従業員の退職手続き(社会保険・雇用保険の資格喪失届と離職票)

退職の手続きは、社会保険が5日以内、雇用保険が10日以内です。

  • 社会保険資格喪失届を、事実が起きた日から5日以内に提出します。資格喪失日は、退職日の翌日です。
  • 雇用保険資格喪失届を、被保険者でなくなった事実があった日の翌日から10日以内に提出します。離職票が必要なときは、離職証明書もあわせて提出します。
  • 保険証の回収保険証(資格確認書など)は会社が回収して、年金事務所へ返します。回収できないときは「資格確認書回収不能届」を添えます(協会けんぽの場合)
  • 費用社会保険の喪失届は1名1万円。雇用保険の喪失届は、離職票なし1万円、離職票あり2万円(税抜)

従業員が退職するとき、会社は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)と雇用保険の資格をなくす手続きをします。雇用保険では、退職した従業員が失業給付を受けるために使う「離職票」の手続きも出てきます。このページでは、会社のご担当者がご自分で手続きを進められるように、届出の種類・期限・提出先・必要書類をまとめました。難しいときは、社会保険労務士として当事務所が代行します。

退社のときに必要な手続き

社会保険(健康保険・厚生年金保険)被保険者資格喪失届を、事実が起きた日から5日以内に、事務センターまたは管轄の年金事務所に提出します。資格喪失日は、退職日の翌日です(例:3月31日に退職したときは、4月1日)。
雇用保険

雇用保険被保険者資格喪失届を、被保険者でなくなった事実があった日の翌日から数えて10日以内に、管轄のハローワークに提出します。

くわしく見る

退職した人が離職票を必要とするときは、離職証明書もあわせて提出します(離職票が不要なときは、離職証明書は提出しなくてかまいません)。

退職する従業員に渡すもの社会保険の保険証(資格確認書など)は、会社が回収して、年金事務所に返します。離職票は、ハローワークが交付します。本人は、住んでいる地域のハローワークで求職の申込みをするときに、離職票を提出します。

出典:従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き(日本年金機構)、厚生労働省:雇用保険の事業主の手続き一覧、ハローワーク:離職者の手続き。

ご自分で進める手順

STEP1退職日と、退職の理由を確認する

退職日、離職の理由(自己都合か、会社都合かなど)を確認します。離職証明書には、離職の理由を書きます。従業員にも、記載内容を確認してもらいます。

STEP2社会保険の資格喪失届を提出する(5日以内)

「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を作り、年金事務所に提出します。保険証(資格確認書など)を、あわせて返します。

STEP3雇用保険の資格喪失届を提出する(10日以内)

「雇用保険被保険者資格喪失届」を作り、ハローワークに提出します。離職票が必要な従業員の場合は、「離職証明書」も提出します。

STEP4離職票を従業員に渡す

ハローワークが交付した離職票を、従業員に渡します。

離職証明書は、離職前に、従業員本人が氏名を書く欄があります。退職が近づいたら、早めに準備しておくと、手続きが遅れません。

必要書類のチェックリスト

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届(添付書類:協会けんぽの場合は、資格確認書、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証など、交付されているもの。回収できないときは「資格確認書回収不能届」。健康保険組合の場合は、添付なし)
  • 雇用保険被保険者資格喪失届(添付書類:出勤簿、退職辞令などの退職を証明する書類、労働者名簿、賃金台帳)
  • 離職証明書(3枚1組。離職理由が確認できる書類を添付)。離職票が不要なときは、提出しなくてかまいません。
  • 60歳以上で、退職の翌日に再雇用するときは、資格喪失届と資格取得届を同時に提出します(60歳以上の賃金を下げるとき)。

様式のダウンロード先

公的機関の、様式のページです(令和8年11月6日に、実際に開いて確認しました)。ファイルの場所は、ときどき変わりますので、ページから入手してください。

難しいときは、当事務所へ(社会保険労務士)

退社の手続き(社会保険・雇用保険の資格喪失届、離職証明書・離職票の手続き)を、社会保険労務士として代行します。退職の理由の整理や、離職証明書の書き方でお困りのときも、ご相談ください。

料金(税抜)

項目料金
社会保険
(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失届
1名につき 1万円
雇用保険の資格喪失届(離職票なし)1名につき 1万円
雇用保険の資格喪失届・離職証明書(離職票あり)1名につき 2万円

手続きの内容・金額・期限は、令和8年11月時点の公式の案内に基づいています。制度は改正されることがありますので、届出の前に、年金事務所・ハローワークの最新の案内でご確認ください。

よくある質問

従業員が退職したとき、会社側の手続きは何ですか。

社会保険の資格喪失届(5日以内)と、雇用保険の資格喪失届(10日以内)が中心です。離職票が必要な従業員には、離職証明書もあわせて提出します。保険証(資格確認書など)の回収も必要です。

退社の手続きは、いつまでにしますか。

社会保険の資格喪失届は、退職日の翌日から数えて5日以内、雇用保険の資格喪失届は、10日以内です。

離職票は、いつまでに提出しますか。

雇用保険の資格喪失届と離職証明書を、被保険者でなくなった事実があった日の翌日から10日以内に、ハローワークに提出します。離職票は、ハローワークが交付します。

離職票は、必ず提出しないといけませんか。

退職した人が、離職票を必要としないときは、離職証明書は提出しなくてかまいません。ただし、失業給付を受ける人は、離職票が必要です。本人の希望を、退職前に確認しておきましょう。

保険証を返してもらえません。

回収できないときは、「資格確認書回収不能届」を、資格喪失届に添えて提出します(協会けんぽの場合)。

退職の翌日に、再雇用する場合は、どうなりますか。

60歳以上の方を、退職の翌日に再雇用するときは、資格喪失届と資格取得届を同時に提出する手続きができます。詳しくは60歳以上の賃金を下げるときのページをご覧ください。

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