60歳以上の従業員の賃金を下げるとき(高年齢雇用継続給付・社会保険の手続き)

60歳以上の賃金を下げるとき、確認する手続きは2つあります。

  • 給付の対象60歳以上65歳未満で、賃金が60歳のときの75%未満に下がった人が受け取れます(被保険者期間が5年以上で、基本手当を受給していない人)
  • 申請の期限初回は、最初に支給を受けようとする月の初日から4か月以内に、ハローワークへ。遅れると受け取れなくなることがあります。
  • 社会保険退職の翌日に再雇用するときは同日得喪(期限は事実が起きた日から5日以内)。賃金が下がったときは、条件を満たすと月額変更届を提出します。
  • 費用初回申請3万円、2回目以降1回1万円、同日得喪2万円、月額変更届2.5万円(税抜)

従業員が60歳を過ぎて、定年後に再雇用になったり、賃金を下げたりするときは、社会保険や雇用保険の手続きが、いくつか出てきます。このページでは、会社のご担当者がご自分で手続きを進められるように、「高年齢雇用継続給付」と「社会保険の手続き」の、流れ・必要書類・期限をまとめました。難しいときは、社会保険労務士として当事務所が代行します。

手続きの全体像

  1. ①賃金を下げる前に

    賃金などの労働条件を変えるには、原則として、会社と従業員の合意が必要です。合意なく、会社が一方的に不利益に変えることは、原則としてできません。変更後の内容は、就業規則にも反映します。

  2. ②定年後すぐに再雇用するとき

    社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失届と資格取得届を、同時に提出します(同日得喪)。

  3. ③賃金が下がったとき

    固定的な賃金が下がり、一定の条件を満たすと、標準報酬月額を改めます(月額変更届。随時改定)。

  4. ④賃金が下がった人が受けられる給付

    60歳以上65歳未満で、賃金が60歳のときの75%未満に下がった人に、高年齢雇用継続給付が支給されます。申請は、原則として会社がハローワークに提出します。

高年齢雇用継続給付とは(雇用保険)

受け取れる人60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、被保険者だった期間が5年以上あり、60歳以後の賃金が、60歳のときの賃金の75%未満に下がった人です(基本手当を受給していない人)。
支給額支給対象月の賃金の、原則10%が上限です。賃金の下がり方(低下率)が64%以下なら賃金の10%。64%を超え75%未満なら、低下率に応じて10%より小さくなります。75%以上なら、支給されません。
令和7年4月の変更支給率の上限は、以前は15%でした。令和7年4月1日以降に60歳になった人は、上限が10%です。令和7年3月31日以前に要件を満たしていた人は、15%が上限のままです。
上限・下限

賃金月額の上限は522,000円。支給限度額は397,369円(支給対象月の賃金がこの額以上のときは支給なし)。

くわしく見る

算定した支給額が2,562円以下のときも、支給されません(令和9年7月31日までの額。毎年8月1日に改定されます)。

支給される期間60歳に達した月から、65歳に達する月までです。

出典:ハローワーク「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」(令和8年8月版)、厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

高年齢雇用継続給付:ご自分で進める手順

STEP1条件を確認する

従業員が60歳以上65歳未満か、被保険者期間が5年以上あるか、賃金が60歳時点の75%未満に下がったかを確認します。

STEP2初回の書類をそろえる

「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」と「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」を作ります。

STEP3ハローワークに提出する(初回)

会社の所在地を管轄するハローワークに提出します。期限は、最初に支給を受けようとする月の初日から4か月以内です。

STEP42か月ごとに申請する

ハローワークが指定する申請月に、「高年齢雇用継続給付支給申請書」を提出します。原則として、2か月に一度です。

提出が遅れると、従業員が受け取れなくなることがあります。電子申請もできます。

高年齢雇用継続給付の必要書類

  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(払渡希望金融機関指定届つき)
  • 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
  • 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など、記載内容を確認できる書類
  • 従業員の年齢が分かる書類(運転免許証、住民票の写し。コピーでかまいません。マイナンバーを届け出ていれば省けます)
  • 2回目以降:高年齢雇用継続給付支給申請書

社会保険:60歳以上を、退職後すぐに再雇用するとき(同日得喪)

60歳以上の従業員を、退職の翌日に再雇用する(1日の間もなく再雇用する)ときは、資格喪失届と資格取得届を、同時に年金事務所に提出します。提出の期限は、それぞれ、事実が起きた日から5日以内です。

