堺市の遺言書作成のご相談(公正証書遺言・自筆証書遺言)

遺言書の方式は3つ。確実さと費用で選びます。

  • 公正証書公正証書遺言は、公証役場で、公証人が作ります。証人2名以上の立会いが必要です。家庭裁判所の検認は不要です。
  • 自宅保管自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を手書きし、押印して作ります。費用はかかりませんが、亡くなったあとに検認が必要で、日付や押印の漏れなどで無効になることがあります。
  • 法務局保管自筆証書遺言を、法務局の保管制度で預けます。申請手数料は3,900円で、検認は不要になります。
  • 選び方の目安確実さを重んじるなら公正証書遺言、費用を抑えたいなら法務局の保管制度を使った自筆証書遺言です。
  • 費用財産総額5,000万円以下の場合は、自宅保管の自筆証書遺言5万円、法務局保管7万円、公正証書遺言9万円(税抜。実費は別)

遺言書は、ご自身の財産を「誰に、何を」残すかを、元気なうちに決めておくための書類です。遺言書があれば、相続人どうしの話し合いがまとまらないという事態を避けやすくなります。当事務所は、堺市堺区で、公正証書遺言と自筆証書遺言(法務局の保管制度を使う場合を含む)の作成を、司法書士としてお受けしています。内容の整理から、公正証書遺言の証人の手配まで対応します。

こんなときにご相談ください

  • ・相続人どうしでもめないよう、分け方を決めておきたい
  • ・子どもがいないので、配偶者に財産を残したい
  • ・自宅の不動産を、特定の家族に引き継がせたい
  • ・お世話になった人にも財産を残したい
  • ・遺言書を書いたが、これでよいか不安
  • ・どの方式で作ればよいのか分からない

遺言書の方式と違い

公正証書遺言

公証役場で、公証人がご本人から内容を聴き取って作ります(民法第969条)。証人2名以上の立会いが必要です。

くわしく見る

原本は公証役場に保管されるので、紛失や改ざんの心配がなく、家庭裁判所の検認も不要です。方式の不備で無効になるおそれが小さい方式で、財産の額に応じた公証人手数料がかかります。

自筆証書遺言
(自宅などで保管)

全文・日付・氏名をご自身で手書きし、押印して作ります(民法第968条)。財産目録は、パソコンでの作成や通帳のコピーの添付もできますが、各ページに署名・押印が必要です。

くわしく見る

費用はかかりませんが、日付や押印の漏れなどで無効になることがあり、亡くなったあとに家庭裁判所での検認が必要です。

自筆証書遺言
(法務局で保管)

自筆証書遺言を、法務局の保管制度で預けます。この場合は、家庭裁判所の検認が不要になります。

くわしく見る

申請手数料は財産の額にかかわらず3,900円で、原本は亡くなってから50年間、画像データは150年間保管されます(法務省:自筆証書遺言書保管制度とは)。

確実さを重んじるなら公正証書遺言、費用を抑えたいなら法務局の保管制度を使った自筆証書遺言が目安です。迷う段階でも、お気軽にご相談ください。

ご依頼から完成までの流れ

STEP1ご相談(初回無料)

ご家族の状況や財産のこと、「誰に何を残したいか」をうかがいます。

STEP2内容と方式の整理

相続人になる方と財産を確認し、ご希望に合う方式をご提案します。

STEP3遺言書の文案づくり

文案を作り、ご希望に合わせて整えます。遺留分への配慮も、このときに一緒に考えます。

STEP4作成・保管

公正証書遺言は、公証役場で作ります。証人は当事務所でも手配します。自筆証書遺言は、法務局に預ける場合の手続きもご案内します。

遺言書を作るときに気をつけたいこと

  • 遺留分への配慮:特定の相続人にだけ多くの財産を渡す内容にすると、ほかの相続人の遺留分を侵害することがあります(民法第1042条)。遺留分を侵害された相続人は、多く受け取った人に金銭の支払いを求められるため、かえって新たな争いになるおそれがあります。
  • 遺言執行者:遺言の内容を実際に実現する人を、あらかじめ決めておくと、亡くなったあとの手続きが進めやすくなります。
  • 公正証書遺言の証人:推定相続人や受遺者、その配偶者・直系血族などは、証人になれません。証人の選び方には注意が必要です。
  • 財産や家族の状況が変わったとき:不動産の売却や、新しい財産の取得などがあったら、遺言書を見直しておくと安心です。
  • 判断能力に不安があるとき:ご高齢で判断能力に不安がある場合は、遺言書を作る前に、まずご相談ください。

料金(税抜)

財産総額 自筆証書遺言
(自宅保管)
自筆証書遺言
(法務局保管)
公正証書遺言
5,000万円以下 5万円 7万円 9万円
5,000万円超~1億円以下 7万円 9万円 11万円
1億円超~3億円以下 9万円 11万円 13万円
3億円超 11万円~ 13万円~ 15万円~

公証人手数料、法務局の保管の申請手数料、戸籍や登記事項証明書などの取得費用、郵送費などの実費は別にかかります。詳しくは料金表をご覧ください。

よくある質問

公正証書遺言と自筆証書遺言は、どちらがよいですか。

確実さを重んじるなら公正証書遺言、費用を抑えたいなら法務局の保管制度を使った自筆証書遺言が目安です。ご家族の状況や財産の内容によっても変わりますので、迷う段階でも、お気軽にご相談ください。

一度作った遺言書は、書き直せますか。

はい、ご本人が生きている間は、何度でも書き直せます。内容が食い違う部分は、日付の新しい遺言書が優先されます。財産や家族の状況が変わったときは、見直しておくと安心です。

相談だけでもできますか。

はい、相談だけでも大丈夫です。初回のご相談は無料です。「何から決めればよいか分からない」という段階でも、どうぞお気軽にご連絡ください。

相続人どうしですでにもめている場合も、頼めますか。

遺言書の作成や、相続登記などの手続きの書類作成はお受けしています。ただ、相続人どうしの交渉を代理して行う必要がある争いは、多くの場合、司法書士の業務の範囲を超えます。その場合は、弁護士をご案内します。まずは状況をお聞かせください。

遺言書を作ったあとの、相続の手続きも頼めますか。

はい、相続登記や預貯金の名義変更などの手続きも承ります。手続きの全体像は「相続の流れ」のページをご覧ください。

メールで相談 電話で相談 LINEで相談