未支給年金の請求手続き(堺市・社会保険労務士が代行)

未支給年金は、請求しないと受け取れません。時効は5年です。

  • 未支給年金亡くなった方が受け取るはずだったのに、まだ支給されていない年金です。年金は、亡くなった月の分まで支給の対象になります。
  • 請求できる人亡くなった方と生計を同じくしていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これら以外の三親等内の親族が、ご自身の名前で請求できます。
  • 時効年金を受ける権利は5年で時効にかかります。未支給年金の時効の起算日は、個別に確認が必要です。早めにご相談ください。
  • 必要書類「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」、亡くなった方の年金証書、続柄が分かる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し)などです。ご事情によって異なります。
  • 費用未支給年金の請求は2万円(税抜)。遺族年金と同時に請求する場合は、あわせて4万円(税抜)です。

年金は、受け取る方が亡くなると、亡くなった月の分まで支給の対象になります。亡くなった時点で受け取れていなかった年金(未支給年金)は、一定のご家族が請求できます。請求しないと受け取れません。

未支給年金とは

亡くなった方が受け取るはずだったのに、まだ支給されていない年金です。

未支給年金を請求できる人

亡くなった方と生計を同じくしていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これら以外の三親等内の親族が、ご自身の名前で請求できます。同じ順位の方が複数いる場合は、1人の請求・1人への支給が全員のためのものとみなされます(国民年金法第19条。厚生年金保険法第37条も同じ仕組みです)。

請求できる期間

年金を受ける権利は5年で時効にかかります(国民年金法第102条第1項、厚生年金保険法第92条第1項)。未支給年金の時効の起算日は、個別に確認が必要です。早めにご相談ください。

相続の手続きとの関係

未支給年金は、遺産分割の対象となる財産とは別に、一定のご家族が請求できる制度です。相続の手続きは「相続の流れ」をご覧ください。

必要書類(一般的なもの)

日本年金機構の案内にもとづく一般的な書類です。実際はご事情によって異なります。

  1. 「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」(日本年金機構の様式。2025年に従来の請求書と死亡届が1枚になりました)
  2. 亡くなった方の年金証書(送金通知書があれば一緒に)
  3. 請求する方のマイナンバーと身元確認の書類(マイナンバーカード、または番号の分かる書類と運転免許証などの組み合わせ)
  4. 亡くなった方との続柄が分かる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し。死亡日以降に発行されたもの。配偶者・子はマイナンバーを書けば戸籍謄本を省略できる場合があります)
  5. 生計を同じくしていたことが分かる書類(亡くなった方の住民票の除票と、請求する方の世帯全員の住民票。死亡日以降に発行されたもの。住所が別のときは「生計同一関係に関する申立書」。事実婚の場合は必要書類が別になります)
  6. 受取口座の書類(通帳またはキャッシュカードのコピー。公金受取口座を使いマイナンバーを書けば省略できます)
  7. 委任状(社会保険労務士が代行するとき。あわせて代理人の本人確認書類)

請求の流れ

STEP1ご相談

電話・LINE・お問い合わせフォームからご連絡ください。

STEP2必要書類の収集

戸籍や住民票などをそろえます。

STEP3請求書の作成

社会保険労務士として作成します。

STEP4年金事務所へ提出

請求書と必要書類を提出します。

STEP5支給の決定の通知

決定の通知が届きます。

税金について

国税庁は、受け取った未支給年金を、受け取った方の一時所得として扱うと案内しています(タックスアンサーNo.1605)。個別の税額や申告の要否は、税理士でない者は個別の判断を示せません。税理士にご相談ください。

料金

未支給年金の請求は2万円(税抜)です。遺族年金と同時に請求する場合は、あわせて4万円(税抜)です。詳しくは料金表をご覧ください。

よくある質問

未支給年金は誰が請求できますか。

亡くなった方と生計を同じくしていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これら以外の三親等内の親族が請求できます。詳しくはこのページの「未支給年金を請求できる人」をご覧ください。ご自身が当てはまるか分からないときは、お気軽にご相談ください。

いつまでに請求すればよいですか。

年金を受ける権利は5年で時効にかかります。お早めにご相談ください。

別居していた家族でも請求できますか。

亡くなった方と生計を同じくしていたことが必要です。別居していた場合は、個別の事情によりますので、まずはご相談ください。

相続の手続きとは別に必要ですか。

はい、相続の手続きとは別の請求です。ご一緒の手続きも、どうぞお気軽にご相談ください。

年金の手続きだけを頼めますか。

はい、年金の手続きだけのご依頼も承ります。相続の手続きと、まとめてのご相談もできます。お気軽にお問い合わせください。

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