離婚時の年金分割の手続き(堺市・社会保険労務士が代行)

年金分割は、請求しないと分割されません。期限に注意してください。

  • 対象分けられるのは厚生年金(共済組合の組合員期間を含む)です。国民年金(老齢基礎年金)は対象外です。
  • 請求の期限離婚等をした日の翌日から5年以内です(令和8年4月1日以後の離婚等の場合。それより前の離婚等は2年以内)。期限を過ぎると、請求できません。
  • 手続き情報通知書の請求だけでは、年金は分割されません。按分割合を決めたあと、離婚後に、年金事務所で請求する必要があります。3号分割は、相手方の合意なしで請求できます。
  • 当事務所社会保険労務士として、請求の手続きをお受けします。離婚そのものの話し合いの代理は、弁護士にご相談ください。
  • 費用情報提供請求書の作成・提出2万円、標準報酬改定請求書の作成・提出3万円、あわせて5万円(税抜)

離婚をするときは、婚姻期間中の厚生年金の記録を、夫婦で分け合える「年金分割」の制度があります。請求には期限があり、請求しないと分割されません。このページでは、年金分割の制度のあらまし、請求の期限、手続きの流れ、必要書類を、ご自分で手続きを進められるようにまとめました。当事務所は、社会保険労務士として、年金分割の請求の手続き(情報提供請求書・標準報酬改定請求書などの作成と提出)をお受けします。離婚そのものの話し合い(慰謝料・財産分与・親権など)の代理や交渉は、弁護士の業務の範囲ですので、弁護士にご相談ください。

年金分割とは

対象になる年金厚生年金(共済組合の組合員期間を含む)です。国民年金(老齢基礎年金)は対象外で、分割しても、国民年金は変わりません。
合意分割婚姻期間中の厚生年金の記録(標準報酬月額・標準賞与額)を、当事者の合意または裁判手続きで定めた割合(按分割合。上限は50%)で分ける制度です。平成19年4月1日以後の離婚等が対象です。
3号分割平成20年4月1日以後の、国民年金の第3号被保険者期間(扶養されていた期間)について、相手方の厚生年金の記録を、2分の1ずつに分ける制度です。相手方の合意は不要で、請求する人だけで請求できます。
請求の期限離婚等をした日の翌日から5年以内です(令和8年4月1日以後の離婚等の場合)。令和8年4月1日より前に離婚等をした場合は、2年以内です。期限を過ぎると、請求できません。

出典:離婚時の年金分割、合意分割、3号分割、リーフレット「離婚時の年金分割について」(日本年金機構)。

手続きの流れ(合意分割の場合)

STEP1情報通知書を請求する

年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出します。離婚の前でも後でも請求できます。二人一緒でも、一人でも請求できます。

STEP2情報通知書を受け取る

日本年金機構から、「年金分割のための情報通知書」が送られます。分割の対象になる期間や、按分割合の範囲が書かれています。

STEP3話し合いで、割合を決める

「年金分割の請求をすること」と「按分割合」を、当事者で合意します。合意できないときは、家庭裁判所に、審判・調停(離婚訴訟の附帯処分も)を申し立てて、割合を定めます。

STEP4離婚後に、年金分割の請求をする

年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出します。合意書で請求するときは、お二人(それぞれ代理人でも可)が一緒に、年金事務所へ合意書を持参する必要があります。

STEP5標準報酬改定通知書を受け取る

請求が認められると、「標準報酬改定通知書」が届きます。

情報通知書を請求しただけでは、年金は分割されません。按分割合を決めたあと、離婚後に、年金事務所で年金分割の請求をする必要があります。3号分割だけを請求するときは、情報通知書の請求は不要です。

