堺市の相続登記・遺族年金のご相談(司法書士・社会保険労務士)

相続の手続きと年金の請求は別です。片方だけのご依頼も承ります。

  • 相続登記の期限相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する義務があります。
  • 年金の時効年金を受ける権利は5年で時効にかかります。お早めにご相談ください。
  • 年金の請求未支給年金と遺族年金は、別の請求です。どちらも、遺産分割の対象となる財産とは別に、ご家族が請求できる制度です。
  • 当事務所相続登記などは司法書士として、年金の請求書の作成から年金事務所への提出までは社会保険労務士として承ります。
  • 費用未支給年金の請求は2万円、遺族年金の請求は3万円、同時に請求する場合は4万円(税抜)

ご家族が亡くなったあとは、相続の手続きと、年金の手続きが必要になることがあります。どちらから手をつけてよいか分からず、お困りの方も少なくありません。当事務所は、堺市堺区で、相続登記などの相続手続き(司法書士)と、未支給年金・遺族年金の請求(社会保険労務士)の両方をご相談いただけます。相続の手続きだけ、年金の手続きだけのご依頼も承ります。

こんなときにご相談ください

  • ・親やご家族が亡くなり、何から始めればよいか分からない
  • ・不動産の名義変更(相続登記)や、預貯金の解約をしたい
  • ・亡くなった方の年金で、まだ受け取られていない分がある
  • ・遺族年金を受けられるか、確認したい
  • ・相続の手続きと年金の手続きを、まとめて相談したい

亡くなったあとの手続き:全体像

相続登記不動産の名義を、相続した方に変えます。
相続の流れへ。
遺産分割協議書・預貯金の解約・法定相続情報一覧図相続人の話し合いの結果を書面にし、金融機関などの手続きに使います。
相続の流れへ。
未支給年金の請求亡くなった方が受け取るはずだった年金のうち、まだ支給されていない分を請求します。
未支給年金のページへ。
遺族年金の請求亡くなった方に生計を維持されていたご家族が受けられる年金を請求します。
遺族年金のページへ。

相続の手続き(司法書士)

相続登記、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約、法定相続情報一覧図の作成などを承ります。相続登記は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。手続きの全体像は「相続の流れ」をご覧ください。

年金の手続き(社会保険労務士)

未支給年金は、亡くなった方と生計を同じくしていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これら以外の三親等内の親族が、ご自身の名前で請求できます(国民年金法第19条)。年金を受ける権利は5年で時効にかかります(国民年金法第102条第1項、厚生年金保険法第92条第1項)。遺族年金は、亡くなった方に生計を維持されていたご家族が受けられる年金で、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。年金の請求書の作成から年金事務所への提出までは、社会保険労務士として承ります(社会保険労務士法第27条)。

未支給年金と遺族年金は、別の請求です

どちらも、遺産分割の対象となる財産とは別に、ご家族が請求できる制度です。相続の手続きとは別に、年金の請求が必要になります。未支給年金と遺族年金を同時に請求する場合は、料金は4万円(税抜)です。

料金(税抜)

未支給年金の請求は2万円、遺族年金の請求は3万円、両方を同時に請求する場合は4万円です。相続の手続きの料金は料金表をご覧ください。

よくある質問

相続の手続きと年金の手続きは、両方一緒に頼まないといけませんか。

いいえ、相続だけ、年金だけでも大丈夫です。まとめてのご相談もお受けしています。

未支給年金と遺族年金は、どう違いますか。

別々の請求です。未支給年金は、亡くなった方が受け取るはずだった年金のうち、まだ支給されていない分の請求です。遺族年金は、亡くなった方に生計を維持されていたご家族が受けられる年金の請求です。ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。

年金の手続きはいつまでにすればよいですか。

年金を受ける権利は5年で時効にかかります。お早めにご相談ください。

相続登記は、いつまでにすればよいですか。

相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する義務があります。期限が気になる方は、お早めにご相談ください。

年金の手続きだけを頼めますか。

はい、年金の手続きだけのご依頼も承ります。お気軽にご相談ください。

費用はいくらですか。

未支給年金の請求は2万円、遺族年金の請求は3万円、両方を同時に請求する場合は4万円(いずれも税抜)です。相続の手続きの料金は料金表をご覧ください。

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