届出健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届、および 被保険者資格取得届(2枚)
提出先事務センターまたは管轄の年金事務所(電子申請・郵送・窓口)
添付書類次の、(ア)と(イ)の両方、または(ウ)のどちらかです。
(ア) 就業規則、または退職辞令の写し(退職日が分かるもの)
(イ) 雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことが分かるもの)
(ウ) 「退職日」と「再雇用された日」が書かれた、継続再雇用に関する事業主の証明書

出典:日本年金機構「60歳以上の方を、退職後1日の間もなく再雇用したとき」

社会保険:賃金が下がったとき(月額変更届)

固定的な賃金(基本給や固定の手当など)が下がったときは、次の3つの条件をすべて満たすと、標準報酬月額を改めます(随時改定)。届出は、「被保険者報酬月額変更届」です。期限は「速やかに」とされています。

  • 昇給・降給、給与体系の変更などで、固定的賃金が変動したこと
  • 変動した月から3か月間の報酬の平均で出した標準報酬月額が、これまでの標準報酬月額と、2等級以上違うこと
  • 変動した月から3か月とも、支払基礎日数が17日以上あること(短時間労働者で、特定適用事業所に勤務する人は11日以上)

改定は、変動後の報酬を初めて受けた月から4か月目の標準報酬月額から行います。出典:日本年金機構「随時改定(月額変更届)」

賃金を下げるときの注意

  • 賃金など労働条件の変更は、会社と従業員の合意が前提です。会社が一方的に不利益に変えることは、原則としてできません。
  • 合意がなくても、変更後の就業規則を従業員に周知し、変更が合理的であれば、就業規則の変更で変えられる場合があります。合理的かどうかは、不利益の程度、変更の必要性などで判断されます。
  • 合意で変更する場合でも、就業規則で定める労働条件を下回ることは、できません。
  • 65歳までの雇用を確保する措置(定年の引上げ・継続雇用制度・定年の廃止のいずれか)は、会社の義務です。

個別の事案での有効・無効の判断は、ここでは示せません。詳しくは、厚生労働省の労働契約のルールの解説をご覧ください。

様式のダウンロード先

公的機関の、様式のページです(令和8年11月6日に、実際に開いて確認しました)。ファイルの場所は、ときどき変わりますので、ページから入手してください。

難しいときは、当事務所へ(社会保険労務士)

高年齢雇用継続給付の申請、同日得喪の届出、月額変更届、再雇用後の労働条件通知書の作成、就業規則の見直しを、社会保険労務士として代行します。労働条件通知書・労働契約書のページも、あわせてご覧ください。

料金(税抜)

項目料金
高年齢雇用継続給付の初回申請(受給資格確認票・六十歳到達時等賃金証明書・初回支給申請書)3万円
高年齢雇用継続給付の2回目以降の申請
(2か月ごと)
1回につき 1万円
同日得喪(資格喪失届・資格取得届)2万円
月額変更届(随時改定)2.5万円

手続きの内容・金額・期限は、令和8年11月時点の公式の案内に基づいています。制度は改正されることがありますので、届出の前に、ハローワーク・年金事務所の最新の案内でご確認ください。

よくある質問

高年齢雇用継続給付は、誰がもらえますか。

60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、被保険者だった期間が5年以上あり、60歳以後の賃金が、60歳のときの75%未満に下がった人です。

支給率は、いくらですか。

令和7年4月1日以降に60歳になった人は、賃金の10%が上限です。賃金の下がり方によって、10%より小さくなります。令和7年3月31日以前に要件を満たしていた人は、15%が上限のままです。

定年後に再雇用して、賃金を下げます。社会保険の手続きは、どうなりますか。

退職の翌日に再雇用するときは、資格喪失届と資格取得届を同時に提出する「同日得喪」の手続きができます。添付書類が必要です。上の「同日得喪」の説明をご覧ください。

高年齢雇用継続給付金は、廃止されますか。

令和7年4月1日に、支給率の上限が15%から10%に変わりました(令和7年4月1日以降に60歳になった人)。今後の制度の見直しについては、厚生労働省・ハローワークの最新の案内をご確認ください。

高年齢雇用継続給付金の計算は、どうしますか。

支給対象月の賃金の、原則10%が上限です。賃金の下がり方(低下率)が64%以下なら賃金の10%、64%を超え75%未満なら、低下率に応じて10%より小さくなり、75%以上なら支給されません。賃金月額・支給限度額には上限・下限があります。

賃金を下げるには、従業員の同意が必要ですか。

原則として、会社と従業員の合意が必要です。合意がなくても、就業規則の変更で変えられる場合がありますが、合理的かどうかの判断が必要です。トラブルを避けるため、事前にご相談ください。

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