堺市の不動産登記のご相談(抵当権抹消・住所氏名の変更・売買や贈与の名義変更)

不動産の登記は、住宅ローンを完済したとき、引っ越しや結婚で住所や氏名が変わったとき、不動産を売買・贈与したときなどに必要になります。手続きをしないままにすると、あとで書類が揃わなくなったり、義務になった手続きの期限に間に合わなくなったりすることがあります。当事務所は、堺市堺区で、不動産の登記を司法書士として承ります。

こんなときにご相談ください

  • ・住宅ローンを完済したが、抵当権を消す手続きがまだ
  • ・引っ越しや結婚で、登記の住所・氏名が今と違っている
  • ・不動産を売買した(する)ので、名義を変えたい
  • ・家族に不動産を贈与したい
  • ・離婚で、財産分与として不動産の名義を変えたい
  • ・登記が今どうなっているか確認したい

手続きの種類

抵当権抹消登記住宅ローンを完済したとき
抵当権抹消のご相談
住所・氏名の変更登記引っ越し・結婚・離婚などで、住所や氏名が変わったとき
住所・氏名の変更登記のご相談
所有権移転登記(名義変更)売買・贈与・財産分与で、不動産の持ち主が変わるとき
売買・贈与・財産分与の名義変更のご相談
相続登記不動産の持ち主が亡くなったとき
相続の流れ
抵当権設定登記住宅ローンなどを借りるとき
料金表(不動産登記)

不動産会社・金融機関の方へ

売買や住宅ローンの登記(所有権移転、抵当権設定・抹消)のご依頼を承ります。決済立会い、本人確認情報の作成、別管轄の法務局への申請にも対応しています。料金は、下の「料金」と料金表のとおりです。お急ぎの場合は、お電話でご相談ください。

料金(税抜)

  • 抵当権抹消:2万円~(土地1筆+建物1棟まで)
  • 住所・氏名の変更:住所変更 1万5,000円~、氏名変更 1万5,000円~、同時に変更 2万円~
  • 所有権移転(売買・贈与・財産分与など):5万円~。決済立会いは+2万円
  • 抵当権設定:債権額1,000万円以下で4万円

登録免許税や書類の取得費用などの実費は別にかかります。不動産が複数ある場合や、別の法務局に申請する場合などの加算は、料金表をご覧ください。

よくある質問

不動産の登記は、自分でもできますか。

ご自身で申請できる手続きもあります。ただ、書類の準備や法務局とのやり取りが難しい場合、土地・建物が複数ある場合、登記の住所や氏名が今と違っている場合などは、私たちにお任せください。まずはお気軽にご相談ください。

相談だけでもできますか。

はい、相談だけでも大丈夫です。初回のご相談は無料です。登記がどうなっているか分からない段階でも構いませんので、どうぞお気軽にご連絡ください。

住所や氏名の変更登記は、義務ですか。

はい、義務です。令和8年4月1日から、住所・氏名が変わった日から2年以内に変更登記を申請する義務があります。詳しくは「住所・氏名の変更登記」のページをご覧ください。ご不明な点は、お気軽にご相談ください。

遠方の不動産でも頼めますか。

堺市内はもちろん、大阪府内のご相談を承っています。管轄の法務局が別になる場合は、料金表のとおり加算があります。ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。

相続登記も頼めますか。

はい、相続登記も承ります。手続きの全体像は「相続の流れ」のページをご覧ください。ご不安な点だけでも、お気軽にご相談ください。

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