雇用関係の助成金の申請代行(堺市の社会保険労務士が、申請から受給までお手伝い)

雇用関係の助成金の申請は、社会保険労務士が承ります。着手金は0円です。

  • 助成金とは雇用保険のお金を財源に、国が会社へ支給するお金で、返す必要がありません。受けられるかどうかは、要件の確認と国の審査で決まります。
  • 金額の目安種類、会社の規模、雇う人の数などで変わります。表と受給額シミュレーションで、令和8年度の目安をご覧いただけます。条件も金額も、毎年のように変わります。
  • 相談の時期助成金によっては、取り組みを始める前に計画届を提出する必要があります。始めてからでは間に合わないことがあります。
  • できること申請書類の作成と提出を承ります。要件に合うかどうかを事前に確認します。紛争の代理は承っていません。
  • 費用着手金は0円。成功報酬は、受給額の20%で、最低10万円(税抜)。不支給のときは、報酬はいただきません。実費は別です。

従業員を雇う会社は、雇用の安定や働きやすい職場づくりに取り組むと、国の雇用関係の助成金を受けられる場合があります。ただ、助成金は、要件や書類が細かく、年度で変わります。当事務所は、堺市堺区で、助成金の申請書類の作成と提出を、社会保険労務士として承ります。要件に合うかどうかを事前に確認し、受給に向けてしっかりサポートします。審査は国が行います。着手金は0円で、受給が決まった場合にだけ、成功報酬をいただきます。

こんなときにご相談ください

  • ・従業員を正社員にしたり、賃金を上げたりする予定があり、使える助成金を知りたい
  • ・育児・介護と仕事の両立のための制度を整えたい
  • ・助成金を申請したいが、書類が難しく、自分では進められない
  • ・以前、申請して不支給になった
  • ・就業規則や労働条件の見直しとあわせて相談したい

助成金とは

雇用保険のお金を財源に、国が会社へ支給するお金です。借金ではなく、返す必要がありません。要件を満たし、期限までに申請した会社が対象です。会社の規模、雇う人の種類、取り組みの内容で、使える助成金が変わります。

主な雇用関係の助成金(例)

キャリアアップ関係契約社員・パートを正社員にする、賃金を上げる
雇用の維持・新規雇用関係人を新しく雇う、雇用を維持する
働き方・両立支援関係育児・介護と仕事の両立、休暇制度、職場環境の整備
賃金・生産性向上関係最低賃金を超える賃上げ、設備投資とあわせた賃上げ

どの助成金が使えるかは、会社の状況を伺って確認します。助成金は、制度の名称・要件・金額が、毎年のように変わります。前の年度と同じとは限りません。受け取れる可能性のある金額の目安は、「助成金はいくらもらえる?」と「受給額シミュレーション」でご覧いただけます。

助成金はいくらもらえる?(受給額の目安・令和8年度)

助成金の金額は、助成金の種類、会社の規模、雇う人の数などで決まります。以下は、令和8年度(2026年度)の厚生労働省の公表資料にもとづく、主な助成金の金額の目安です。条件を満たし、国の審査で認められた場合に、受け取れる可能性のある金額です。

助成金は、条件も金額も、毎年のように変わります。前の年度と同じ条件で使えるとは限りませんし、来年度は、ここに載せている金額から変わっている可能性が高いです。以下は令和8年度の目安です。実際にご依頼をいただくときは、そのときの最新の内容で、使えるかどうかと金額を確認いたします。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

中小企業が、有期雇用の方を正社員にする(1人あたり)
  • 40万円
    (重点支援対象者は80万円)
中小企業が、無期雇用の方を正社員にする(1人あたり)
  • 20万円
    (重点支援対象者は40万円)
大企業の場合(1人あたり)
  • 有期雇用の方から:30万円
    (重点支援対象者は60万円)
  • 無期雇用の方から:15万円
    (重点支援対象者は30万円)
加算(1事業所につき各1回)
  • 正社員への転換制度を新たに規定して転換:20万円
    (大企業は15万円)
  • 勤務地限定・職務限定・短時間正社員などの制度を新たに規定して転換:40万円
    (大企業は30万円)
  • 正社員への転換などの情報を公表:20万円
    (大企業は15万円)

