堺市の抵当権抹消登記(住宅ローンを完済したあとの手続き)

住宅ローンを完済しても、法務局の登記には、金融機関の抵当権が残ったままになっています。これを消す手続きが、抵当権抹消登記です。当事務所は、堺市堺区で、抵当権抹消登記を司法書士として承ります。

抵当権抹消登記とは

住宅ローンを借りるとき、家(土地・建物)に、金融機関の抵当権が登記されます。ローンを完済しても、抵当権の登記は自動では消えません。消すには、抵当権抹消の登記を申請します。

完済後に金融機関から届くもの

一般的には、抵当権解除証書(又は弁済証書)、登記識別情報(又は登記済証)、委任状、金融機関の資格証明書などが届きます。金融機関によって、書類の種類は異なります。書類には有効期間のあるものもあります。

手続きの流れ

以下は一般的な流れです。事案によって異なります。

  1. 届いた書類を確認します。
  2. 登記申請書を作ります。
  3. 不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。
  4. 登記が終わったら、登記事項証明書で、抵当権が消えたことを確認します。

いつまでにすればよいか

抵当権抹消には、法律で決まった期限は、一般にはないとされています。ただし、放置すると、金融機関から届いた書類の有効期間が切れる、金融機関の合併や商号変更で必要な書類が変わる、売却や相続のときに手続きが複雑になる、といったことが起きやすくなります。完済後は、早めに手続きをするのがおすすめです。

費用(税抜)

当事務所の報酬は、土地1筆と建物1棟までで2万円~です。ほかに、登録免許税と、書類の取得費用などの実費がかかります。不動産が3件目以降の場合や、別の法務局に申請する場合などは、料金表のとおり加算があります。

不動産登記の料金を見る »

住所・氏名が登記と違っているとき

登記の住所・氏名が、今と違っているときは、先に、住所・氏名の変更登記が必要になります(変更登記の報酬は別です)。詳しくは「住所・氏名の変更登記」のページをご覧ください。

ご自身でもできますか

手続きそのものは、ご自身で申請できる場合があります。書類が揃わない、住所が登記と違う、金融機関が遠方にあるなどの場合は、ご相談ください。

よくある質問

抵当権抹消をしないと、どうなりますか。

登記に抵当権が残ったままになります。売却・借換え・相続のときに、手間が増えることがあります。完済したら、お早めにご相談ください。

金融機関から届いた書類をなくしました。

再発行できるかどうかは、金融機関によります。まずはご相談ください(料金表に「紛失・再発行の対応」があります)。お困りのときは、お気軽にお声がけください。

いつまでにすればよいですか。

法律で決まった期限は、一般にはないとされています。ただ、放置すると手続きが複雑になることがあるため、完済後は早めの手続きをおすすめします。

金融機関への書類の受け取りも頼めますか。

はい、承ります(料金表の加算があります)。

費用はいくらですか。

費用は、このページの「費用」にまとめています。ご不明な点は、どうぞお気軽にお尋ねください。

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