離婚に伴う手続きのご相談(名義変更の登記・年金分割・公正証書の流れ)

離婚の条件が決まったあとの手続きを、お手伝いします。

  • 不動産財産分与で不動産を渡すときは、名義を変える登記が必要です。司法書士が登記の手続きを承ります。
  • 年金婚姻期間中の厚生年金は、請求しないと分割されません。社会保険労務士が請求の手続きを承ります。
  • 公正証書離婚の条件を公証役場で公正証書にすることもできます。流れは下のとおりです。公正証書の作成そのものは、当事務所ではお受けしていません。
  • 交渉慰謝料・財産分与・親権・養育費などの話し合いの代理や交渉は、弁護士にご相談ください。

離婚をするときは、話し合いで条件を決めるだけでなく、そのあとの手続きが残ります。名義を変える登記や、年金分割の請求は、手続きをしないと、決めた内容が実現しません。当事務所は、堺市堺区で、司法書士と社会保険労務士として、離婚の条件が決まったあとの手続きを承ります。離婚の条件そのものの話し合いや交渉は、弁護士の業務ですので、弁護士にご相談ください。

離婚のあとに必要になる手続き

不動産の名義変更財産分与で、不動産を相手に渡すときは、法務局で所有権移転の登記をします。登記をしないと、名義は元のままです。
年金分割婚姻期間中の厚生年金の記録を、夫婦で分ける手続きです。請求には期限があり、請求しないと分割されません。
公正証書の作成離婚の条件(養育費・財産分与・慰謝料など)を、公証役場で公正証書にします。条件を決めたあとに、約束が守られなかったときの備えになります。

離婚の公正証書の流れ

離婚の公正証書は、公証役場で、公証人が作成します。一般的な流れは、次のとおりです。

  1. 条件を決める

    養育費、財産分与、慰謝料、年金分割の割合など、離婚の条件を、夫婦で話し合って決めます。話し合いがまとまらないときは、弁護士にご相談ください。

  2. 公証役場へ相談

    決めた条件を、公証役場に伝えて、公正証書にしたい旨を相談します。公証役場から、必要な書類を案内されます。

  3. 書類の準備

    戸籍謄本、本人確認書類、不動産があるときは登記事項証明書などを、公証役場の案内に従って準備します。

  4. 公正証書の作成

    公証役場で、公証人が公正証書を作成します。原則として、ご夫婦が公証役場へ行って、作成します。

公証役場に納める手数料がかかります。金額は、公証役場でご確認ください。公正証書の文案の作成のご依頼は、当事務所ではお受けしていません。離婚の条件の作成については、弁護士にご相談ください。

財産分与の名義変更登記(司法書士)

離婚の財産分与で、不動産を相手に渡すときは、所有権移転の登記が必要です。財産分与の内容を、協議・調停・審判などで決めたあとの登記を、司法書士として承ります。必要書類や費用は、不動産の名義変更のページにまとめています。

不動産の名義変更(財産分与)のページへ。

年金分割の請求(社会保険労務士)

婚姻期間中の厚生年金の記録は、請求すると、夫婦で分けられます。請求には期限があり、情報通知書の請求だけでは、年金は分割されません。社会保険労務士として、情報提供請求書や標準報酬改定請求書の作成と提出を承ります。期限・必要書類・様式のダウンロード先は、年金分割のページにまとめています。

離婚時の年金分割のページへ。

できること・できないこと

当事務所でお受けできるのは、次の手続きです。

  • 財産分与で不動産の名義を変える登記の申請(司法書士)
  • 年金分割の請求の手続き(社会保険労務士)

次の事項は、ほかの専門家をご案内します。

  • 慰謝料・財産分与・親権・養育費などの話し合いの代理や交渉:弁護士にご相談ください。
  • 調停や裁判の代理:弁護士にご相談ください。
  • 離婚の公正証書の作成:公証役場で作成します。条件の文案については、弁護士にご相談ください。
  • 税金のご相談:財産分与にかかる税金などは、税理士にご相談ください。

よくある質問

離婚の公正証書の作成を、頼めますか。

公正証書は、公証役場で公証人が作成します。当事務所では、公正証書の作成そのものは、お受けしていません。離婚の条件の文案についてのご相談は、弁護士にお願いします。公正証書で決めた財産分与の登記や、年金分割の請求は、当事務所で承ります。

離婚の条件を決めるのを、手伝ってもらえますか。

いいえ。慰謝料・財産分与・親権・養育費などの話し合いの代理や、相手方との交渉は、弁護士にご相談ください。条件が決まったあとの手続きを、当事務所でお手伝いします。

離婚の財産分与で決めた不動産の登記だけを、頼めますか。

はい、承ります。登記の手続きのみのご依頼です。財産分与の条件の交渉は、弁護士にご相談ください。

年金分割は、離婚の前でも請求できますか。

請求は、離婚をしたあとに行います。ただし、按分割合を決めるために必要な情報通知書は、離婚の前から請求できます。期限や手続きの流れは、年金分割のページをご覧ください。

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