労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届(毎年6〜7月の手続き)

年度更新は6月1日から7月10日まで、算定基礎届は7月10日までに出します。

  • 年度更新労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料を、前年度の分は精算(確定)、新年度の分は概算で、毎年6月1日から7月10日まで(令和8年度は、6月1日〜7月10日)に申告・納付します。
  • 算定基礎届社会保険(健康保険・厚生年金保険)で、7月1日現在の被保険者の4・5・6月の報酬を届け出て、標準報酬月額を決め直します。毎年7月10日までに提出します。10日が土日のときは、翌営業日です。
  • 提出先年度更新は、金融機関・労働局・労働基準監督署など。算定基礎届は、事務センターまたは管轄の年金事務所です。
  • 遅れたとき期限に遅れると、不利益が生じることがあります。早めに管轄の窓口か、社会保険労務士にご相談ください。
  • 費用会社の人数などで変わります。お見積りします。

毎年、6月から7月にかけて、会社には、2つの大きな手続きがあります。ひとつは労働保険の年度更新、もうひとつは社会保険の算定基礎届です。どちらも、毎年同じ時期に、期限が近い手続きです。このページでは、会社のご担当者がご自分で手続きを進められるように、期限・提出先・対象者・必要なものをまとめました。時間が取れないときや、集計が難しいときは、社会保険労務士として当事務所が代行します。

年度更新と算定基礎届とは

労働保険の年度更新

労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの「保険年度」で計算します。年度のはじめに概算で納め、年度末に賃金総額が決まったら精算します。この前年度の確定保険料と、新年度の概算保険料を、あわせて申告・納付する手続きが、年度更新です。

くわしく見る

一般拠出金の申告・納付も、同時に行います。概算保険料が一定額以上のときは、3回に分けて納める「延納」ができます(令和8年度の納期は、7月10日、11月2日、翌年2月1日)。

社会保険の算定基礎届

実際の報酬と標準報酬月額の差を小さくするため、7月1日現在の全被保険者(と70歳以上の被用者)の、4・5・6月の報酬を届け出て、標準報酬月額を毎年1回決め直します。決まった額は、9月から翌年8月までの各月に使われます。

くわしく見る

算定の対象月は4月・5月・6月の3か月で、各月の支払基礎日数が原則17日以上であることが必要です(特定適用事業所に勤める短時間労働者は11日以上)。年間の報酬の平均で算定する場合は、申立書などが必要です。

期限年度更新:6月1日から7月10日まで(令和8年度は、6月1日〜7月10日)。算定基礎届:毎年7月10日まで(10日が土日のときは翌営業日)。来年度以降の日付は、公式の案内で確かめてください。

出典:労働保険の年度更新手続きについて(大阪労働局)、定時決定(算定基礎届)(日本年金機構。更新日 令和8年10月6日)、令和8年度の算定基礎届のご提出について(日本年金機構。更新日 令和8年6月26日)。令和8年11月6日に開いて確認しました。

ご自分で進める手順

労働保険の年度更新

STEP1申告書を受け取る

労働保険料の申告書と納付書を、手元にそろえます(申告書の書き方の案内は、申告書に同封されます)。電子申請をする場合は、電子申請の案内に従います。

STEP2前年度の賃金総額を集計する

前年度(4月から3月)に支払った賃金の総額を集計します。厚生労働省が公開している賃金集計表(Excel)が使えます。

STEP3確定保険料と概算保険料を計算する

前年度の確定保険料(精算)と、新年度の概算保険料を、申告書に書いて計算します。書き方は、申告書に同封の案内や、コールセンターで確かめられます。

STEP47月10日までに、申告・納付する

金融機関(銀行・信用金庫・郵便局など)では、申告と納付を同時にできます。労働局・労働基準監督署に出す方法や、電子申請・電子納付もあります。

社会保険の算定基礎届

STEP1届書を受け取る

例年6月中旬から、日本年金機構から届書などが順次送られます(令和8年度の案内による)。

STEP24・5・6月の報酬を集計する

7月1日現在の被保険者ごとに、4月・5月・6月に支払った報酬と、支払基礎日数を確かめます。

STEP3提出が要らない人を確かめる

6月1日以降に資格を取得した人、6月30日以前に退職した人、7月改定の月額変更届を出す人などは、提出が要りません。8月または9月に随時改定が見込まれる人は、届書の備考欄で申し出ます。

STEP47月10日までに提出する

事務センターまたは管轄の年金事務所に、電子申請・電子媒体・郵送・窓口のいずれかで出します。

どちらも、期限が毎年7月10日の前後に集まります。人数が多い会社ほど、集計に時間がかかります。5月のうちに、前年度の賃金台帳と、4〜6月の給与の資料をそろえておくと、慌てません。

対象者と必要なもの

  • 年度更新:労働保険料の申告書と納付書(金融機関に出すときは、切り離さずに出します)、前年度の賃金台帳・賃金集計表
  • 算定基礎届:算定基礎届(届書)、4月・5月・6月の賃金台帳・出勤簿、支払基礎日数が分かる資料
  • 算定基礎届の対象者:7月1日現在のすべての被保険者と、70歳以上の被用者
  • 年間の報酬の平均で算定する場合:申立書(様式1)と、例年の状況などをまとめた書類(様式2)

公式の案内のページ

公的機関の、案内のページです(令和8年11月6日に、実際に開いて確認しました)。年度が変わると、案内の内容も変わりますので、その年のページをご覧ください。

難しいときは、当事務所へ(社会保険労務士)

労働保険の年度更新と、社会保険の算定基礎届の、集計・書類の作成・提出(電子申請を含む)を、社会保険労務士として代行します。毎年同じ時期に発生する手続きですので、月額の顧問契約にして、毎年の手続きをまとめてお任せいただく形もご用意しています。36協定の届出や、入社・退社の手続きとあわせてご相談ください。

料金

年度更新・算定基礎届の料金は、会社の人数、事業所の数、被保険者の数などで変わります。ご事情を伺って、お見積りします(初回相談は無料です)。

よくある質問

年度更新と算定基礎届は、何がちがいますか。

年度更新は、労災保険・雇用保険(労働保険)の保険料の申告・納付で、毎年6月1日から7月10日までです。算定基礎届は、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の標準報酬月額を決め直すための届出で、毎年7月10日までです。窓口も別です。

算定基礎届は、全員分を出しますか。

7月1日現在のすべての被保険者と70歳以上の被用者が対象です。ただし、6月1日以降に資格を取得した人、6月30日以前に退職した人、7月改定の月額変更届を出す人などは、提出が要りません。

年度更新の保険料は、分けて払えますか。

概算保険料が一定額以上のときは、3回に分けて納める延納ができます。令和8年度の納期は、7月10日、11月2日、翌年2月1日でした。年度ごとに日付が変わりますので、その年の案内をご確認ください。

電子申請はできますか。

はい。労働保険の年度更新も、算定基礎届も、電子申請ができます。算定基礎届は、電子申請のほか、電子媒体・郵送・窓口でも提出できます。

社労士にお願いすると、いくらですか。

会社の人数、事業所の数、被保険者の数などで変わりますので、お見積りします。初回相談は無料です。

期限を過ぎてしまいました。どうすればよいですか。

まず、管轄の労働局・労働基準監督署(年度更新)や、年金事務所(算定基礎届)に、早めにご連絡ください。当事務所にもご相談いただけます。

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