老齢年金の請求手続き(堺市・社会保険労務士が代行)

老齢年金は、請求しないと受け取れません。

  • 請求書年金を受け取れる年齢の3か月前に、請求書が届きます。提出できるのは、受給開始年齢の誕生日の前日以降です(早く提出しても受け付けられません)
  • 時効受け取れるようになってから5年が過ぎた分は、時効で受け取れなくなる場合があります。
  • 繰下げ・繰上げ繰下げは1か月ごとに0.7%増え、最大84%(75歳まで)。繰上げは1か月ごとに0.4%減り、最大24%で、取り消せません。
  • 働きながら年金の月額と賃金の合計が一定の額(令和8年度は65万円)を超えると、年金の一部または全部が支給停止になります。
  • 当事務所社会保険労務士として、請求書の作成と提出を代行します(4万円、税抜)

老齢年金は、請求しないと受け取れません。年金を受け取れるようになってから5年が過ぎると、5年を過ぎた分は、時効で受け取れなくなる場合があります。このページでは、老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)の請求の流れ、必要書類、繰上げ・繰下げ、在職中の年金の扱いを、ご自分で手続きを進められるようにまとめました。年金事務所の窓口は、予約すれば相談も手続きもできます。手続きが難しい方、ご自分で動く時間がない方は、社会保険労務士として当事務所が代行します。

老齢年金の請求の流れ

STEP1請求書が届く

年金を受け取れる年齢の3か月前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」と案内が、ご本人あてに届きます。届いた請求書に載っている年金の加入記録を確認し、もれや誤りがあれば、先に年金事務所へ問い合わせます。

STEP2書類をそろえる

戸籍謄本または住民票など、受取口座の通帳、配偶者や子がいる場合はその確認書類を用意します(次の「必要書類」を参照)。

STEP3請求書を提出する

受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金事務所の窓口か郵送で提出します。電子申請もできます。受給開始年齢になる前に提出しても、受け付けられません。

STEP4年金証書・決定通知書が届く

請求書を提出してから、約1〜2か月後に、「年金証書・年金決定通知書」が届きます。

STEP5年金の受け取りが始まる

決定通知書が届いてから、約1〜2か月後に、支払いの案内が届きます。支払いは、原則として偶数月の15日に、前月分と前々月分がまとめて振り込まれます。

出典:老齢年金の請求手続きの流れ、65歳時の年金の手続き(老齢年金を初めて請求する方)(日本年金機構)。

必要書類のチェックリスト

  • 年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)(事前送付用のもの)
  • 戸籍謄本・戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか(受給権が発生した日以降に交付された、請求書を提出する日から6か月以内のもの。マイナンバーが年金機構に登録されている単身の方などは、原則として不要です)
  • 受取先の金融機関の通帳など(ご本人名義。公金受取口座を使う場合は不要です)
  • 配偶者が、厚生年金(共済)の加入期間20年以上の場合:戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、ご本人の収入が分かる書類(所得証明書、課税〔非課税〕証明書、源泉徴収票など)(加給年金額の確認のため)
  • 状況に応じて:年金手帳(基礎年金番号以外のもの)、合算対象期間を確認する書類 など

60歳台前半に特別支給の老齢厚生年金を受ける方は、受給権が発生した日(誕生日の前日)以降に、同じ年金請求書で請求します(繰下げの制度はありません)。出典:特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き。

繰上げ・繰下げ(受け取る時期を選ぶ)

繰下げ受給(66歳以後に受け取る)

65歳で受け取らず、66歳以後に繰り下げて、増額された年金を受け取れます。増額率は、0.7% ×(65歳に達した月から、繰下げの申出をした月の前月までの月数)で、最大84%(75歳まで繰り下げた場合)。

くわしく見る

増額率は一生変わりません。加給年金額と振替加算は、増額の対象外で、繰下げ待機中は受け取れません。老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に繰り下げられます。

繰上げ受給(60〜64歳で受け取る)

60歳から65歳になるまでの間に、繰り上げて受け取れます。減額率は、0.4% ×(繰上げ請求の月から、65歳に達する日の前月までの月数)で、最大24%(昭和37年4月2日以降の生まれの方)。

くわしく見る

減額は一生続き、一度行った繰上げ請求は取り消せません。繰上げ後は、国民年金の任意加入や、保険料の追納はできません。障害年金は請求できなくなります。

繰下げの請求書類年金請求書(様式第101号)、支給繰下げ申出書(様式第103-1号)、老齢年金の受取方法確認書の3点です。

出典:年金の繰下げ受給、年金の繰上げ受給、66歳以後に年金の請求をするとき(日本年金機構)。

働きながら受け取るとき(在職老齢年金)

厚生年金に加入しながら、老齢厚生年金を受け取る場合は、年金の月額と、賃金(総報酬月額相当額)の合計が、一定の額を超えると、年金の一部または全部が支給停止になります。令和8年度は、この額が65万円です(令和8年4月から。基準額は、毎年度、改定されます)。計算式は、「基本月額 −(基本月額 + 総報酬月額相当額 − 65万円)÷ 2」です。合計が65万円以下なら、全額が支給されます。老齢基礎年金は、全額が支給されます。出典:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」。

請求の期限(時効)

年金を受ける権利は、権利が発生してから5年が過ぎると、時効で消滅します(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)。老齢年金は、請求をしないと、受け取れるようになったときから5年を過ぎた分が、受け取れなくなる場合があります。やむを得ない事情があるときは、理由を書面で申し立てる扱いがあります。出典:日本年金機構「年金の時効」。早めの請求をおすすめします。

様式のダウンロード先

公的機関の、様式のページです(令和8年11月6日に、実際に開いて確認しました)。ファイルの場所は、ときどき変わりますので、ページから入手してください。

難しいときは、当事務所へ(社会保険労務士)

老齢年金の請求書の作成と提出を、社会保険労務士として代行します。年金の加入記録に不明な点がある方、繰下げ・繰上げを迷っている方、配偶者の加給年金額の確認が必要な方も、ご相談ください。亡くなった方の年金の手続きは相続と年金のご相談、離婚をするときの年金は離婚時の年金分割のページをご覧ください。

料金(税抜)

項目料金
老齢年金の請求
(年金請求書の作成・提出)
4万円

戸籍謄本などの取得費用の実費は別にかかります。年金事務所・街角の年金相談センターでも、年金の請求の相談・手続きを、無料で受けられます。

よくある質問

老齢年金は、自分で請求しないと受け取れませんか。

はい、請求が必要です。年金を受け取れる年齢の3か月前に、請求書が届きます。届いたら、年金事務所の窓口か郵送で提出します。

請求書は、いつ提出できますか。

受給開始年齢(65歳など)の誕生日の前日以降です。受給開始年齢になる前に提出しても、受け付けられません。

請求を忘れていました。さかのぼって受け取れますか。

年金を受け取れるようになってから5年を過ぎた分は、時効で受け取れなくなる場合があります。やむを得ない事情があるときは、扱いが変わることがあります。気づいた時点で、すぐに請求してください。

繰下げは、何歳まで待てますか。

原則として75歳までです。1か月繰り下げるごとに0.7%増え、75歳まで繰り下げると最大84%増えます。増額率は一生変わりません。

働きながらでも、老齢年金は受け取れますか。

受け取れます。ただし、厚生年金に加入して働く場合は、年金の月額と賃金の合計が、一定の額(令和8年度は65万円)を超えると、年金の一部または全部が支給停止になります。

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