堺市の相続登記・遺族年金のご相談(司法書士・社会保険労務士)
相続の
- 相続登記の
期限 相続で不動産を 取得した ことを 知った 日から 3年以内 に申請する 義務が あります。 - 年金の
時効 年金を受ける 権利は 5年 で時効に かかります。 お早めに ご相談ください。 - 年金の
請求 未支給年金と です。遺族年金は、 別の 請求 どちらも、 遺産分割の 対象と なる 財産とは 別に、 ご家族が 請求できる 制度です。 - 当事務所相続登記などは
司法書士と して、 年金の 請求書の 作成から 年金事務所への 提出までは 社会保険労務士と して 承ります。 - 費用未支
給年金の 請求は 2万円、 遺族年金の 請求は 3万円、 同時に 請求する 場合は 4万円 (税抜)
ご家族が
こんなときにご相談ください
- ・
親や ご家族が 亡くなり、 何から 始めれば よいか 分からない - ・
不動産の 名義変更 (相続登記) や、 預貯金の 解約を したい - ・
亡くなった 方の 年金で、 まだ 受け 取られていない 分が ある - ・
遺 族年金を 受けられるか、 確認したい - ・
相続の 手続きと 年金の 手続きを、 まとめて 相談したい
相続の手続き(司法書士)
相続登記、
年金の手続き(社会保険労務士)
未支
未支給年金と遺族年金は、別の請求です
どちらも、
料金(税抜)
未支
よくある質問
相続の手続きと年金の手続きは、両方一緒に頼まないといけませんか。
いいえ、
未支給年金と遺族年金は、どう違いますか。
別々の
年金の手続きはいつまでにすればよいですか。
年金を
相続登記は、いつまでにすればよいですか。
相続で
年金の手続きだけを頼めますか。
は
費用はいくらですか。
未支
