36協定の届出(時間外・休日労働に関する協定届の作成と提出)

残業や休日出勤をさせる会社は、36協定を結んで、労働基準監督署に届け出ます。

  • 届出が必要な場合法律で決まった労働時間(1日・1週)や休日の日数を超えて、時間外労働や休日労働をさせるときは、あらかじめ36協定を結び、労働基準監督署に届け出ます。
  • 結ぶ相手会社と、労働者の過半数で組織する労働組合。ない場合は労働者の過半数を代表する者です。この要件を満たさない協定は、無効とされます。
  • 様式限度時間内なら「様式第9号」(一般条項)、特別条項をつけるなら「様式第9号の2」を使います。
  • 提出先事業場を管轄する労働基準監督署。電子申請(e-Gov)もできます。
  • 費用事案(会社の人数、特別条項の有無など)で変わります。お見積りします。

従業員に残業や休日出勤をしてもらうには、会社と従業員(の代表)で「時間外・休日労働に関する協定」、いわゆる36(サブロク)協定を結び、労働基準監督署へ届け出ておく必要があります。このページでは、会社のご担当者がご自分で手続きを進められるように、手順と必要なものをまとめました。時間が取れないときや、特別条項の書き方で迷うときは、社会保険労務士として当事務所が、協定届の作成から届出まで代行します。

36協定とは

届出が必要な場合労働基準法で決まった1日・1週の労働時間や、休日の日数を超えて、時間外労働・休日労働をさせるときです。あらかじめ36協定を結び、労働基準監督署に届け出なければなりません。
協定を結ぶ相手労働者の過半数で組織する労働組合があれば、その労働組合です。ない場合は、労働者の過半数を代表する者です。パートやアルバイトを含む、事業場の労働者全体で考えます。
無効になる場合協定を結ぶ相手の要件を満たさないとき(過半数代表者が適正に選ばれていない場合など)は、協定を結んで届け出ても、無効とされます。
様式の種類

限度時間の範囲内で行うときは一般条項(様式第9号)、限度時間を超える特別な事情があるときは特別条項(様式第9号の2)を使います。

くわしく見る

建設事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師などには、専用の様式があります。協定の有効期間が令和6年4月1日以降のときは、新しい様式を使います。

出典:36(サブロク)協定とは(確かめよう労働条件)(厚生労働省)、時間外・休日労働に関する協定(36協定)について(山梨労働局)、時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)(東京労働局)。令和8年11月6日に開いて確認しました。

ご自分で進める手順

STEP1残業・休日出勤の実態を確かめる

どの部署の、どんな仕事で、1日・1か月・1年にどのくらいの時間外労働や休日労働があるかを整理します。繁忙期に限度時間を超える見込みがあるときは、特別条項が必要かどうかも、ここで考えます。

STEP2協定を結ぶ相手(労働者代表)を決める

労働者の過半数で組織する労働組合がなければ、労働者の過半数を代表する者を、投票や挙手などで選びます。会社の意向で決めるのではなく、選び方の記録(投票の結果など)も残しておきます。

STEP3協定届(様式第9号または第9号の2)を作る

時間外・休日労働をさせる理由、業務の種類、労働者の数、延長できる時間などを書き、会社と労働者代表が協定します。厚生労働省の記載例と、36協定届の作成支援ツールも使えます。

STEP4労働基準監督署に届け出る

事業場を管轄する労働基準監督署に提出します。原本1部が基本です(控えが必要なときは、2部)。電子申請(e-Gov)もできます。

協定には有効期間があります。期間の終わりが近づいたら、次の協定の手続きの時期を、早めに確認してください。届出の前に残業をさせないよう、ご注意ください。

必要なものとチェックリスト

  • 時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号。特別条項をつけるときは様式第9号の2)
  • 労働者代表の選び方が分かる記録(投票の結果、選出の経過など)
  • 事業場ごとの、時間外・休日労働の実態が分かる資料(出勤簿、タイムカード、賃金台帳など)
  • 会社の、就業規則の労働時間・休日・割増賃金の定め(協定の内容と食い違っていないか、確かめます)
  • 届出前の確認:協定の有効期間、労働者代表の要件、特別条項をつける理由、協定届の控え(会社の保管用)

様式のダウンロード先

公的機関の、様式と案内のページです(令和8年11月6日に、実際に開いて確認しました)。ファイルの場所は、ときどき変わりますので、ページから入手してください。

  • 36協定届(様式第9号・第9号の2、記載例):様式のページを開く(東京労働局。Word・PDF・記載例あり)
  • 主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式):様式のページを開く(厚生労働省)
  • 36協定の説明と電子申請の案内:確かめよう労働条件を開く(厚生労働省。電子申請は、e-Govの手続検索から「時間外労働・休日労働に関する協定届」を探します)

難しいときは、当事務所へ(社会保険労務士)

36協定届の作成と、労働基準監督署への届出(電子申請を含む)を、社会保険労務士として代行します。特別条項をつけるかどうか、労働者代表の選び方、就業規則との食い違いの確認など、迷うところからご相談ください。協定は有効期間があるため、月額の顧問契約にして、毎年の手続きをまとめてお任せいただく形もご用意しています。就業規則がない、または古い会社は、就業規則の作成・見直しもあわせて承ります。

なお、従業員との間の争い(残業代の請求への対応、交渉など)は、弁護士の業務の範囲ですので、弁護士をご案内します。

料金

36協定届の作成と届出の料金は、会社の人数、事業場の数、特別条項の有無などで変わります。ご事情を伺って、お見積りします(初回相談は無料です)。

よくある質問

36協定は、どんな会社でも届け出が必要ですか。

従業員に、法律で決まった労働時間や休日の日数を超える時間外労働・休日労働をさせるときに、必要です。従業員が少なくても、同じです。残業や休日出勤がまったくない会社は、届出は要りません。

協定を結ぶ「過半数代表者」は、誰でもよいのですか。

いいえ。労働者の過半数を代表する者を、投票や挙手などで選びます。会社が指名するだけでは、要件を満たさず、協定が無効とされることがあります。選び方の記録を残しておきましょう。

一般条項と特別条項は、どう使い分けますか。

限度時間の範囲内で時間外労働をさせるときは一般条項(様式第9号)、繁忙期などで限度時間を超える特別な事情があるときは特別条項(様式第9号の2)を使います。どちらが必要かは、実際の残業の状況で変わります。迷うときは、ご相談ください。

届出は、どこに出しますか。電子申請はできますか。

事業場を管轄する労働基準監督署に出します。電子政府の総合窓口(e-Gov)から、電子申請もできます。

36協定の届出を、社労士にお願いするといくらですか。

会社の人数、事業場の数、特別条項の有無などで変わりますので、お見積りします。初回相談は無料です。

有効期間が終わったら、どうなりますか。

協定には有効期間があります。期間の終わりが近づいたら、次の協定の手続きの時期を、早めに確認してください。お手元の協定届に書いた有効期間は、いつまでか、一度ご確認をおすすめします。更新の手続きも、顧問契約に含めて承ることができます。

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