堺市の不動産の名義変更(売買・贈与・離婚の財産分与の所有権移転登記)

不動産の持ち主が変わるときは、法務局の登記で、名義を変える必要があります。売買、贈与、離婚の財産分与のそれぞれで、手続きと注意点が異なります。当事務所は、堺市堺区で、所有権移転登記を司法書士として承ります。

売買

売主と買主が決済の日に集まり、その場で登記の申請に必要な書類を確認するのが一般的です。司法書士は、決済の日に、登記識別情報、印鑑証明書、本人確認書類などを確認し、法務局へ申請します。決済立会いも承ります。

贈与

贈与を受ける方(取得者)と、贈与する方(贈与者)が、贈与の内容を書面にして、登記を申請します。贈与税や不動産取得税などの税金は、別に考える必要があります。税金の具体的な判断は、税理士にご相談ください。

離婚の財産分与

離婚に伴って、不動産を相手に渡すときも、名義を変える登記が必要です。財産分与の内容を、協議・調停・審判などで決めたあとの登記を承ります。財産分与の条件についての交渉や、相手方との話合いの代理は、弁護士にご相談ください。税金(譲渡所得など)は、税理士にご相談ください。

離婚に伴う手続き(年金分割・公正証書の流れ)のページへ。

必要なもの(一般的に)

一般的には、次のものをご用意いただくことが多いです。売主・贈与者の側:登記識別情報(又は登記済証)、印鑑証明書、固定資産評価証明書など。買主・取得者の側:住民票など。共通:本人確認書類。実際に必要なものは、事案によって異なります。ご相談のときに、こちらからお伝えします。

費用(税抜)

  • 所有権移転登記:5万円~
  • 買主・取得者が2名目以降は1名につき+1万円、不動産が3件目以降は1件につき+1,000円、別の法務局がある場合は1管轄につき+2万円
  • 住宅用家屋証明書の取得:+1万円、決済立会い:+2万円

ほかに、登録免許税と、書類の取得費用などの実費がかかります。詳しくは料金表をご覧ください。

よくある質問

売買の登記は、いつ頼めばよいですか。

決済の日程が決まったら、お早めにご相談ください。売買契約の前後どちらでも、ご相談を承ります。

贈与の登記に必要な書面は、どう作りますか。

登記に必要な書面(登記原因証明情報)は、当事務所で作成を承ります。どうぞお任せください。

離婚の財産分与の登記だけ頼めますか。

はい、承ります。ただし、登記の手続きのみです。財産分与の条件の交渉や、相手方との話合いの代理は、弁護士にご相談ください。

税金はどうなりますか。

贈与税や譲渡所得の税金などについては、税理士にご相談ください。税額などの個別の判断は、税理士にご相談ください。

費用はいくらですか。

費用は、このページの「費用」にまとめています。ご不明な点は、どうぞお気軽にお尋ねください。

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