとき。連続3日の待期のあと、4日目から、通算1年6か月です。
  • 出産育児一時金1児につき50万円です(産科医療補償制度に加入する医療機関で、在胎週数22週以降に出産した場合)。
  • 高額療養費医療費の自己負担が限度額を超えた分が、払い戻される制度です。マイナ保険証なら、窓口の支払いが限度額までになります。

病気やけがで長く会社を休むとき、出産するとき、入院や手術で医療費が高額になるときには、健康保険から給付を受けられる場合があります。給付の多くは、ご自分で申請しないと始まりません。このページでは、ご自分で手続きを進められるように、協会けんぽの案内にそって、条件・金額・申請先・必要な書類をまとめました。書類づくりが難しいときや、時間が取れないときは、社会保険労務士として当事務所が代行します。

どの給付を、どこに申請するか

傷病手当金業務外の病気・けがで、仕事に就けないときの給付です。加入している協会けんぽの支部に申請します。
出産手当金出産のために会社を休み、給与が出なかった期間の給付です。産休・育休のページに、金額・申請書・時効をまとめています。
出産育児一時金出産したときの一時金です。多くの場合、医療機関が手続きを代わりに進める「直接支払制度」を使います。
高額療養費1か月の医療費の自己負担が、限度額を超えたときの払い戻しです。加入している協会けんぽの支部に申請します。

会社が健康保険組合に加入しているときは、組合の案内に従ってください。このページは、協会けんぽの案内に基づいています(令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。各ページに更新日の記載はありません)。

①傷病手当金(協会けんぽの場合)

受けられる条件

次の4つがすべて当てはまることです。

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①業務外の病気・けがで療養していること。②仕事に就けないこと。③連続する3日間(待期)を含み、4日以上仕事に就けなかったこと。④休んだ期間に、給与の支払いがないこと(給与が手当金より少ないときは、その差額が支給されます)。

待期連続する3日間です。有給休暇や公休日も数えます。給与が出ているかどうかは、関係ありません。
支給期間支給を始めた日から、通算1年6か月です。
金額1日あたり、支給を始める日以前の12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2です。
受けられないとき任意継続の期間中に起きた病気・けがは、対象になりません。
退職したあと被保険者の資格を失ったあとも、被保険者の期間が継続して1年以上あり、資格を失った日の前日に、手当金を受けているか、受けられる状態であれば、続けて受けられます。
申請書・申請先健康保険傷病手当金支給申請書を、加入している協会けんぽの支部に提出します。

申請の期限は、加入先の協会けんぽの支部(健康保険組合の方は組合)でご確認ください。早めの申請をおすすめします。出典:協会けんぽ「傷病手当金」。

②出産育児一時金(協会けんぽの場合)

金額1児につき50万円です(令和5年4月1日以降の出産で、産科医療補償制度に加入する医療機関で、在胎週数22週以降に出産した場合)。在胎週数が22週に達しないときは、48.8万円です。双子など多胎児のときは、胎児の数の分が支給されます。
対象被保険者本人、またはその被扶養者が出産したときです。妊娠85日(4か月)以降の早産、死産、人工妊娠中絶も対象です。同じ出産で、重ねて受けることはできません。
退職したあと資格を失った日の前日までに、任意継続の期間を除く被保険者期間が継続して1年以上あり、資格を失ってから6か月以内に出産したときは、受けられます。
直接支払制度協会けんぽから医療機関へ、一時金が直接支払われます。出産予定の医療機関で、退院までに、利用への同意書に同意します。出産費用が一時金より少ないときは、出産後およそ3か月で、差額の申請書類が届きます。多いときは、超えた分を窓口で支払います。
受取代理制度医療機関が、被保険者に代わって一時金を受け取る制度です。申請できるのは、出産予定日まで2か月以内の方で、利用できる医療機関は、厚生労働省へ届け出た一部です。
ご自分で全額を申請直接支払制度を使わないときは、出産費用を退院までに医療機関へ支払い、健康保険出産育児一時金支給申請書で、全額を申請します。

出産手当金(会社を休んだ期間の給付)は、産休・育休のページをご覧ください。出典:協会けんぽ「出産育児一時金について」。

③高額療養費と限度額適用認定証(協会けんぽの場合)

高額療養費とは

医療費の自己負担が、自己負担限度額を超えたとき、超えた部分が払い戻される制度です。

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保険外併用療養費の差額部分、入院時の食事療養費・生活療養費の自己負担額は、対象外です。

