障害年金の請求手続き(堺市・社会保険労務士が代行)
障
- 受けられる
人 初診日がはっきりしている こと、 保険料の 納付状況を 満たす こと、 障害の 程度が 基準に 当ては まることが 主な 条件です。 働いていても 受けられる 場合が あります。 - 時効支払期ごとの
分が、 支払期月の 翌月の 初日から 5年 で時効に かかります。 請求が 遅れると、 さかの ぼって 受け 取れる 分が 減ることがあります。 - 必要書
類 年金請求書、医師の 、診断書 病歴・ 就労状況等申立書など (一般的な もの。 ご事情に よって 異なります) - 費用着手金は
0円。 成功報酬は、 年金2か 月分と 初回振込額の 15%の うち 高い 方で、 最低10万円 (税抜)。 受給が 決まった 場合のみ お支払いいただきます。
病気やけがで、
障害年金とは
病気やけがで
障害年金を受けられる人
初診日
請求できる期間(時効)
障
障害年金と税金
障
必要書類(一般的なもの)
日本年金機構の
- 年金請求書
(障害基礎年金は 「国民年金障害基礎年金」 様式第107号、 障害厚 生年金は 「国民年金・ 厚 生年金保険障害給付」 様式第104号。 初診日に 入っていた 制度で 使い 分けます) - 生年月日が
分かる 書類 (戸籍謄本・ 抄本・ 記載事項証明、 住民票・ 住民票の 記載事項証明書の いずれか。 マイナンバーを 書けば 原則省略できます) - 医師の
診断書 (所定の 様式。 障害認定日より 3か 月以内の 症状を 書いた もの。 障害認定日と 請求日が 1年以上 離れている ときは、 請求日前3か 月以内の 診断書も 必要です。 症状に よっては、 レントゲン・ 心電図などの コピーが 要ることがあります) - 受診状況等証明書
(初診の 医療機関と 診断書を 書く 医療機関が 違う とき) - 病歴・
就労状況等申立書 - 受取口座の
書類 (本人名義の 通帳などの コピー。 公金受取口座を 使う ときは 不要です) - 委任状
(社会保険労務士が 代行する とき)
事情に
提出先は、
請求の流れ
STEP1ご相談
電話・
STEP2初診日と受診歴の確認
いつ、
STEP3必要書類の収集
診断書は
STEP4請求書の作成
社会保険労務士と
STEP5 年金請求書を提出
障害厚
STEP6障害の状態の認定・決定
日本年金機構が
STEP7 年金証書・決定通知書が届く
受け
STEP8初回の振込
年金証書から
料金
着手金は
よくある質問
障害年金は誰が受けられますか。
初診日が
働いていても受けられますか。
は
初診日が分からない、初診の病院の証明が取れないのですが。
あきらめずに、
いつまでに請求すればよいですか。
支払期ごとに
費用はいくらですか。
着手金は
