60歳以上の従業員の賃金を下げるとき(高年齢雇用継続給付・社会保険の手続き)
60歳以上の
- 給付の
対象 60歳以上65歳未満で、 賃金が 60歳の ときの 75%未満 に下がった 人が 受け 取れます (被保険者期間が 5年以上で、 基本手当を 受給していない 人) - 申請の
期限 初回は、最初に 支給を 受けようと する 月の 初日から 4か に、月以内 ハローワークへ。 遅れると 受け 取れなくなることが あります。 - 社会保険退職の
翌日に 再雇用する ときは 同日得喪 (期限は 事実が 起きた 日から 5日以内)。 賃金が 下がった ときは、 条件を 満たすと 月額変更届 を提出します。 - 費用初回申請3万円、
2回目以降 1回1万円、 同日得喪2万円、 月額変更届2.5万円 (税抜)
従業員が
手続きの全体像
- ①賃金を
下げる 前に 賃金などの
労働条件を 変えるには、 原則と して、 会社と 従業員の 合意が 必要です。 合意なく、 会社が 一方的に 不利益に 変える ことは、 原則と して できません。 変更後の 内容は、 就業規則にも 反映します。 - ②定年後
すぐに 再雇用する とき 社会保険
(健康保険・ 厚 生年金保険)の 資格喪失届と 資格取得届を、 同時に 提出します (同日得喪)。 - ③賃金が
下がった とき 固定的な
賃金が 下がり、 一定の 条件を 満たすと、 標準報酬月額を 改めます (月額変更届。 随時 改定)。 - ④賃金が
下がった 人が 受けられる 給付 60歳以上
65歳未満で、 賃金が 60歳の ときの 75%未満に 下がった 人に、 高年齢雇用継続給付が 支給されます。 申請は、 原則と して 会社が ハローワークに 提出します。
高年齢雇用継続給付とは(雇用保険)
| 受け取れる人 | 60歳以上 |
|---|---|
| 支給額 | 支給対象月の |
| 令和7年4月の変更 | 支給率の |
| 上限・下限 | 賃金月額の くわしく |
| 支給される期間 | 60歳に |
出典:ハローワーク
高年齢雇用継続給付:ご自分で進める手順
STEP1条件を確認する
従業員が
STEP2初回の書類をそろえる
「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・
STEP3ハローワークに提出する(初回)
会社の
STEP42か月ごとに申請する
ハローワークが
提出が
高年齢雇用継続給付の必要書類
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・
(初回) 高年齢雇用継続給付支給申請書 (払渡希望金融機関指 定 届つき) - 雇用保険被保険者
六十歳到達時等賃金証明書 - 賃金台帳、
労働者名簿、 出勤簿など、 記載内容を 確認できる 書類 - 従業員の
年齢が 分かる 書類 (運転免許証、 住民票の 写し。 コピーでかまいません。 マイナンバーを 届け 出ていれば 省けます) - 2回目
以降 : 高年齢雇用継続給付支給申請書
社会保険:60歳以上を、退職後すぐに再雇用するとき(同日得喪)
60歳以上の
| 届出 | 健康保険・ |
|---|---|
| 提出先 | 事務センターまたは |
| 添付書類 | 次の、 (ア) 就業規則、 (イ) 雇用契約書の (ウ) 「退職日」と |
社会保険:賃金が下がったとき(月額変更届)
固定的な
- 昇給・
降給、 給与体系の 変更などで、 固定的賃金が 変動した こと - 変動した
月から 3か 月間の 報酬の 平均で 出した 標準報酬月額が、 これまでの 標準報酬月額と、 2等級以上 違う こと - 変動した
月から 3か 月とも、 支払基礎日数が 17日以上 ある こと (短時間 労働者で、 特定適用事業所に 勤務する 人は 11日以上)
改定は、
賃金を下げるときの注意
- 賃金など
労働条件の 変更は、 会社と 従業員の 合意 が前提です。 会社が 一方的に 不利益に 変える ことは、 原則と して できません。 - 合意が
なくても、 変更後の 就業規則を 従業員に 周知し、 変更が 合理的であれば、 就業規則の 変更で 変えられる 場合が あります。 合理的かどうかは、 不利益の 程度、 変更の 必要性などで 判断されます。 - 合意で
変更する 場合でも、 就業規則で 定める 労働条件を 下回る ことは、 できません。 - 65歳までの
雇用を 確保する 措置 (定年の 引上げ・ 継続雇用制度・ 定年の 廃止の いずれか)は、 会社の 義務です。
個別の
様式のダウンロード先
公的機関の、
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・
(初回) 高年齢雇用継続給付支給申請書 :様式 のページを 開く (ハローワークインターネットサービス) - 雇用保険被保険者
休業開始時賃金月額 証明書・ 六十歳到達時等賃金証明書 :ダウンロードできません (複写式の 用紙)。 ハローワークで、 事前に 様式を 受け 取ります。 ハローワーク大阪 東:様式ダウンロード (雇用継続給付関係)の 案内 - 継続再雇用に
関する 証明書 (60歳以上を 退職後 1日の 間も なく 再雇用した とき) :様式 のページを 開く (日本年金機構。 PDF・記入例) - 被保険者
報酬月額 変更届 (月額変更届) :様式 のページを 開く (日本年金機構。 PDF・ Excel・記入例)
難しいときは、当事務所へ(社会保険労務士)
高年齢雇用継続給付の
料金(税抜)
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 高年齢雇用継続給付の | 3万円 |
| 高年齢雇用継続給付の (2か | 1回に |
| 同日 | 2万円 |
| 月額変更届 | 2.5万円 |
手続きの
よくある質問
高年齢雇用継続給付は、誰がもらえますか。
60歳以上
支給率は、いくらですか。
令和
定年後に再雇用して、賃金を下げます。社会保険の手続きは、どうなりますか。
退職の
高年齢雇用継続給付金は、廃止されますか。
令和
高年齢雇用継続給付金の計算は、どうしますか。
支給対象月の
賃金を下げるには、従業員の同意が必要ですか。
原則と
