就業規則の作成・見直し(堺市の社会保険労務士が、作成から労働基準監督署への届出まで)
就業規則の
- 義務常時10人以上の
労働者を 使用する 会社は、 就業規則を 作成し、 労働基準監督署に 届け 出る 義務が あります (労働基準法 第89条) - 届出の
手順 作成・ 変更の ときは、 労働者の 代表の 意見を 聴き、 意見書を 添えて 届け 出ます (同法 第90条)。 作った あとは、 労働者に 周知します (同法 第106条) - 法改
正 令和8年 10月 1日から、 雇い 入れ (有期契約の 更新を 含む)の ときに 明示する 事項に、 「待遇差の 説明を 求める ことができる 旨」が 加わりました。 - できる
こと 就業規則の 作成と、 労働基準監督署への 届出を 承ります。 あっせんなどの 代理は 承っていません。 - 費用新規作成20万円~、
見直し 10万円~ (税抜)。 労働基準監督署への 届出は 料金に 含みます。
従業員が
こんなときにご相談ください
- ・
従業員が 10人以上に なり、 就業規則を 作っていない - ・
古い 就業規則の ままで、 今の 法律に 合っているか 不安 - ・
パート・ 契約社員を 雇う 予定で、 ルールを 整えたい - ・
助成金を 申請する ために、 就業規則が 必要だと 言われた - ・
労働条件通知書や 雇用契約書の 書き 方も 見直したい
見直しが必要になるきっかけ
- 法
改正:パート・ 有期雇用労働法の 施行規則が 改正され、 令和8年 10月 1日から、 雇い 入れ (有期契約の 更新を 含む)の ときに 明示する 事項と して、 「待遇差の 説明を 求める ことができる 旨」が 加わりました (令和 8年厚生労働省令 第87号)。 明示事項を 欠くと、 10万円以下の 過料の 対象と なり 得ます (同法 第31条 )。労働条件通知書や、 就業規則の 記載の 見直しが 必要に なることがあります。 - 待遇差の
説明:パート・ 有期の 労働者から 求めが あれば、 正社員との 待遇の 違いの 内容と 理由を 説明する 義務が あります。 求めた ことを 理由と する 不利益な 取扱いは 禁止されています (同法 第14条 第2項・ 第3項)。 説明の 方法を 定めた 指針も 令和 8年 10月 1日から 改正されました (口頭で 資料を 活用する 方法と、 資料を 交付する 方法が 並びます)。 - ほかにも、
従業員の 増加、 新しい 制度 (テレワーク、 副業、 育児・ 介護休業など)の 導入、 助成金の 申請の ときです。
ご依頼から届出までの流れ
以下は
STEP1ご相談
会社の
STEP2現状の確認・打ち合わせ
今の
STEP3ご依頼(委任契約)
委任契約を
STEP4就業規則の案の作成
案を
STEP5内容の確認・修正
内容を
STEP6労働者の代表の意見を聴く
意見書を
STEP7労働基準監督署への届出
届出を
STEP8労働者への周知
労働者に
用意していただくもの
一般的には、
社会保険労務士にできること
就業規則の
助成金とあわせてご相談いただくと
助成金の
料金(税抜)
就業規則の
よくある質問
従業員が10人未満でも、就業規則は必要ですか。
作成と
ひな形をそのまま使えますか。
ひな
パート・契約社員のための規則も作れますか。
は
労働基準監督署への届出も頼めますか。
はい、
費用はいくらですか。
費用は、
法改正のたびに見直しが必要ですか。
は
助成金の申請に使えますか。
助成金に
