未支給年金の請求手続き(堺市・社会保険労務士が代行)
未支
- 未支
給年金 亡くなった方が 受け 取るはずだったのに、 まだ 支給されていない 年金です。 年金は、 亡くなった 月の 分まで 支給の 対象に なります。 - 請求できる
人 亡くなった方と 生計を 、同じくしていた 配偶者、 子、 父母、 孫、 祖父母、 兄弟姉妹、 これら 以外の 三親等内の 親族が、 ご自身の 名前で 請求できます。 - 時
効 年金を受ける 権利は 5年 で時効に かかります。 未支給年金の 時効の 起算日は、 個別に 確認が 必要です。 早めに ご相談ください。 - 必要書類
「年金受給権者死亡届 (報告書) 兼 未支 給年金・ 未支払給付金請求書」、 亡くなった 方の 年金証書、 続柄が 分かる 書類 (戸籍謄本または 法定相続情報 一覧図の 写し)などです。 ご事情に よって 異なります。 - 費用未支
給年金の 請求は 2万円 (税抜)。 遺族年金と 同時に 請求する 場合は、 あわせて 4万円 (税抜)です。
年金は、
未支給年金とは
亡くなった
未支給年金を請求できる人
亡くなった
請求できる期間
年金を
相続の手続きとの関係
未支
必要書類(一般的なもの)
日本年金機構の
- 「年金受給権者死亡届
(報告書) 兼 未支 給年金・ 未支払給付金請求書」 (日本年金機構の 様式。 202 5年に 従来の 請求書と 死亡届が 1枚に なりました) - 亡くなった
方の 年金証書 (送金通知書が あれば 一緒に) - 請求する
方の マイナンバーと 身元確認の 書類 (マイナンバーカード、 または 番号の 分かる 書類と 運転免許証などの 組み 合わせ) - 亡くなった
方との 続柄が 分かる 書類 (戸籍謄本または 法定相続情報 一覧図の 写し。 死亡日以降に 発行された もの。 配偶者・ 子は マイナンバーを 書けば 戸籍謄本を 省略できる 場合が あります) - 生計を
同じくしていた ことが 分かる 書類 (亡くなった 方の 住民票の 除票と、 請求する 方の 世帯全員の 住民票。 死亡日以降に 発行された もの。 住所が 別の ときは 「生計同一関係に 関する 申立書」。 事実婚の 場合は 必要書類が 別に なります) - 受取口座の
書類 (通帳または キャッシュカードの コピー。 公金受取口座を 使い マイナンバーを 書けば 省略できます) - 委任状
(社会保険労務士が 代行する とき。 あわせて 代理人の 本人確認書類)
請求の流れ
STEP1ご相談
電話・
STEP2必要書類の収集
戸籍や
STEP3請求書の作成
社会保険労務士と
STEP4 年金事務所へ提出
請求書と
STEP5支給の決定の通知
決定の
税金について
国税庁は、
料金
未支
よくある質問
未支給年金は誰が請求できますか。
亡くなった
いつまでに請求すればよいですか。
年金を
別居していた家族でも請求できますか。
亡くなった
相続の手続きとは別に必要ですか。
は
年金の手続きだけを頼めますか。
は