「重点支援対象者」とは?
国が特に正社員化を応援する対象の方のことで、助成額が多くなり、支給も2期に分けて受けられます。次のどれかに当たる方です。

  • 期間の決まった契約(契約社員・パートなど)で、雇い入れから3年以上働いている方。
  • 雇い入れから3年たっていなくても、過去5年間に正社員として働いた期間が合わせて1年以下で、しかも過去1年間は正社員として働いていない方。
  • 派遣労働者の方(派遣先で正社員として直接雇う場合)、母子家庭の母等・父子家庭の父、人材開発支援助成金の特定の訓練を修了した方。

期間の決まった契約で通算5年を超えて働いている方は、「無期雇用の方」として数えます。新卒の方などには別の決まりもあり、詳しい要件がありますので、当てはまるかどうかはお気軽にご相談ください。(出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)」)

業務改善助成金(賃金を上げて、設備投資をする)

どんな助成金か
  • 事業場で一番低い時給を50円以上引き上げ、生産性を上げるための設備投資などをした費用の一部が助成されます。
  • 中小企業・小規模事業者が対象です。
助成率
  • 4/5(事業場内最低賃金が1,050円未満)
  • 3/4(1,050円以上)
上限額
  • 50円コース:30万円〜130万円
  • 70円コース:40万円〜300万円
  • 90円コース:90万円〜600万円
  • (引き上げる人数と事業場の規模で変わります)
助成額の決まり方
  • 「設備投資などの費用×助成率」と「上限額」を比べて、少ない方の金額になります。

両立支援等助成金(育児・介護と仕事の両立)

出生時両立支援コース
  • 男性が子の出生後8週以内に育児休業を取得:1人目20万円、2・3人目は各10万円
  • 男性の育児休業取得率の上昇など:60万円
    (1事業主につき1回限り)
育児休業等支援コース
  • 育休取得時30万円、職場復帰時30万円
    (1事業主2人まで)
育休中等業務代替支援コース
  • 代わりの人を新規雇用:9万円〜81万円
    (育休の期間による)
  • 業務を代わる人に手当を支給(育児休業):業務体制整備費は最大20万円、業務代替手当は支給した手当の3/4
    (最大240万円)
  • 業務を代わる人に手当を支給(短時間勤務):業務体制整備費は最大20万円、業務代替手当は支給した手当の3/4
    (最大108万円)
介護離職防止支援コース
  • 介護休業の取得と職場復帰:40万円
    (1人あたり)
  • 介護休暇制度の有給化:30万円
    (1事業主につき1回限り)
  • このほかの区分もあります。
柔軟な働き方選択制度等支援コース
  • 柔軟な働き方の制度を3つ導入して利用:20万円、4つ以上:25万円
    (1人あたり、1事業主5人まで)
  • 子の看護等休暇の有給化:30万円
    (1事業主につき1回限り)
不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース
  • 不妊治療、月経、更年期への対応のための両立支援制度を利用:各30万円
    (それぞれ1事業主につき1回限り)

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

週30時間以上で雇い入れる場合(中小企業・1人あたり)
  • 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等:60万円
  • 身体・知的障害者(重度の方、45歳以上の方を除く):120万円
  • 重度障害者等(重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者、精神障害者):240万円
週20時間以上30時間未満で雇い入れる場合(中小企業・1人あたり)
  • 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等:40万円
  • 障害者(重度障害者等を含む):80万円
大企業の場合
  • 金額が下がります(例:高年齢者・母子家庭の母等は50万円、重度障害者等は100万円)。
主な条件
  • ハローワークなどの紹介で雇い入れ、継続して雇用することが条件です。
  • 支給は、何期かに分けて行われます。

出典:厚生労働省の公表資料(令和8年度)。キャリアアップ助成金/業務改善助成金/両立支援等助成金/特定求職者雇用開発助成金。上の金額は、2026年11月5日時点で確認した内容です。

助成金の受給額シミュレーション(質問に答えるだけで、金額の目安が出ます)

取り組む予定のことや、人数をお答えいただくと、受け取れる可能性のある金額の目安をお出しします。入力した内容は、どこにも送信されません。

あくまで目安です。受け取れるかどうかは、要件を満たすかどうかの確認と、国の審査で決まります。助成金は条件も金額も毎年のように変わるため、ここでの金額は令和8年度の公表内容にもとづくものです。

