会社設立後の手続き一覧(社会保険・労働保険・法人口座の必要書類)

会社設立後の手続きは、期限の順に進めます。社会保険の新規適用届は5日以内です。

  • 最初の期限社会保険の新規適用届は事実が起きた日から5日以内。労働保険の成立届と雇用保険の設置届は、保険関係成立の日の翌日から10日以内です。
  • 税務署法人設立届出書は、設立の日以後2か月以内です。税金の個別の判断は、税理士にご相談ください。
  • 法人口座書類をそろえる必要があり、審査に時間がかかります(銀行によっては1か月ほど)
  • 当事務所設立の登記は司法書士として、社会保険・労働保険・雇用保険の手続きは社会保険労務士として承ります。許認可は、行政書士にご相談ください。
  • 費用新規適用届5万円、労働保険の成立届・概算保険料申告5万円、雇用保険の設置届3万円。3つあわせて10万円(税抜。実費は別)

会社の設立登記が終わると、そこからが本番です。社会保険・労働保険に会社として入る手続き、従業員を雇うための届出、税務署などへの届出、銀行の法人口座の開設と、やることが続けて出てきます。しかも、手続きごとに、提出する場所も、期限も、必要書類も違います。このページでは、設立登記のあとに必要になる主な手続きを、期限の順にまとめました。ご自分で進められるように、書類と手順も書いています。設立の登記は司法書士、社会保険・労働保険の手続きは社会保険労務士として、当事務所が承ります。どちらか一方だけのご依頼も承ります。

設立後の手続き:期限の順の一覧

登記完了後すぐ履歴事項全部証明書・法人の印鑑証明書を、法務局で取ります(社会保険の届出や、銀行の口座開設で使います)。法人番号は、原則、登記完了日の2稼働日後に、国税庁から通知書が発送されます(届出は不要です)。
事実が起きた日から5日以内健康保険・厚生年金保険 新規適用届(社会保険労務士・年金事務所)
保険関係成立の日の翌日から10日以内労働保険 保険関係成立届(労働基準監督署)、雇用保険適用事業所設置届(ハローワーク)
保険関係成立の日の翌日から50日以内労働保険 概算保険料申告書(労働局・労働基準監督署・金融機関)
給与の支払いを始めてから1か月以内給与支払事務所等の開設届出書(税務署)
設立の日から2か月以内など法人設立届出書(税務署)、法人設立等の申告書(大阪府は2か月以内、堺市は60日以内。法人の事務所の所在地の自治体)
設立の日から3か月以内など青色申告の承認申請書(税務署)。設立の日以後3か月を経過した日と、最初の事業年度の終了の日の、早い方の日の前日までです。
従業員を雇うとき労働条件通知書の交付、入社の手続き、就業規則の作成・届出(常時10人以上の場合)→就業規則
銀行の口座開設法人口座の開設に必要な書類は、銀行ごとに違います。下の「法人口座の開設」をご覧ください。

期限は、令和8年11月時点の公式の案内によるものです。同じ手続きでも、機関や自治体によって、起算日の書き方が違います。届出の前に、提出先で、最新の案内をご確認ください。業種によっては、許認可が必要です(許認可は、行政書士の業務の領域です。行政書士にご相談ください)。

①社会保険・労働保険の手続き(社会保険労務士)

従業員(役員のみの場合を含む)を使用する法人は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に入ります。労働者を1人でも雇うときは、労働保険(労災保険・雇用保険)にも入ります。

STEP1社会保険の新規適用届を提出する(5日以内)

「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を、事務センターまたは管轄の年金事務所に提出します。法人の場合は、法人(商業)登記簿謄本(コピーは不可。提出日からさかのぼって90日以内に発行されたもの)を添えます。法人番号指定通知書などのコピー、事業所の所在地が登記上と違うときは、賃貸借契約書のコピーなども必要です。

STEP2労働保険の保険関係成立届を提出する(10日以内)

「労働保険 保険関係成立届」を、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。受付印が押された事業主控を、次の設置届のときに使います。

STEP3雇用保険の適用事業所設置届を提出する(10日以内)

