カテゴリ:未支給年金・遺族年金
監修:竹田司法書士・社労士事務所
老齢年金は、原則として65歳から受け取ることができます。ただし、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に前倒しで受け取る「繰上げ受給」や、66歳以降75歳まで受け取り開始を遅らせる「繰下げ受給」を選ぶこともできます。「何歳から受け取るのが得なのか」というご相談は、堺市内でも実際によくいただくテーマです。本記事では、繰上げ・繰下げ受給の仕組みと、意外と知られていない相続との関わりについて解説します。
繰上げ受給とは
繰上げ受給は、本来65歳から受け取る老齢年金を、60歳から65歳になるまでの間に前倒しで受け取る制度です(日本年金機構)。1か月早めるごとに年金額が0.4%減額され(昭和37年4月2日以降生まれの方の場合)、60歳0か月から受け取りを開始すると、減額率は最大24.0%になります。昭和37年4月1日以前生まれの方は、この減額率が1か月あたり0.5%、最大30.0%とやや高くなります。
退職後すぐに収入が途絶える方にとっては、早く受け取れる分、当面の生活資金を確保しやすくなるというメリットがあります。ただし、この減額率は一生涯変わらず、繰上げ請求をしたあとは取り消すことができません。あとから「65歳まで待てばよかった」と思っても、元に戻すことはできない点に注意が必要です。
繰下げ受給とは
繰下げ受給は、65歳で受け取らずに66歳以降75歳まで受け取り開始を遅らせることで、増額された年金を受け取る制度です。1か月遅らせるごとに年金額が0.7%増額され、75歳まで繰下げた場合の増額率は最大84%に達し、その増額後の金額が一生涯続きます(昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳が上限で、最大42%の増額)。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げることもでき、一方だけを繰下げて、もう一方は65歳から受け取るという選び方も可能です。
将来受け取る年金額を大きく増やせる点は魅力的ですが、繰下げている間は年金を一切受け取れず、増額の恩恵を受けるには、その後長く生きて受け取り続ける必要があります。
繰下げ待機中に亡くなった場合、相続との関係は?
ここで、相続に関わる重要な注意点があります。繰下げ受給を選ぶつもりで待機している間に、本人が亡くなってしまった場合です。この場合、遺族は「未支給年金」として年金を受け取ることができますが、その金額は増額されたものではなく、65歳時点の本来の年金額で計算されます(日本年金機構)。つまり、長く繰下げを続けていたとしても、その間の増額分は受け取れないまま終わってしまうということです。未支給年金の請求方法については、当事務所の別記事「未支給年金・遺族年金の請求とは」もあわせてご覧ください。
さらに、この未支給年金の請求権には5年の時効があります。請求した時点から5年より前の分の年金は、時効によって受け取れなくなってしまいます。繰下げ待機の期間が長くなるほど、亡くなった時点で既に古い分の年金が時効にかかっている可能性が高くなる点にも注意が必要です。
どちらを選ぶべきか
繰上げ・繰下げのどちらを選ぶかは、生活資金の状況や健康状態、ご家族の状況によって最適な答えが異なります。年金を増やすことだけを考えて繰下げを続けるのではなく、万一のときにご家族がどのような形で年金を受け取ることになるのかも含めて、あらかじめ理解しておくことが大切です。すでにご家族が年金を受給されている場合は、この機会にどちらを選んでいるかを確認しておくとよいでしょう。
よくある質問
Q. 繰下げ受給の途中で気が変わったら、65歳にさかのぼって受け取ることはできますか?
A. 繰下げの申出前であれば、65歳にさかのぼって本来の年金額を一括で受け取ることも可能です(ただし、さかのぼれる期間には制限があります)。繰上げ受給とは異なり、繰下げは待機中であれば選択の余地が残ります。
Q. 老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を繰下げる必要がありますか?
A. いいえ。日本年金機構によれば、両方を別々に繰下げることができ、一方だけを繰下げて、もう一方は65歳から受け取ることも可能です。
Q. 繰上げ受給にも相続に関わる注意点はありますか?
A. 繰上げ受給は請求時点で年金額が確定するため、繰下げのような「増額前の金額しか遺族に渡らない」という問題は生じません。ただし、減額率が一生涯続く点は、ご自身とご家族双方の生活設計に影響します。
竹田司法書士・社労士事務所では、年金の繰上げ・繰下げに関するご相談から、未支給年金・遺族年金の請求手続き、相続手続き全般まで承っております。ご家族の年金の受け取り方でお悩みの方、繰下げ待機中のご家族がいらっしゃる方は、お気軽にご相談ください。
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※本記事は令和8年8月29日時点の制度に基づいて作成しています。年金制度は今後改正される可能性がありますので、最新の内容については、日本年金機構または当事務所までお問い合わせください。
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