「106万円の壁」撤廃とは?2026年10月からの社会保険適用拡大をわかりやすく解説

 カテゴリ:社会保険手続き
監修:竹田司法書士・社労士事務所

パートやアルバイトとして働く方が意識してきた「106万円の壁」が、2026年10月から撤廃される見通しとなりました。令和7年(2025年)に成立した年金制度改正法にもとづく見直しで、働き方や手取り収入に直結する変更のため、関心を持つ方が増えています。本記事では、何が変わり、何が変わらないのかを整理し、働く方・事業主それぞれが押さえておきたいポイントを解説します。

そもそも「106万円の壁」とは

「106万円の壁」とは、短時間労働者が勤め先の社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入する義務が生じるかどうかを分ける、賃金に関する基準の通称です。厚生労働省の案内によれば、これまでは、週の所定労働時間が20時間以上であることなどに加えて、月額賃金が8万8000円以上(年収に換算するとおよそ106万円以上)であることが加入要件の一つとされていました。この基準を意識して、あえて労働時間や日数を抑えて働く方が少なくありませんでした。

2026年10月から何が変わるのか

令和7年6月に成立した年金制度改正法により、この賃金要件(月額8万8000円以上)が撤廃されることになりました。厚生労働省「年収の壁」への対応ページによれば、全国の最低賃金の引上げ状況を踏まえたうえで撤廃時期を判断するとされており、各種報道・実務解説では、2026年10月1日からの施行が見込まれると案内されています。撤廃後は、月々の賃金がいくらであっても、賃金の金額だけを理由に社会保険の加入義務が外れることはなくなります。ただし、具体的な施行日は今後の政令によって正式に定められるため、最終的な確定情報は厚生労働省・日本年金機構の発表で確認することをおすすめします。

撤廃後も残る加入要件

今回撤廃されるのは、あくまで賃金要件のみです。厚生労働省の案内によれば、次の要件は撤廃後も引き続き維持されます。

・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が2か月を超えて見込まれること
・学生でないこと(原則として学生は対象外)

したがって、週の労働時間が20時間未満のまま働く方には、今回の改正による直接の影響はありません。「賃金要件だけがなくなる」という点を正確に理解しておく必要があります。

「130万円の壁」との違い(よくある誤解)

「106万円の壁」としばしば混同されるのが「130万円の壁」です。130万円の壁は、配偶者の健康保険の扶養に入れるかどうかを分ける基準であり、今回の改正の対象ではありません。106万円の壁は勤め先の社会保険に自分自身が加入するかどうかの基準、130万円の壁は配偶者の扶養に入れるかどうかの基準という、別々の制度である点を混同しないよう注意が必要です。

働く方にとっての影響

社会保険への加入は、手取り収入を気にして労働時間を抑える必要がなくなり、収入に応じて働き方を選びやすくなるという利点があります。将来受け取る老齢厚生年金の額が増えるほか、病気やけがで働けなくなった際の傷病手当金、出産手当金の対象にもなります。一方で、社会保険料が給与から天引きされるため、加入前と比べて一時的に手取り額が減ることがあります。この点は、メリットとあわせて必ず押さえておく必要があります。

事業主にとっての影響と準備

賃金要件の撤廃により、これまで賃金水準を理由に加入対象外だった従業員が、新たに社会保険の加入対象となる可能性があります。事業主としては、対象となり得る従業員の洗い出し、雇用契約書・就業規則の見直し、給与計算システムの設定変更、資格取得届の準備などを、施行に向けて早めに進めておく必要があります。社会保険に加入する従業員が増えると、会社側が負担する保険料(労使折半分)も増加するため、資金繰りへの影響もあわせて見積もっておくことが望まれます。

企業規模要件は今回同時になくなるわけではない

短時間労働者への社会保険適用については、賃金要件のほかに「企業規模要件」(一定の従業員数を超える企業のみが対象となる要件)も設けられています。この企業規模要件は、今回の賃金要件撤廃と同時になくなるわけではなく、各種報道によれば、2027年10月以降、対象企業の範囲を段階的に広げながら、2035年10月をめどに要件そのものを撤廃する方向で見直しが進められる見通しです。自社が現時点で企業規模要件の対象に含まれるかどうかは、別途確認しておく必要があります。

まとめ

2026年10月からの「106万円の壁」撤廃は、賃金要件のみを対象とする見直しであり、週20時間以上の労働時間要件などは変わりません。働く方にとっては働き方の選択肢が広がる一方で手取り額への影響があり、事業主にとっては新たな加入対象者の把握と準備が必要になります。企業規模要件は別スケジュールで段階的に見直される点もあわせて押さえておきましょう。

よくある質問

Q. 106万円の壁が撤廃されると、パート従業員は全員社会保険に加入しなければなりませんか?
A. いいえ。週の所定労働時間が20時間以上であることなど、賃金要件以外の要件を満たす方が対象です。週20時間未満で働く方には直接の影響はありません。

Q. 106万円の壁と130万円の壁は同じ制度ですか?
A. 異なります。106万円の壁は本人が勤め先の社会保険に加入するかどうかの基準、130万円の壁は配偶者の扶養に入れるかどうかの基準です。今回撤廃されるのは106万円の壁(賃金要件)のみです。

Q. 事業主として、いつまでに準備すればよいですか?
A. 具体的な施行日は今後の政令で正式に確定しますが、2026年10月からの施行が見込まれています。対象となり得る従業員の洗い出しや就業規則・給与計算の見直しは、早めに着手しておくことをおすすめします。

竹田司法書士・社労士事務所では、社会保険の適用拡大に伴う就業規則の見直し、雇用契約書の整備に関するご相談を承っております。堺市はもちろん、大阪府内で社会保険の適用拡大への対応をお考えの事業主の方は、お気軽にご相談ください。

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※本記事は令和8年9月2日時点の情報に基づいて作成しています。「106万円の壁」(賃金要件)の撤廃時期は、令和7年成立の年金制度改正法にもとづき今後の政令で正式に定められるものであり、本記事作成時点では2026年10月1日からの施行が見込まれるとする報道・解説にとどまります。最新の施行日・適用条件については、厚生労働省・日本年金機構の発表または当事務所までご確認ください。

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