1.会社の規模

中小企業に当たるかどうかは、業種・資本金・従業員数で決まります。迷うときは、ご相談ください。

2.取り組む予定のこと
(あてはまるものをすべて選んでください)

申請から受給までの流れ

以下は一般的な流れです。事案によって異なります。

STEP1ご相談

会社の状況、取り組みたいことをうかがいます。

STEP2使える助成金の確認

使える助成金を確認します。

STEP3ご依頼(委任契約)

委任契約を結びます。

STEP4必要な準備

就業規則の整備、賃金台帳・出勤簿などの整理をします。

STEP5計画届の提出

必要な助成金の場合に提出します。

STEP6取り組みの実施

計画に沿って取り組みを実施します。

STEP7支給申請

支給の申請をします。

STEP8審査・支給決定

審査を経て、支給が決定されます。

助成金によっては、取り組みを始める前に計画届を提出する必要があります。始めてからでは間に合わないことがあるため、取り組みの前にご相談ください。

用意していただくもの

一般的には、次のものをご用意いただくことが多いです。就業規則/雇用契約書・労働条件通知書/賃金台帳・出勤簿(タイムカード)/労働保険・社会保険の加入の書類/登記事項証明書または開業届/取り組みの内容が分かる資料(昇給の通知、制度を導入した記録など)。実際に必要なものは、助成金の種類や会社の状況によって異なります。ご相談のときに、こちらからお伝えします。

社会保険労務士にできること

助成金の申請書類の作成と提出を、社会保険労務士として承ります(社会保険労務士法第2条第1項第1号・第1号の2・第1号の3)。助成金の申請だけのご依頼も承ります。あっせん代理などの紛争の代理は承っていません。

料金

着手金は0円です。成功報酬は、受給額の20%で、最低10万円(税抜)です。受給が決まった場合のみお支払いいただきます。顧問契約は必要ありません。不支給のときは、報酬はいただきません。郵送代などの実費は別にいただきます。助成金の種類による料金の違いはなく、どの種類でも一律です。

よくある質問

助成金は、いくらくらい受け取れますか。

助成金の種類、会社の規模、雇う人の数などで変わります。たとえば令和8年度のキャリアアップ助成金(正社員化コース)では、中小企業が有期雇用の方を正社員にすると、1人あたり40万円(重点支援対象者は80万円)を受け取れる可能性があります。重点支援対象者とは、3年以上有期雇用で働いている方、派遣労働者、母子家庭の母等など、国が特に正社員化を応援する方のことです。このページの「助成金はいくらもらえる?」と「受給額シミュレーション」で、目安をご確認いただけます。お気軽にご相談ください。

助成金の条件や金額は、毎年同じですか。

いいえ、毎年のように変わります。制度の名称、要件、金額、申請の期限が変わることもあります。このページの金額は令和8年度の目安です。ご依頼のときは、そのときの最新の内容で、使えるかどうかと金額を確認いたしますので、ご安心ください。

助成金は必ず受けられますか。

必ず受けられるものではなく、国の審査で決まります。申請の前に、要件を満たすかどうかを事前にしっかり確認いたしますので、ご安心ください。

費用はいくらですか。

着手金は0円、成功報酬は受給額の20%(最低10万円、税抜)です。詳しくはこのページの「料金」をご覧ください。ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。

不支給になったら費用はかかりますか。

不支給のときは、報酬をいただきません。着手金は0円で、成功報酬は受給が決まった場合のみです。郵送代などの実費は別にいただきます。どうぞご安心のうえ、ご相談ください。

顧問契約は必要ですか。

不要です。助成金の申請だけでも、お気軽にご依頼ください。

小さな会社・従業員が少ない会社でも使えますか。

雇用保険に加入していることなどが前提です。使えるかどうかは、会社の状況をお伺いして確認いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

いつ相談すればよいですか。

取り組みを始める前にご相談ください。始めてからでは間に合わない場合があるためです。お早めのご相談をお待ちしています。

すでに取り組みを始めていても申請できますか。

助成金によって異なります。すでに始めている取り組みについても、個別に確認いたしますので、まずはお知らせください。

就業規則の整備も頼めますか。

はい、社会保険労務士として承ります。詳しくは就業規則のページをご覧ください。

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