家族信託(民事信託)のご相談(認知症への備え・事業承継・財産の承継)
家族信託は、
- どんな
仕組み 財産を 持つ 方 (委託者)が、 信頼できる です。家族 (受託者)に、 財産の 管理や 処分を 任せる 契約 財産から 生じる 利益を 受け 取る 方 (受益者) も 決めて おきます。 - よく
使われる 親が場面 認知症に なった ときの 預貯金や 、不動産の 管理 会社の 事業承継 、障がいの ある お子さんの 生活の 支えなどです。 - 注意点契約には
判断能力が なので、必要 元気な うちに 検討します。 介護や 施設入所の 契約などの 身上保護は できません。 - 当事務所司法書士と
して、 信託契約書案の を作成、 公証役場・ 金融機関との 打合せ、 信託の 登記 お手伝いします。 税金の ご相談は 税理士を ご案内します。
「親が
家族信託とは
家族信託
- 委託者:財産を
託す 方です。 多くの 場合は、 財産を お持ちの 親御さんです。 - 受託者:財産を
預かり、 管理や 処分を する 方です。 信頼できる ご家族が 担うのが 一般的です。 財産の 名義は 受託者に 移りますが、 あくまで 管理の ためで、 自由に 使う ことは できません。 - 受益者:信託した
財産から 生じる 利益を 受け 取る 方です。 認知症への 備えでは、 委託者である 親御さん ご自身が 受益者に なる 形が 多く 使われます。
家族信託は、
どんなときに使われるか
家族信託が
- 認知症への
備え :親御さんの 判断能力が 低下した ときに、 預貯金が 引き 出せなくなったり、 不動産を 売却できなくなったりする 事態に 備えます。 生活費や 医療費、 介護の 費用を、 信託した 財産から 支払えるように しておけます。 - 不動産の
管理・ :実家や売却 賃貸物件を 受託者に 任せ、 売却や 賃貸の 判断を ご家族が できるようにします。 - 事業
承継 :会社の経営者が、 後継者を 受託者と して 自社株式を 託し、 承継と 認知症への 備えを 両立させます。 - 障が
いの :ある お子さんの 支え 親御さんが 亡くなった あとも、 信託した 財産から、 お子さんの 生活費が 定期的に 支払われるようにします。 - 承継先の
指定 :ご自身の 次に 誰が 財産を 受け 継ぐかを、 あらかじめ 契約で 定めて おけます。
どの
できないこと・注意点
家族信託は
- 身上保護は
できません :家族信託は 財産の 管理に 特化した 仕組みです。 介護や 施設入所の 契約、 医療に 関する 手続きは 対象外です。 これらも 備えるには、 任意後 見契約を 併用する 方法が あります。 - 判断能力が
ある うちに :契約を 結ぶには、 判断能力が 必要です。 認知症が 進んでからでは、 家族信託を 組めないことが あります。 - 信託できない
財産が あります :農地は、 信託の 対象に する ことが ほぼ 難しいとされています。 年金を 受け 取る 権利も、 信託できません。 - 不動産は
信託の :登記が 必要です 不動産を 信託する ときは、 法務局で 信託の 登記を します。 - 金融機関の
対応は :信託した異なります 預貯金を 専用の 口座 (信託口口座)で 管理できるかは、 金融機関に よって 対応が 異なります。 契約書の 案を 事前に 確認して もらう 必要が ある こともあり、 時間が かかる 場合が あります。 - 節税が
目的の 制度ではありません :家族信託を 組むだけで、 相続税や 贈与税が 直接下がるわけではありません。 信託した 財産の 内容に よっては、 税務署への 書類の 提出が 必要に なる 場合も あります。 税金の ご相談は、 税理士を ご案内します。
手続きの流れ
以下は
- ご相談
ご家族の
状況、 財産の 内容、 将来の ご希望を うかがい、 家族信託が 合っているかどうかを 一緒に 整理します。 成年後 見制度や 遺言など、 他の 方法が 合っている こともあります。 - 事前の
調査 ご家族の
関係、 財産の 内容、 収入や 支出の 状況を 確認します。 信託する 財産は、 不動産で あれば 登記事項証明書などで 確かめます。 - 信託契約書の
案の 作成 ご希望を
もとに、 信託契約書の 案を 作成します。 必要に 応じて、 金融機関に 契約書の 案を 確認して もらいます。 - 契約の
締結・ 公正証書の 作成 信託契約書は、
公証役場で 公正証書に して 作成するのが 一般的です。 内容が 明確に なり、 後の 争いを 防ぎやすくなります。 - 信託の
登記・ 口座の 開設 不動産を
信託した ときは、 法務局で 信託の 登記を 申請します。 預貯金を 信託する ときは、 金融機関で 信託口口座を 開設します。 - 信託の
開始 契約で
決めた とおり、 受託者が 財産の 管理を 始めます。 信託の 途中で、 ご相談を 承ることもできます。
司法書士にできること・できないこと
司法書士は、
- 家族信託が
合っているかどうかの ご相談 - 信託契約書案の
作成 - 公証役場・
金融機関との 打合せ のお手伝い - 不動産を
信託する ときの 信託の の登記 申請 - 信託の
開始後の、 受託者の 方の ご相談
一方で、
- 税金の
ご相談・ :税理士を税務 申告 ご案内します。 - ご家族の
間で :弁護士を争いが ある 場合の 交渉や 代理 ご案内します。
費用
家族信託の
ほかに、
よくある質問
親がすでに認知症です。今から家族信託はできますか。
家族信託の
成年後見制度とは、どう違いますか。
家族信託は、
家族信託をすると、相続税は安くなりますか。
家族信託を
預貯金も家族信託にできますか。
預貯金を
家族信託を、弁護士ではなく司法書士に相談してもよいですか。
はい。