「雇用保険適用事業所設置届」を、管轄のハローワークに提出します。持参するものは、保険関係成立届の事業主控、登記事項証明書、賃金台帳・労働者名簿・出勤簿などです。雇用保険被保険者資格取得届も、同時に提出します。

STEP4概算保険料を申告・納付する(50日以内)

「労働保険 概算保険料申告書」を、労働局・労働基準監督署・金融機関に提出して、保険料を納めます。概算保険料が一定額以上の場合は、分けて納められます。

出典:新規適用の手続き(日本年金機構)、適用事業所編(厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き」令和8年8月版)、労働保険の成立手続のFAQ(厚生労働省)。

様式のダウンロード先

公的機関の、様式のページです(令和8年11月6日に、実際に開いて確認しました)。ファイルの場所は、ときどき変わりますので、ページから入手してください。

②税務署・自治体への届出(一般的な制度の紹介)

設立のあとは、税務署と、事務所のある都道府県・市町村にも、届出が必要です。ここでは、制度の一般的な案内にとどめます。

法人設立届出書(税務署)設立の日以後2か月以内。定款などの写しを添えます。 出典:国税庁 タックスアンサーNo.5100「新設法人の届出書類」
青色申告の承認申請書(税務署)上の一覧のとおり、設立の日以後3か月を経過した日と、最初の事業年度の終了の日の、早い方の日の前日までです。
給与支払事務所等の開設届出書(税務署)給与の支払いを始めたときの届出で、開設の事実があった日から1か月以内です。 出典:国税庁「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」
源泉所得税の納期の特例(税務署)給与の支給人員が常時10人未満の場合に、源泉所得税を、年2回(7月10日と1月20日)にまとめて納められる制度です。申請書を提出して承認を受けます。 出典:国税庁 タックスアンサーNo.2505
法人設立等の申告書(都道府県・市町村)大阪府は、設立の日から2か月以内(大阪府)。堺市は、設立の日から60日以内(堺市)。登記事項証明書と定款の写しなどを添えます。

税金に関する届出や、どの制度を選ぶと有利かといった個別の判断は、税理士の業務です。税理士にご相談ください。

③法人口座の開設(銀行)

法人の銀行口座は、会社の信用と、お金の管理の基本になります。口座の開設には、書類をそろえる必要があり、審査には時間がかかります(銀行によっては1か月ほどかかります)。必要な書類は、銀行ごとに違います。申し込む前に、必ず、その銀行の最新の案内でご確認ください。

  • 履歴事項全部証明書:登記が完了してから取ります。発行から6か月以内のものを求める銀行が多く、3か月以内とする銀行もあります。
  • 法人の印鑑証明書:発行から6か月以内の原本を求める銀行が多くあります。
  • 手続きをする人の本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。代表者以外が手続きするときは、委任状も必要です。
  • 実質的支配者を確認できる書類:株式会社は、株主名簿や実質的支配者リストの写しなど。合同会社などは、出資者名簿や定款など。
  • 事業内容が分かる書類:会社案内、パンフレット、契約書、請求書、事業計画書など。許認可が必要な業種は、許認可証。
  • 定款:求める銀行があります(合同会社などの実質的支配者の確認など)。
三菱UFJ銀行履歴事項全部証明書・印鑑証明書とも6か月以内。主たる事業の説明を確認します。原則WEBで申し込みます。 公式ページ
三井住友銀行

WEB申込は、事業内容が確認できる書類(契約書、請求書など)が必要です。設立間もない会社で提出できない場合に限り、事業計画書で代えられます。

くわしく見る

履歴事項全部証明書や定款は、事業内容の確認書類としては受け付けません。 公式ページ

りそな銀行印鑑証明書(6か月以内)、実質的支配者の確認書類、事業内容の確認書類(契約書、請求書、通帳の写し、事業計画書など)。書類はPDFで提出します。 公式ページ
ゆうちょ銀行窓口で手続きします。設立後6か月以内の法人は、追加書類(法人設立届出書の控え、青色申告承認申請書の控え、建物の登記簿謄本または賃貸借契約書のいずれか)が必要です。審査は約1か月です。 公式ページ
大阪信用金庫履歴事項全部証明書は、口座開設のページでは発行から3か月以内の原本。設立から12か月以内の会社は、決算書に代えて、法人設立届出書の控えと青色申告承認申請書の控えを提出します。 公式ページ

