労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届(毎年6〜7月の手続き)
年度
- 年度
更新 労働保険(労災保険・ 雇用保険)の 保険料を、 前年度の 分は 精算 (確定)、 新年度の 分は 概算で、 毎年 6月 1日から 7月 10日まで (令和8年度は、 6月 1日〜7月 10日)に 申告・ 納付します。 - 算定基礎届社会保険
(健康保険・ 厚 生年金保険)で、 7月 1日現在の 被保険者の 4・ 5・ 6月の 報酬を 届け 出て、 標準報酬月額を 決め 直します。 毎年 に7月 10日まで 提出します。 10日が 土日の ときは、 翌営業日です。 - 提出先年度
更新は、 金融機関・ 労働局・ 労働基準監督署など。 算定基礎届は、 事務センターまたは 管轄の 年金事務所です。 - 遅れた
とき 期限に 遅れると、 不利益が 生じることが あります。 早めに 管轄の 窓口か、 社会保険労務士に ご相談ください。 - 費用会社の
人数などで 変わります。 お見積りします。
毎年、
年度更新と算定基礎届とは
| 労働保険の年度更新 | 労働保険料は、 くわしく |
|---|---|
| 社会保険の算定基礎届 | 実際の くわしく |
| 期限 | 年度 |
出典:労働保険の
ご自分で進める手順
労働保険の年度更新
STEP1申告書を受け取る
労働保険料の
STEP2前年度の賃金総額を集計する
前年度
STEP3確定保険料と概算保険料を計算する
前年度の
STEP47月10日までに、申告・納付する
金融機関
社会保険の算定基礎届
STEP1届書を受け取る
例年6月中旬から、
STEP24・5・6月の報酬を集計する
7月
STEP3提出が要らない人を確かめる
6月
STEP47月10日までに提出する
事務センターまたは
どちらも、
対象者と必要なもの
- 年度
更新 :労働保険料の申告書と 納付書 (金融機関に 出すときは、 切り 離さずに 出します)、 前年度の 賃金台帳・ 賃金集計表 - 算定基礎届
:算定基礎届 (届書)、 4月・ 5月・ 6月の 賃金台帳・ 出勤簿、 支払基礎日数が 分かる 資料 - 算定基礎届の
対象者 :7月1日現在の すべての 被保険者と、 70歳以上の 被用者 - 年間の
報酬の 平均で 算定する 場合:申立書 (様式1)と、 例年の 状況などを まとめた 書類 (様式2)
料金
年度
よくある質問
年度更新と算定基礎届は、何がちがいますか。
年度
算定基礎届は、全員分を出しますか。
7月
年度更新の保険料は、分けて払えますか。
概算保険料が
電子申請はできますか。
はい。
社労士にお願いすると、いくらですか。
会社の
期限を過ぎてしまいました。どうすればよいですか。
まず、
