家族が亡くなったら確認したい、年金でもらえるお金5選

 カテゴリ:未支給年金・遺族年金
監修:竹田司法書士・社労士事務所

ご家族が加入していた公的医療保険から支給される葬儀費用や、過誤納金の還付についてはこれまでの記事でご紹介しましたが、年金についても、亡くなった後に確認しておきたい給付が複数あります。今回は、年金にまつわる5つの給付について、それぞれの支給要件・金額・請求期限をご紹介します。

①遺族厚生年金/② 遺族基礎年金

亡くなった方に生計を維持されていた遺族に支給される年金です。国民年金からは遺族基礎年金(子のある配偶者、又は子が対象)、厚生年金保険からは遺族厚生年金(妻・子・55歳以上の夫・55歳以上の父母等が対象)が支給されます。対象者の範囲・順位や生計維持の要件については、当事務所の別記事「未支給年金・遺族年金の請求とは」で詳しく解説していますので、そちらもご覧ください。

③未支給年金

年金は偶数月に、前月・前々月の2か月分をまとめて後払いで支給される仕組みのため、受給者がどのタイミングで亡くなっても、必ず未払いの年金が発生します。これが未支給年金です(国民年金法第19条、厚生年金保険法第37条)。請求できる期間は5年で、これを過ぎると時効により受け取れなくなります(国民年金法第102条第1項)。詳しい請求方法は、上記の別記事をご参照ください。

④寡婦年金

寡婦年金は、夫が国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上あり、老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取らずに亡くなった場合に、夫と10年以上婚姻関係(内縁関係を含む)にあり、生計を維持されていた妻に支給される年金です(国民年金法第49条第1項)。金額は、夫の第1号被保険者期間のみで計算した老齢基礎年金額の4分の3に相当する額です(同法第50条)。支給される期間は、妻が60歳から65歳になるまでの間です(同法第49条第3項、第51条)。それでも、次にご紹介する死亡一時金の両方を受け取ることはできません。要件を満たす場合は、いずれか一方を選択する必要があります(同法第52条の6)。なお、平成29年7月31日以前に夫が亡くなった場合は、保険料納付済期間等の要件が25年以上とされていますのでご注意ください。請求できる期間は原則5年ですが、夫の死亡当時に妻が60歳未満であった場合は、妻が60歳に達した日の翌日が時効の起算点となります(同法第102条第1項)。

⑤死亡一時金

死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間等を含む)が合算して3年(36か月)以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取らずに亡くなった場合に、その遺族に支給される一時金です(国民年金法第52条の2)。ただし、遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。支給額は保険料納付済期間に応じた段階制で、36か月以上180か月未満は12万円、420か月以上は32万円など、納付期間が長いほど高くなります(同法第52条の4)。それでも、寡婦年金の両方の受給権がある場合は、いずれか一方の選択となります(同法第52条の6)。請求できる期間は2年で、寡婦年金の5年より短いため、選択に迷う場合は早めの確認が必要です(同法第102条第4項)。

よくある質問

Q. 5つのうち、複数を同時に受け取ることはできますか?
A. 未支給年金・遺族厚生年金・遺族基礎年金は、要件を満たせば同時に請求できる場合があります。一方、寡婦年金と死亡一時金は、両方の受給権がある場合でもいずれか一方しか受け取れません。

Q. 寡婦年金と死亡一時金は、どちらを選ぶべきですか?
A. 寡婦年金は60歳から65歳まで毎年受け取れる年金であるのに対し、死亡一時金は一括の定額給付です。どちらが有利かはご事情により異なりますので、年金事務所にご相談のうえ判断されることをおすすめします。

Q. 請求先はどこですか?
A. いずれも、年金事務所又は街角の年金相談センターで請求手続きを行います。

竹田司法書士・社労士事務所では、社会保険労務士登録(大阪府社会保険労務士会所属 登録番号 第271301795号)も行っており、相続手続きに付随するものとして、これらの年金の請求についてもあわせてサポートしております。堺市はもちろん、大阪府内で年金の請求手続きについてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

あわせてご覧ください

※本記事は令和8年9月15日時点の法令・制度に基づいて作成しています。その後の法改正等により内容が変更されている場合がありますので、あらかじめご了承ください。最新の内容については、当事務所までお問い合わせください。

« お知らせ一覧に戻る

メールで相談 電話で相談 LINEで相談