障害年金の請求手続き(堺市・社会保険労務士が代行)

障害年金は、請求しないと受け取れません。時効は支払期ごとに5年です。

  • 受けられる人初診日がはっきりしていること、保険料の納付状況を満たすこと、障害の程度が基準に当てはまることが主な条件です。働いていても受けられる場合があります。
  • 時効支払期ごとの分が、支払期月の翌月の初日から5年で時効にかかります。請求が遅れると、さかのぼって受け取れる分が減ることがあります。
  • 必要書類年金請求書、医師の診断書、病歴・就労状況等申立書など(一般的なもの。ご事情によって異なります)
  • 費用着手金は0円。成功報酬は、年金2か月分と初回振込額の15%のうち高い方で、最低10万円(税抜)。受給が決まった場合のみお支払いいただきます。

病気やけがで、仕事や日常生活に制限がある方は、障害年金を受けられることがあります。請求しないと受け取れません。請求書の作成から年金事務所への提出まで、社会保険労務士としてお手伝いします。受給に向けて、初診日の確認から書類づくりまで、しっかりサポートします。審査は日本年金機構が行います。

障害年金とは

病気やけがで障害の状態になったとき、国民年金から出る「障害基礎年金」と、厚生年金から出る「障害厚生年金」があります。どちらを受けられるかは、初診のときに加入していた年金制度などで変わります。

障害年金を受けられる人

初診日(その病気やけがで初めて医療機関を受診した日)がはっきりしていること、決められた保険料の納付状況を満たしていること、障害の程度が基準に当てはまることが、主な条件です。働いていても受けられる場合があります。個別の事情で結論が変わります。

請求できる期間(時効)

障害年金は、支払期ごとの分が、支払期月の翌月の初日から5年で時効にかかります(国民年金法第102条第1項、厚生年金保険法第92条第1項)。裁定(年金の決定)を受ける前でも、支払期が来た時から時効が進むとした最高裁判決があります(最判平成29年10月17日。昭和60年改正前の条文が前提の事案です)。請求が遅れると、さかのぼって受け取れる分が時効で減ることがあります。個別の事情で変わりますので、早めにご相談ください。

障害年金と税金

障害年金は、国民年金法第25条と厚生年金保険法第41条第2項により、租税その他の公課の対象になりません(非課税)。個別の税額や申告の要否は、税理士でない者は個別の判断を示せません。税理士にご相談ください。

必要書類(一般的なもの)

日本年金機構の案内にもとづく一般的な書類です。実際はご事情によって異なります。

  1. 年金請求書(障害基礎年金は「国民年金障害基礎年金」様式第107号、障害厚生年金は「国民年金・厚生年金保険障害給付」様式第104号。初診日に入っていた制度で使い分けます)
  2. 生年月日が分かる書類(戸籍謄本・抄本・記載事項証明、住民票・住民票の記載事項証明書のいずれか。マイナンバーを書けば原則省略できます)
  3. 医師の診断書(所定の様式。障害認定日より3か月以内の症状を書いたもの。障害認定日と請求日が1年以上離れているときは、請求日前3か月以内の診断書も必要です。症状によっては、レントゲン・心電図などのコピーが要ることがあります)
  4. 受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を書く医療機関が違うとき)
  5. 病歴・就労状況等申立書
  6. 受取口座の書類(本人名義の通帳などのコピー。公金受取口座を使うときは不要です)
  7. 委任状(社会保険労務士が代行するとき)

事情によって加わる書類:18歳到達年度末までの子(20歳未満で障害の状態にある子を含む)がいるときは戸籍謄本・世帯全員の住民票・子の収入が分かる書類(マイナンバーを書けば省略できます。義務教育の修了前の子の収入書類は不要です)。20歳未満で障害の状態にある子がいるときは、その子の医師又は歯科医師の診断書。障害厚生年金で配偶者がいるときは、配偶者の分の戸籍謄本・世帯全員の住民票・配偶者の収入が分かる書類(障害基礎年金では、配偶者の分は加わらず、子の分だけです)。障害の原因が第三者の行為のときは、第三者行為事故状況届・交通事故証明・確認書・損害賠償金の算定書・損害保険会社への照会の同意書など。20歳前の障害は本人の所得証明書。共済組合に入っていた期間があるときは年金加入期間確認通知書。身体障害者手帳・療育手帳は補足資料です。国民年金に任意加入しなかった期間があるときは、戸籍の附票の写しなどが要ることがあるため、事前に年金事務所へご相談ください。

提出先は、障害基礎年金は原則として市区町村役場(初診日が第3号被保険者の期間中なら年金事務所)、障害厚生年金は年金事務所または街角の年金相談センターです。

請求の流れ

STEP1ご相談

電話・LINE・お問い合わせフォームからご連絡ください。

STEP2初診日と受診歴の確認

いつ、どの医療機関にかかったかを確認します。

STEP3必要書類の収集

診断書は医師に依頼します。

STEP4請求書の作成

社会保険労務士として作成します。

STEP5年金請求書を提出

障害厚生年金は年金事務所、障害基礎年金は原則として市区町村役場へ提出します。

STEP6障害の状態の認定・決定

日本年金機構が決定します。提出から3か月程度が目安です。詳しい確認が要るときは長くかかります。

STEP7年金証書・決定通知書が届く

受け取れないときは、不支給決定通知書が届きます。

STEP8初回の振込

年金証書から約1〜2か月後に、偶数月に2か月分が振り込まれます。

料金

着手金は0円です。成功報酬は、年金2か月分と初回振込額の15%のうち高い方で、最低10万円(税抜)です。受給が決まった場合のみ、お支払いいただきます。詳しくは料金表をご覧ください。

よくある質問

障害年金は誰が受けられますか。

初診日がはっきりしていること、保険料の納付状況、障害の程度などが条件です。ご自身が当てはまるかどうかは、個別の事情によりますので、お気軽にご相談ください。

働いていても受けられますか。

はい、働いていても受けられる場合があります。個別の事情によりますので、ご相談ください。

初診日が分からない、初診の病院の証明が取れないのですが。

あきらめずに、まず状況をお聞かせください。初診の医療機関の証明(受診状況等証明書)が取れないときは、日本年金機構が案内する別の証明の方法があります。たとえば、初診日頃の受診状況を知る第三者(請求者の三親等内の親族を除く)の証明と、診察券・領収書などの参考資料を合わせて提出する方法です。どの方法が使えるか、初診日が認められるかは、個別の事情と日本年金機構の判断によります。

いつまでに請求すればよいですか。

支払期ごとに5年で時効にかかります。お早めにご相談ください。

費用はいくらですか。

着手金は0円です。成功報酬は受給が決まった場合のみです。詳しくはこのページの「料金」をご覧ください。ご不明な点は、どうぞお気軽にお尋ねください。

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