必要書類のチェックリスト

  • 共通:基礎年金番号が分かる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)またはマイナンバーが分かる書類
  • 共通:婚姻期間が分かる戸籍謄本(全部事項証明書)または戸籍抄本(個人事項証明書)(請求日から6か月以内に交付され、婚姻日・離婚日が確認できるもの)
  • 共通:請求日前1か月以内に交付された、お二人の生存を証明できる書類(戸籍謄本・抄本または住民票。請求書にマイナンバーを記入すれば省けます)
  • 合意分割:按分割合を明らかにできる書類のいずれか1つ。
    ・公正証書の謄本または抄本
    ・公証人の認証を受けた私署証書
    ・「年金分割の合意書」(年金分割をすることと按分割合を合意した旨を記入し、署名した書類)
    ・裁判所の手続きによる場合は、審判(判決)書の謄本または抄本と確定証明書、調停(和解)調書の謄本または抄本
  • 合意書で請求する場合:請求する人(代理人を含む)の本人確認書類。代理人の場合は、委任状(年金分割の合意書用)と、印鑑登録証明書
  • 3号分割:共通の書類のほか、相手方の生存を証明できる書類。按分割合の書類は不要です。

年金事務所には、予約をして行きます(予約受付専用電話:0570-05-4890。受付は平日8:30〜17:15。リーフレットの記載)。

様式のダウンロード先

公的機関の、様式のページです(令和8年11月6日に、実際に開いて確認しました)。ファイルの場所は、ときどき変わりますので、ページから入手してください。

  • 年金分割のための情報提供請求書・標準報酬改定請求書・年金分割の合意書・委任状:様式のページを開く(日本年金機構。PDF)

当事務所でできること、できないこと(社会保険労務士)

  • できること:年金分割のための情報提供請求書の作成と提出、標準報酬改定請求書の作成と提出(年金事務所への手続き)、必要書類の案内、年金分割後の年金額の見込みのご説明。
  • できないこと:離婚そのものの話し合いの代理、慰謝料・財産分与・親権・養育費などの交渉、離婚協議書の作成。これらは、弁護士にご相談ください。

年金分割は、離婚後の生活を左右する大切な手続きです。期限(原則5年)を過ぎないよう、離婚が決まったら、早めにご相談ください。老齢年金の請求は老齢年金の請求手続きのページをご覧ください。

料金(税抜)

項目料金
情報提供請求書の作成・提出
(情報通知書の請求)
2万円
標準報酬改定請求書の作成・提出
(年金分割の請求)
3万円
上の2つをあわせて依頼する場合5万円

戸籍謄本などの取得費用の実費は別にかかります。

よくある質問

年金分割の請求期限は、いつまでですか。

令和8年4月1日以後に離婚した場合は、離婚した日の翌日から5年以内です。令和8年4月1日より前に離婚した場合は、2年以内です。期限を過ぎると、請求できません。

情報通知書を請求すれば、年金は分割されますか。

いいえ。情報通知書の請求だけでは、年金は分割されません。按分割合を決めたあと、離婚後に、年金事務所で「標準報酬改定請求書」による請求をする必要があります。

年金分割のための情報通知書は、どうやって取りますか。

年金事務所に、「年金分割のための情報提供請求書」を提出します。離婚の前でも後でも請求できます。二人一緒でも、一人でも請求できます。必要書類は、上の「必要書類のチェックリスト」をご覧ください。

合意分割と3号分割の違いは、何ですか。

合意分割は、婚姻期間中の厚生年金の記録を、当事者の合意または裁判手続きで定めた割合で分ける制度です。3号分割は、平成20年4月1日以後の、扶養されていた期間の記録を、2分の1ずつに分ける制度で、相手方の合意は不要です。

相手の同意がなくても、年金分割はできますか。

3号分割(平成20年4月1日以後の、扶養されていた期間)は、相手方の合意なしで、請求できます。合意分割は、当事者の合意または、家庭裁判所の手続きで、按分割合を定める必要があります。

元の配偶者と、会いたくありません。一緒に年金事務所へ行く必要がありますか。

合意書で請求するときは、お二人(それぞれ代理人でも可)が一緒に、年金事務所へ合意書を持参する必要があります。公正証書や裁判所の書類(審判書・調停調書)で請求する場合は、請求する人だけで手続きできます。

離婚の話し合いも、頼めますか。

離婚の話し合いの代理、慰謝料・財産分与・親権などの交渉は、弁護士の業務の範囲ですので、弁護士にご相談ください。年金分割の請求の手続きは、社会保険労務士として承ります。

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