堺市の遺言書作成のご相談(公正証書遺言・自筆証書遺言)
遺言書の
- 公正証書
公正証書 は、遺言 公証役場で、 公証人が 作ります。 証人2名以上の 立会いが 必要です。 家庭裁判所の です。検認は 不要 - 自宅保管
自筆証書遺言 は、全文・ 日付・ 氏名を 手書きし、 押印して 作ります。 費用は かかりませんが、 亡くなった で、あとに 検認が 必要 日付や 押印の 漏れなどで 無効に なることがあります。 - 法務
局保管 自筆証書遺言を、 法務局の 保管制度で 預けます。 申請手数料は 3,900円 で、検認は に不要 なります。 - 選び
方の 確実さを目安 重んじるなら 公正証書遺言 、費用を 抑えたいなら 法務局の です。保管制度を 使った 自筆証書遺言 - 費用財産総額5,000万円以下の
場合は、 自宅保管の自筆証書遺言5万円、 法務局保管7万円、 公正証書遺言9万円 (税抜。 実費は 別)
遺言書は、
こんなときにご相談ください
- ・
相続人どうしでもめないよう、 分け 方を 決めて おきたい - ・
子どもがいないので、 配偶者に 財産を 残したい - ・
自宅の 不動産を、 特定の 家族に 引き 継が せたい - ・
お世話に なった 人にも 財産を 残したい - ・
遺言書を 書いたが、 これで よいか 不安 - ・
どの 方式で 作ればよいのか 分からない
遺言書の方式と違い
| 公正証書遺言 | 公証役場で、 くわしく |
|---|---|
| 自筆証書遺言 (自宅などで保管) | 全文・ くわしく |
| 自筆証書遺言 (法務局で保管) | 自筆証書遺言を、 くわしく |
確実さを
ご依頼から完成までの流れ
STEP1ご相談(初回無料)
ご家族の
STEP2内容と方式の整理
相続人に
STEP3遺言書の文案づくり
文案を
STEP4作成・保管
公正証書遺言は、
遺言書を作るときに気をつけたいこと
- 遺留分への
配慮 :特定の 相続人に だけ 多くの 財産を 渡す 内容に すると、 ほかの 相続人の 遺留分を 侵害する ことがあります (民法 第1042条 )。遺留分を 侵害された 相続人は、 多く 受け 取った 人に 金銭の 支払いを 求められる ため、 かえって 新たな 争いに なる おそれが あります。 - 遺
言執行者 :遺言の内容を 実際に 実現する 人を、 あらかじめ 決めて おくと、 亡くなった あとの 手続きが 進めやすくなります。 - 公正証書遺言の
証人 :推定相続人や受遺者、 その 配偶者・ 直系 血族などは、 証人に なれません。 証人の 選び 方には 注意が 必要です。 - 財産や
家族の :状況が 変わった とき 不動産の 売却や、 新しい 財産の 取得などが あったら、 遺言書を 見直しておくと 安心です。 - 判断能力に
不安が :ある とき ご高齢で 判断能力に 不安が ある 場合は、 遺言書を 作る 前に、 まず ご相談ください。
料金(税抜)
| 財産総額 | 自筆証書遺言 (自宅保管) |
自筆証書遺言 (法務局保管) |
公正証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 5,000万円以下 | 5万円 | 7万円 | 9万円 |
| 5,000万円超 |
7万円 | 9万円 | 11万円 |
| 1億円超 |
9万円 | 11万円 | 13万円 |
| 3億円超 | 11万円~ | 13万円~ | 15万円~ |
公証人手数料、
よくある質問
公正証書遺言と自筆証書遺言は、どちらがよいですか。
確実さを
一度作った遺言書は、書き直せますか。
はい、
相談だけでもできますか。
は
相続人どうしですでにもめている場合も、頼めますか。
遺言書の
遺言書を作ったあとの、相続の手続きも頼めますか。
は
