カテゴリ:遺言書作成
監修:竹田司法書士・社労士事務所
「全財産を長男に相続させる」「お世話になった人に全財産を遺贈する」――こうした遺言を残しても、実はそのとおりに実現できるとは限りません。一定の相続人には、遺言の内容にかかわらず最低限保障された取り分があり、これを「遺留分」といいます。本記事では、遺留分がもらえる人ともらえない人、割合の計算方法、そして請求できる期限について解説します。
遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律上保障された、最低限の取り分のことです(民法第1042条)。たとえ被相続人が遺言や生前贈与によって特定の人にすべての財産を渡そうとしても、遺留分を持つ相続人は、その侵害された分を金銭で請求することができます。遺言の内容そのものが無効になるわけではなく、あくまで「不足分を金銭で払ってもらう権利」が生じる、という点がポイントです。
遺留分がもらえる人・もらえない人
遺留分が認められるのは、配偶者、子(子が先に亡くなっている場合はその子である孫などの代襲相続人)、そして直系尊属である父母・祖父母です。一方、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていません。そのため、たとえば子のいない夫婦が「全財産を配偶者に相続させる」という遺言を残した場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人であっても、遺留分を請求されることはありません。よくある誤解として「相続人であれば誰でも遺留分がある」と思われがちですが、兄弟姉妹は対象外である点に注意が必要です。
遺留分の割合
遺留分の割合は、民法第1042条により次のように定められています。相続人が直系尊属(父母・祖父母)のみである場合は、遺産全体の3分の1です。それ以外の場合、つまり配偶者や子が相続人に含まれる場合は、遺産全体の2分の1です。この割合(総体的遺留分)に、それぞれの相続人の法定相続分を掛け合わせることで、各人の個別的な遺留分の割合が算出されます。たとえば相続人が配偶者と子1人の場合、全体の遺留分は2分の1、法定相続分はそれぞれ2分の1ずつなので、各人の遺留分はさらにその2分の1、つまり遺産全体の4分の1ずつとなります。
遺留分侵害額請求とその期限
自分の遺留分が侵害されていると分かった場合、財産を多く受け取った相手に対して、不足額を金銭で支払うよう請求できます。これを「遺留分侵害額請求」といいます(民法第1048条)。この請求権には期間の制限があり、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと、時効によって消滅します。また、たとえ知らなかった場合でも、相続開始の時から10年を経過すると、同様に請求できなくなります(除斥期間)。1年という期限は決して長くないため、遺留分の侵害に気づいたら、内容証明郵便などで早めに意思表示をしておくことが重要です。
生前贈与も遺留分の計算対象になる場合がある
遺留分の金額を計算する際には、被相続人が生前に行った贈与も一定の範囲で加算されます(民法第1044条)。相続人以外の人への贈与は、原則として相続開始前1年以内にされたものに限り対象となります。一方、相続人に対する贈与のうち、婚姻・養子縁組のためや生計の資本として受けた贈与(特別受益に該当するもの)については、相続開始前10年以内にされたものまで対象に含まれます。なお、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与をしていた場合は、この期間の制限を受けません。生前贈与による相続対策を検討する際は、こうした算入ルールも踏まえて計画することが望ましいでしょう。
よくある質問
Q. 遺言書に「遺留分を請求しないでほしい」と書いてあれば、請求できませんか?
A. いいえ。遺言書に記載があっても、遺留分侵害額請求権そのものを一方的に奪うことはできません。ただし、遺留分権利者が生前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄していた場合は別です。
Q. 遺留分侵害額請求は口頭でもよいですか?
A. 法律上は口頭でも成立し得ますが、1年という期限内に意思表示をした証拠を残すため、内容証明郵便で通知することが一般的です。
Q. 遺留分侵害額はすぐに支払ってもらえますか?
A. 話し合いで合意できればすぐに解決しますが、金額や支払い方法で折り合いがつかない場合は調停や訴訟に発展することもあります。裁判所に請求すれば、相当の期限を許与してもらえる場合もあります。
竹田司法書士・社労士事務所では、遺言書作成のご相談の際に、将来の遺留分トラブルを見据えたアドバイスを行っております。また、遺留分侵害額請求でお困りの方への書類作成のご相談も承っております。堺市はもちろん、大阪府内で相続・遺言に関するご相談をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
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※本記事は令和8年8月25日時点の法令・制度に基づいて作成しています。その後の法改正等により内容が変更されている場合がありますので、あらかじめご了承ください。最新の内容については、当事務所までお問い合わせください。
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