従業員の入社手続き(社会保険・雇用保険の資格取得届と必要書類)

入社の手続きは、社会保険が5日以内、雇用保険が翌月10日までです。

  • 社会保険資格取得届を、入社日から5日以内に、事務センターまたは年金事務所へ提出します。添付書類は原則として不要です。
  • 雇用保険資格取得届を、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに、ハローワークへ提出します。雇用の事実が分かる書類を用意します。
  • 扶養家族配偶者や子を扶養するときは、従業員が「健康保険被扶養者(異動)届」を会社に提出します。
  • 遅れたとき遅れると、さかのぼって手続きをし、その期間の保険料を払うことになります。
  • 費用資格取得届は、社会保険・雇用保険とも1名につき1万円(税抜)。表にない手続きはお見積りします。

従業員を雇い入れたとき、会社は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)と雇用保険の加入手続きをします。届出には期限があり、遅れると、さかのぼって手続きをし、その期間の保険料を払うことになります。このページでは、会社のご担当者がご自分で手続きを進められるように、届出の種類・期限・提出先・必要書類をまとめました。時間が取れないときや、書類づくりが難しいときは、社会保険労務士として当事務所が代行します。

入社のときに必要な手続き

労働条件の明示雇い入れるときに、労働条件通知書などで、賃金・労働時間などの労働条件を、従業員に明示します。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)被保険者資格取得届を、事実が起きた日(入社日)から5日以内に、事務センターまたは管轄の年金事務所に提出します(電子申請・郵送・窓口)。
雇用保険雇用保険被保険者資格取得届を、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに、管轄のハローワークに提出します。
扶養家族がいるとき

従業員が配偶者や子を扶養しているときは、従業員が会社に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出し、会社がまとめて年金事務所に提出します。

くわしく見る

配偶者が65歳未満で、被扶養者の要件を満たすときは、国民年金の第3号被保険者の手続きも必要です。

出典:就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き(日本年金機構)、雇用保険の事業主の手続き一覧(厚生労働省)。

ご自分で進める手順

STEP1従業員から、情報をもらう

氏名、生年月日、性別、住所、マイナンバーまたは基礎年金番号を確認します。基礎年金番号通知書(年金手帳)かマイナンバーカードを見せてもらい、番号を必ず確認します(番号が未記入だと、届書が返されます)。扶養家族がいる場合は、その情報も聞きます。

STEP2社会保険の資格取得届を提出する(5日以内)

「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を作り、年金事務所に提出します。添付書類は、原則として不要です。

STEP3雇用保険の資格取得届を提出する(翌月10日まで)

「雇用保険被保険者資格取得届」を作り、ハローワークに提出します。賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、雇用契約書など、雇用の事実が確認できる書類を用意します。

STEP4扶養家族がいるとき

「健康保険被扶養者(異動)届」を、資格取得届と一緒に提出します。

届出漏れが、あとで分かったときは、さかのぼって届出をし、その期間の保険料を払うことになります。入社日が決まったら、すぐに準備を始めましょう。

必要書類のチェックリスト

  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(添付書類:原則不要)
  • 雇用保険被保険者資格取得届(添付書類:賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、他の社会保険の資格取得関係書類、雇用期間が確認できる書類〔雇用契約書など〕)
  • 従業員が用意するもの:基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーカード(提示のみ)
  • 扶養家族がいるとき:健康保険被扶養者(異動)届(続柄や収入が確認できる書類を求められる場合があります)
  • 60歳以上で、退職後すぐに再雇用するときなどは、添付書類が必要になります(日本年金機構:60歳以上の方を、退職後1日の間もなく再雇用したとき、60歳以上の賃金を下げるとき)。

様式のダウンロード先

公的機関の、様式のページです(令和8年11月6日に、実際に開いて確認しました)。ファイルの場所は、ときどき変わりますので、ページから入手してください。

  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届:様式のページを開く(日本年金機構。PDF・Excel・記入例)
  • 健康保険 被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届:様式のページを開く(日本年金機構。協会けんぽにはこの様式はありません。日本年金機構の様式を使います)
  • 雇用保険被保険者資格取得届:様式のページを開く(ハローワークインターネットサービス)
  • 主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式):様式のページを開く(厚生労働省。労働条件通知書、36協定届、就業規則(変更)届の様式例、適用事業報告などを掲載)
  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の主な届書様式の一覧:様式のページを開く(日本年金機構。取得届・喪失届・扶養届・月額変更届・算定基礎届などをまとめて掲載)

難しいときは、当事務所へ(社会保険労務士)

入社の手続き(社会保険・雇用保険の資格取得届、被扶養者の手続き)を、社会保険労務士として代行します。入社が重なる時期や、従業員が多い会社の、まとめての手続きもご相談ください。会社を設立したばかりで、社会保険・労働保険の加入そのものがまだの場合は会社設立後の手続き、入社時の労働条件通知書・労働契約書の作成も承ります。

料金(税抜)

項目料金
社会保険
(健康保険・厚生年金保険)の資格取得届
1名につき 1万円
雇用保険の資格取得届1名につき 1万円

手続きの内容・金額・期限は、令和8年11月時点の公式の案内に基づいています。制度は改正されることがありますので、届出の前に、年金事務所・ハローワークの最新の案内でご確認ください。表にない手続き(被扶養者の手続きなど)は、お見積りします。

よくある質問

入社の手続きは、いつまでにしますか。

社会保険の資格取得届は、入社日から5日以内、雇用保険の資格取得届は、入社した日の属する月の翌月10日までです。

パートやアルバイトも、社会保険に入れる必要がありますか。

加入の要件に当てはまるかどうかで決まります。加入の要件は、労働時間・日数、勤務先の規模などで変わります。迷うときは、ご相談ください。

届出を忘れていました。どうなりますか。

届出漏れが、あとで分かったときは、さかのぼって届出をし、その期間の保険料を払うことになります。早めに、年金事務所・ハローワークか、当事務所にご相談ください。

入社手続きは、社労士にいくらで頼めますか。

当事務所は、社会保険の資格取得届と雇用保険の資格取得届を、それぞれ1名につき1万円(税抜)で承ります。詳しくは料金表をご覧ください。

入社手続きを、自分でするには、どうすればよいですか。

上の「ご自分で進める手順」のとおり、従業員からマイナンバーまたは基礎年金番号を確認し、社会保険の資格取得届(5日以内)と雇用保険の資格取得届(翌月10日まで)を提出します。公式の様式のダウンロード先も、このページにまとめています。

入社した従業員に、書面で労働条件を伝える必要がありますか。

はい、雇い入れるときに、賃金・労働時間などの労働条件を、従業員に明示する必要があります。書き方は労働条件通知書・労働契約書のページをご覧ください。

メールで相談 電話で相談 LINEで相談