堺市の住所・氏名の変更登記(義務化された手続きの期限と費用)

引っ越しや結婚で、住所や氏名が変わったとき、不動産の登記の住所・氏名も変える必要があります。令和8年4月1日から、この登記は、法律上の義務になりました。当事務所は、堺市堺区で、住所・氏名の変更登記を司法書士として承ります。

義務化の内容

不動産の所有者は、住所・氏名が変わった日から2年以内に、変更登記を申請する必要があります(不動産登記法第76条の5)。正当な理由なく期限を過ぎると、5万円以下の過料の対象になることがあります(同法第164条第2項)。詳しくは、お知らせの「住所・氏名変更登記も義務化に(2年以内・過料5万円)」をご覧ください。

過去に変わっていた場合

令和8年4月1日より前に住所や氏名が変わっていて、まだ登記をしていない場合は、令和10年3月31日までに申請する必要があります(法務省の案内による)。「昔引っ越したときのままだった」「結婚して名字が変わったが、登記は旧姓のまま」という方は、期限にご注意ください。

手続きの流れ

以下は一般的な流れです。事案によって異なります。

  1. 今の登記の住所・氏名を確認します(登記事項証明書)。
  2. 住民票や戸籍の附票(住所の場合)、戸籍謄本(氏名の場合)などを用意します。
  3. 登記申請書を作ります。
  4. 法務局へ申請します。

住所の変更が複数回あるとき

引っ越しを何度もしていて、住所のつながりが書類で示せないときは、上申書などが必要になることがあります(料金表に加算があります)。

検索用情報の申出(個人の場合)

あらかじめ法務局に申出をしておくと、住所・氏名が変わったときに、法務局が職権で変更登記をしてくれる仕組みがあります。申出をしても、申請の義務そのものがなくなるわけではありません。詳しくは、お知らせの「検索用情報の申出とは?住所・氏名変更登記が自動になる新しい制度」をご覧ください。

会社(法人)の場合

会社法人等番号が不動産の登記事項として登記されていれば、本店移転や商号変更は、事前の申出なく自動で反映される仕組みがあります。番号が登記されていない場合は、個人と同様に変更登記の申請が必要です。

費用(税抜)

  • 住所変更登記:1万5,000円~
  • 氏名変更登記:1万5,000円~
  • 住所・氏名を同時に変更:2万円~
  • 所有者が2名目以降は1名につき+5,000円、不動産が2件目以降は1件につき+5,000円、別の法務局がある場合は1管轄につき+5,000円

ほかに、登録免許税と、書類の取得費用などの実費がかかります。詳しくは料金表をご覧ください。

よくある質問

相続登記の義務化とは別の制度ですか。

はい、別の制度です。相続登記の義務化は相続による所有権の変更を対象とし、住所・氏名変更登記の義務化は、所有者本人の住所や氏名の変更を対象とします。両方の義務が同時にかかる場合もあります。ご自身がどちらに当たるか分からないときは、お気軽にご相談ください。

結婚して名字が変わっただけでも対象になりますか。

はい、対象になります。婚姻・離婚による氏の変更、転居による住所の変更のいずれも、不動産の名義人本人に生じた変更であれば対象です。お心当たりのある方は、お早めにご相談ください。

期限を過ぎたら、すぐに過料ですか。

すぐに過料が科されるわけではありません。登記官が相当な期間を定めて催告を行い、その期間内になお正当な理由なく申請しない場合に限られます。とはいえ、お早めに手続きをしておくと安心です。

費用はいくらですか。

費用は、このページの「費用」にまとめています。ご不明な点は、どうぞお気軽にお尋ねください。

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