自己負担限度額年収(標準報酬月額)の区分ごとに決まっています。令和8年8月診療分から見直され、あわせて「年間の上限」が新設されました(8月から翌年7月まで)。具体的な額は、下の出典のページでご確認ください。例(厚生労働省の案内):年収約370万円〜約510万円の70歳未満の方が、医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円までに抑えられます。
世帯合算同じ月に、世帯内の複数の方が受診したとき、または一人が複数の医療機関を受診したときは、自己負担額を合算できます(世帯は、被保険者とその被扶養者です)。70歳未満の方は、1つの医療機関(入院・外来、医科・歯科は別々に数えます)の自己負担額が21,000円以上のものだけを合算します。
多数回該当直近の12か月に、高額療養費の払い戻しが3回以上あると、4回目から、自己負担限度額がさらに下がります。
窓口の支払いを抑える

マイナ保険証を使うと、申請しなくても、窓口の支払いが自己負担限度額までになります。

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オンライン資格確認を導入した医療機関等で使えます。マイナ保険証を使わないときは、事前に「限度額適用認定証」の交付を申請します(認定証の有効期間は、申請書を受け付けた月の1日から、最長1年です)。住民税の非課税など低所得の区分に当たる方は、マイナ保険証を使うときも、限度額適用・標準負担額減額認定の申請が必要です。

払い戻しの申請健康保険高額療養費支給申請書を、加入している協会けんぽの支部に提出します。申請の期限は、加入先の協会けんぽの支部(健康保険組合の方は組合)でご確認ください。早めの申請をおすすめします。
長期の高額な治療人工透析を行う慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の方は、自己負担限度額が月1万円になります(標準報酬月額53万円以上の70歳未満の人工透析は、2万円)。医師の意見書などを添えて、「健康保険特定疾病療養受療証」の交付を申請します。
貸付制度払い戻しの前に資金が必要なときは、高額療養費の支給見込額の8割相当額を、無利子で貸し付ける制度があります(協会けんぽの支部に申請します)。

年間上限額の払い戻しの申請は、令和9年8月から始まる予定です(協会けんぽの案内)。出典:協会けんぽ「高額療養費」、協会けんぽ「限度額適用認定証」、厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(更新日:2026年7月31日)。

様式のダウンロード先

協会けんぽの、申請書の様式のページです(令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました)。ファイルの場所は、ときどき変わりますので、ページから入手してください。

難しいときは、当事務所へ(社会保険労務士)

傷病手当金、出産育児一時金、高額療養費などの申請書類の作成と提出を、社会保険労務士として代行します。ご事情を伺って、どの給付を、いつまでに申請するかを、整理してお渡しします。出産手当金は産休・育休のページ、仕事中・通勤中のけが・病気は労災保険のページをご覧ください。

料金(税抜)

項目料金
傷病手当金の申請書類の作成・提出お見積り
出産育児一時金の申請書類の作成・提出お見積り
高額療養費の申請書類の作成・提出お見積り

申請の回数、会社の人数などで変わりますので、ご事情を伺って、お見積りします(初回相談は無料です)。郵送代などの実費は別にかかります。手続きの内容・金額は、令和8年11月時点の公式の案内に基づいています。制度は改正されることがありますので、申請の前に、協会けんぽ(または健康保険組合)の最新の案内でご確認ください。

よくある質問

傷病手当金は、いつからもらえますか。

連続する3日間(待期)を含み、4日以上仕事に就けなかったとき、4日目から支給の対象になります。待期の3日間は、有給休暇や公休日も数えます。給与が出ているかどうかは、関係ありません。

傷病手当金は、いくらもらえますか。

1日あたり、支給を始める日以前の12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2です。休んだ期間に給与が出たときは、給与が手当金より少ない場合に、その差額が支給されます。支給期間は、支給を始めた日から通算1年6か月です。

退職したあとも、傷病手当金は受けられますか。

被保険者の期間が継続して1年以上あり、資格を失った日の前日に、手当金を受けているか、受けられる状態であれば、続けて受けられます。任意継続の期間中に起きた病気・けがは、対象になりません。

出産育児一時金は、いくらですか。

産科医療補償制度に加入する医療機関で、在胎週数22週以降に出産した場合は、1児につき50万円です。22週に達しないときは48.8万円です。双子など多胎児のときは、胎児の数の分が支給されます。

出産育児一時金の「直接支払制度」とは、何ですか。

協会けんぽから医療機関へ、出産育児一時金が直接支払われる制度です。出産予定の医療機関で、退院までに利用への同意書に同意します。出産費用が一時金より少ないときは、出産後およそ3か月で、差額の申請書類が届きます。

高額な医療費を、窓口で多く払わずに済む方法はありますか。

マイナ保険証を使うと、申請しなくても、窓口の支払いが自己負担限度額までになります(オンライン資格確認を導入した医療機関等で使えます)。マイナ保険証を使わないときは、事前に「限度額適用認定証」の交付を申請します。

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