遺族年金の請求手続き(堺市・社会保険労務士が代行)

遺族年金は、請求しないと受け取れません。時効は原則5年です。

  • 種類国民年金から出る遺族基礎年金と、厚生年金から出る遺族厚生年金があります。どちらを受けられるかは、亡くなった方の加入状況やご家族の状況で変わります。
  • 対象亡くなった方に生計を維持されていた、配偶者・子・父母・孫・祖父母などが対象です。遺族基礎年金は、子のある配偶者または子が対象です。
  • 時効年金を受ける権利は、原則として亡くなった日から5年で時効にかかります。早めにご相談ください。
  • 税金遺族年金は非課税です。個別の税額や申告の要否は、税理士にご相談ください。
  • 費用遺族年金の請求は3万円(税抜)。未支給年金と同時に請求する場合は、あわせて4万円(税抜)です。

年金を受けていた方や、年金の加入期間のある方が亡くなったとき、生計を支えられていたご家族が受けられるのが遺族年金です。請求しないと受け取れません。請求書の作成から年金事務所への提出まで、社会保険労務士としてお手伝いします。

遺族年金とは

国民年金から出る「遺族基礎年金」と、厚生年金から出る「遺族厚生年金」があります。どちらを受けられるかは、亡くなった方の加入状況やご家族の状況で変わります。

遺族年金を受けられる人

亡くなった方に生計を維持されていた、配偶者・子・父母・孫・祖父母などが対象です。遺族基礎年金は、子のある配偶者または子が対象です。年齢・収入・保険料の納付状況などの条件があり、個別の事情で結論が変わります。受けられるかどうかは、日本年金機構の審査で決まります。

請求できる期間(時効)

年金を受ける権利は、原則として亡くなった日から5年で時効にかかります。支払期ごとの分は、支払期月の翌月の初日から5年です(国民年金法第102条第1項、厚生年金保険法第92条第1項)。全額が支給停止されている間は時効が進まないとされています。早めにご相談ください。時効の起算点の細部は、個別の事情で変わります。

遺族年金と税金

遺族年金は、国民年金法第25条と厚生年金保険法第41条第2項により、租税その他の公課の対象になりません(非課税)。個別の税額や申告の要否は、税理士でない者は個別の判断を示せません。税理士にご相談ください。

必要書類(一般的なもの)

日本年金機構の案内にもとづく一般的な書類です。実際はご事情によって異なります。

  1. 年金請求書(遺族厚生年金は「国民年金・厚生年金保険遺族給付」様式第105号、遺族基礎年金だけの場合は様式第108号)
  2. 戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し(受給権が生じた日以降に交付され、提出日から6か月以内のもの。配偶者・子はマイナンバーを書けば省略できる場合があります)
  3. 世帯全員の住民票の写し(同じく6か月以内のもの。亡くなった方の住民票の除票は、世帯全員の写しに含まれていれば不要です)
  4. 請求する方の収入が分かる書類(所得証明書、課税〔非課税〕証明書、源泉徴収票など。子がいる場合は子の収入が分かる書類も。義務教育の修了前は不要、高校在学中は在学証明書や学生証のコピー)
  5. 死亡診断書(死体検案書など)のコピー、または死亡届の記載事項証明書
  6. 受取口座の書類(本人名義の通帳のコピーなど。公金受取口座を使うときは不要です)
  7. 委任状(社会保険労務士が代行するとき)

事情によって加わる書類:子が3人以上のときは3人目以降の別紙様式、死亡の原因が第三者の行為(交通事故など)のときは第三者行為事故状況届・交通事故証明・確認書など、納付済期間と免除期間を合わせて25年に満たないときは合算対象期間の書類(戸籍の附票の写しなど)。

提出先は、遺族厚生年金は年金事務所または街角の年金相談センター、遺族基礎年金は原則として市区町村役場(亡くなった日が第3号被保険者の期間中なら年金事務所)です。

請求の流れ

STEP1ご相談

電話・LINE・お問い合わせフォームからご連絡ください。

STEP2必要書類の収集

戸籍や住民票などをそろえます。

STEP3請求書の作成

社会保険労務士として作成します。

STEP4年金事務所へ提出

遺族基礎年金だけの請求は、原則として市区町村役場へ提出します。

STEP5支給の決定の通知

決定の通知が届きます。

相続の手続きとの関係

遺族年金は、遺産分割の対象となる財産とは別に、ご家族が請求できる年金です。相続登記や預貯金の解約などは「相続の流れ」をご覧ください。

料金

遺族年金の請求は3万円(税抜)です。未支給年金と同時に請求する場合は、あわせて4万円(税抜)です。詳しくは料金表をご覧ください。

よくある質問

遺族年金は誰が受けられますか。

亡くなった方に生計を維持されていた、配偶者・子・父母・孫・祖父母などが対象です。ご自身が当てはまるか分からない場合も、個別の事情をお伺いして確認いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

いつまでに請求すればよいですか。

請求できる期間(時効)は原則5年です。期限に間に合うよう、お早めにご相談ください。

遺族年金は課税されますか。

ご安心ください。遺族年金は非課税です(国民年金法第25条など)。個別の申告については、税理士にご相談ください。

未支給年金とは別の請求ですか。

はい、別の請求です。同時にご依頼いただくと、料金は4万円(税抜)です。まとめてのご依頼も、どうぞお気軽にご相談ください。

年金の手続きだけを頼めますか。

はい、年金の手続きだけのご依頼も承ります。相続の手続きと、まとめてのご相談もできます。お気軽にお問い合わせください。

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