離婚に伴う手続きのご相談(名義変更の登記・年金分割・公正証書の流れ)
離婚の
- 不動産財産分与で
不動産を 渡す ときは、 名義を が変える 登記 必要です。 司法書士が 登記の 手続きを 承ります。 - 年金婚姻期間中の
厚生年金は、 請求しないと 。分割されません 社会保険労務士が 請求の 手続きを 承ります。 - 公正証書離婚の
条件を 公証役場で 公正証書に する こともできます。 流れは 下の とおりです。 公正証書の 作成そのものは、 当事務所では お受けしていません。 - 交渉慰謝料・
財産分与・ 親権・ 養育費などの 話し は、合いの 代理や 交渉 弁護士に ご相談ください。
離婚を
離婚のあとに必要になる手続き
| 不動産の名義変更 | 財産分与で、 |
|---|---|
| 年金分割 | 婚姻期間中の |
| 公正証書の作成 | 離婚の |
離婚の公正証書の流れ
離婚の
- 条件を
決める 養育費、
財産分与、 慰謝料、 年金分割の 割合など、 離婚の 条件を、 夫婦で 話し 合って 決めます。 話し 合いが まとまらない ときは、 弁護士に ご相談ください。 - 公証役場へ
相談 決めた
条件を、 公証役場に 伝えて、 公正証書に したい 旨を 相談します。 公証役場から、 必要な 書類を 案内されます。 - 書類の
準備 戸籍謄本、
本人確認書類、 不動産が ある ときは 登記事項証明書 などを、 公証役場の 案内に 従って 準備します。 - 公正証書の
作成 公証役場で、
公証人が 公正証書を 作成します。 原則と して、 ご夫婦が 公証役場へ 行って、 作成します。
公証役場に
財産分与の名義変更登記(司法書士)
離婚の
年金分割の請求(社会保険労務士)
婚姻期間中の
できること・できないこと
当事務所で
- 財産分与で
不動産の 名義を 変える 登記の 申請 (司法書士) - 年金分割の
請求の 手続き (社会保険労務士)
次の
- 慰謝料・
財産分与・ 親権・ 養育費などの 話し :弁護士に合いの 代理や 交渉 ご相談ください。 - 調停や
裁判の :弁護士に代理 ご相談ください。 - 離婚の
公正証書の :公証役場で作成 作成します。 条件の 文案に ついては、 弁護士に ご相談ください。 - 税金の
ご相談 :財産分与にかかる 税金などは、 税理士に ご相談ください。
よくある質問
離婚の公正証書の作成を、頼めますか。
公正証書は、
離婚の条件を決めるのを、手伝ってもらえますか。
いいえ。
離婚の財産分与で決めた不動産の登記だけを、頼めますか。
は
年金分割は、離婚の前でも請求できますか。
請求は、