設立したばかりの会社は、決算書がありません。銀行によっては、税務署の受付印がある、法人設立届出書の控えなどを求められます。税務署への届出を、早めに済ませておくと、口座開設の手続きが進めやすくなります。書類をそろえても、審査の結果、追加の書類を求められたり、お断りされたりすることがあります。

登記完了後の証明書の取り方(法務局)

履歴事項全部証明書(登記事項証明書)どなたでも、手数料を納めれば、取得できます。窓口は、書面で請求する場合は600円、オンライン請求で窓口で受け取る場合は490円、送付を受ける場合は520円です。
法人の印鑑証明書

会社の代表者本人が請求できます(代理人による請求もできます)。書面の請求で、法務局が代表者に交付した「印鑑カード」が必要です。

くわしく見る

手数料は、書面請求は500円、オンライン請求は窓口で受け取る場合420円、送付を受ける場合450円です。

オンラインでの請求全国の登記所で取り扱っています。印鑑証明書のオンライン請求は、電子証明書による電子署名が必要です。

手数料は、令和7年4月1日からの額です。出典:登記手数料について、オンラインによる交付請求、商業・法人登記 Q&A(法務省)。

当事務所で承れること(司法書士・社会保険労務士)

会社の設立の登記は司法書士として、社会保険(新規適用)・労働保険(保険関係成立・概算保険料申告)・雇用保険(適用事業所設置)の手続きと、入社の手続き、労働条件通知書・労働契約書の作成は社会保険労務士として、承ります。どちらか一方だけのご依頼も承ります。会社設立の登記の料金は料金表をご覧ください。

社会保険・労働保険の手続きの料金(税抜)

項目料金
社会保険
(健康保険・厚生年金保険)の新規適用届
5万円
労働保険の保険関係成立届・概算保険料申告5万円
雇用保険の適用事業所設置届3万円
上の3つをあわせて依頼する場合10万円

従業員が多い場合は、お見積りします。登録免許税や、書類の取得費用などの実費は別にかかります。

よくある質問

会社を設立したら、社会保険には必ず入るのですか。

法人は、従業員(役員のみの場合を含む)を使用する場合は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所になります。社長1人の会社も対象です。届出は、事実が起きた日から5日以内です。

従業員を雇っていなくても、労働保険の手続きは必要ですか。

労働保険は、労働者を使用する事業が対象です。従業員を雇う予定がない場合の扱いは、個別の状況で変わります。迷うときは、ご相談ください。

会社設立の社会保険の手続きは、5日を過ぎたらどうなりますか。

社会保険の新規適用届の期限は、事実が起きた日から5日以内です。過ぎてしまったときは、すぐに、管轄の年金事務所に相談してください。当事務所でも、ご相談を承ります。

会社設立後の社会保険の手続きは、自分でできますか。

できます。このページの「社会保険・労働保険の手続き」に、手順と必要書類をまとめています。法人(商業)登記簿謄本は、登記が完了してから取ります。難しいときや、時間が取れないときは、社会保険労務士として代行します。

法人口座を開くために、設立後すぐに必要な書類は何ですか。

履歴事項全部証明書、法人の印鑑証明書、代表者の本人確認書類、実質的支配者を確認できる書類、事業内容が分かる書類が、一般的です。銀行によって違うので、申し込む銀行の案内をご確認ください。

税務署への届出も、頼めますか。

税務署などへの税金に関する届出は、税理士の業務です。税理士にご相談ください。設立の登記と、社会保険・労働保険の手続きは、承ります。

設立の登記と、社会保険の手続きを、まとめて頼めますか。

はい、設立の登記は司法書士として、社会保険・労働保険の手続きは社会保険労務士として承ります。どちらか一方だけのご依頼も承ります。

メールで相談 電話で相談 LINEで相談