就業規則の作成・見直し(堺市の社会保険労務士が、作成から労働基準監督署への届出まで)

就業規則の作成と労働基準監督署への届出を、社会保険労務士として承ります。

  • 義務常時10人以上の労働者を使用する会社は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります(労働基準法第89条)
  • 届出の手順作成・変更のときは、労働者の代表の意見を聴き、意見書を添えて届け出ます(同法第90条)。作ったあとは、労働者に周知します(同法第106条)
  • 法改正令和8年10月1日から、雇い入れ(有期契約の更新を含む)のときに明示する事項に、「待遇差の説明を求めることができる旨」が加わりました。
  • できること就業規則の作成と、労働基準監督署への届出を承ります。あっせんなどの代理は承っていません。
  • 費用新規作成20万円~、見直し10万円~(税抜)。労働基準監督署への届出は料金に含みます。

従業員が増えてきた、法律が変わった、助成金を申請したい。そんなときに必要になるのが、就業規則の作成や見直しです。当事務所は、堺市堺区で、就業規則の作成・見直しと労働基準監督署への届出を、社会保険労務士として承ります。ひな形をそのまま使うのではなく、会社の働き方に合わせた内容にします。就業規則だけのご依頼も承ります。

こんなときにご相談ください

  • ・従業員が10人以上になり、就業規則を作っていない
  • ・古い就業規則のままで、今の法律に合っているか不安
  • ・パート・契約社員を雇う予定で、ルールを整えたい
  • ・助成金を申請するために、就業規則が必要だと言われた
  • ・労働条件通知書や雇用契約書の書き方も見直したい

就業規則を作らなければならない会社

常時10人以上の労働者を使用する会社は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります(労働基準法第89条)。作成・変更のときは、労働者の代表の意見を聴き、意見書を添えて届け出ます(同法第90条)。作ったあとは、労働者に周知します(同法第106条)。10人未満の会社は義務ではありませんが、トラブルの予防や助成金の要件のために作る会社も多くあります。

見直しが必要になるきっかけ

  • 法改正:パート・有期雇用労働法の施行規則が改正され、令和8年10月1日から、雇い入れ(有期契約の更新を含む)のときに明示する事項として、「待遇差の説明を求めることができる旨」が加わりました(令和8年厚生労働省令第87号)。明示事項を欠くと、10万円以下の過料の対象となり得ます(同法第31条)。労働条件通知書や、就業規則の記載の見直しが必要になることがあります。
  • 待遇差の説明:パート・有期の労働者から求めがあれば、正社員との待遇の違いの内容と理由を説明する義務があります。求めたことを理由とする不利益な取扱いは禁止されています(同法第14条第2項・第3項)。説明の方法を定めた指針も令和8年10月1日から改正されました(口頭で資料を活用する方法と、資料を交付する方法が並びます)。
  • ほかにも、従業員の増加、新しい制度(テレワーク、副業、育児・介護休業など)の導入、助成金の申請のときです。

ご依頼から届出までの流れ

以下は一般的な流れです。事案によって異なります。

STEP1ご相談

会社の規模、働き方、今ある規則をうかがいます。

STEP2現状の確認・打ち合わせ

今の就業規則の確認、または新規に作る内容の打ち合わせをします。

STEP3ご依頼(委任契約)

委任契約を結びます。

STEP4就業規則の案の作成

案を作成します。

STEP5内容の確認・修正

内容をご確認いただき、修正します。

STEP6労働者の代表の意見を聴く

意見書をもらいます。

STEP7労働基準監督署への届出

届出をします。

STEP8労働者への周知

労働者に周知します。

用意していただくもの

一般的には、次のものをご用意いただくことが多いです。今の就業規則(あれば)/雇用契約書・労働条件通知書のひな形/賃金規程、給与体系の分かる資料/従業員の人数、雇用形態(正社員・パート・契約社員)の分かるもの/始業・終業の時刻、休日、休暇の運用が分かるもの。実際に必要なものは、会社の状況によって異なります。ご相談のときに、こちらからお伝えします。

社会保険労務士にできること

就業規則の作成と、労働基準監督署への届出の手続きを、社会保険労務士として承ります。会社と従業員の間で争いになったときの、あっせんなどの代理は承っていません。

助成金とあわせてご相談いただくと

助成金の申請では、就業規則の整備が前提になる場合があります。就業規則の作成・見直しと助成金の申請は、それぞれ承ります。就業規則だけ、助成金だけのご依頼でも承ります。

料金(税抜)

就業規則の新規作成は20万円~、見直しは10万円~です。賃金規程・育児介護休業規程など他の規程は、1規程につき5万円~です。労働基準監督署への届出は料金に含みます。

よくある質問

従業員が10人未満でも、就業規則は必要ですか。

作成と届出の義務はありませんが、トラブルの予防や助成金のために作る会社が多くあります。作るかどうか迷われる段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。

ひな形をそのまま使えますか。

ひな形のままでは、会社の働き方と合わず、かえってトラブルになることがあります。会社に合わせて作成いたしますので、ご安心ください。

パート・契約社員のための規則も作れますか。

はい、作れます。正社員と分けて作るか、まとめるかは、会社の状況によります。ご要望をお聞かせください。

労働基準監督署への届出も頼めますか。

はい、社会保険労務士として承ります。届出まで、どうぞお任せください。

費用はいくらですか。

費用は、このページの「料金」にまとめています(新規作成20万円~、見直し10万円~。税抜)。ご不明な点は、どうぞお気軽にお尋ねください。

法改正のたびに見直しが必要ですか。

はい、必要になる場合があります。直近では、令和8年10月1日のパート・有期雇用労働法の施行規則の改正があります。見直しのご相談も承ります。

助成金の申請に使えますか。

助成金により、就業規則の整備が要件になることがあります。詳しくは助成金のページをご覧ください。あわせてのご相談もお受けしています。

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