家族信託(民事信託)のご相談(認知症への備え・事業承継・財産の承継)

家族信託は、信頼できる家族に財産の管理を任せる仕組みです。

  • どんな仕組み財産を持つ方(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に、財産の管理や処分を任せる契約です。財産から生じる利益を受け取る方(受益者)も決めておきます。
  • よく使われる場面親が認知症になったときの預貯金や不動産の管理、会社の事業承継、障がいのあるお子さんの生活の支えなどです。
  • 注意点契約には判断能力が必要なので、元気なうちに検討します。介護や施設入所の契約などの身上保護はできません。
  • 当事務所司法書士として、信託契約書案の作成、公証役場・金融機関との打合せ、信託の登記をお手伝いします。税金のご相談は税理士をご案内します。

「親が認知症になったら、実家の売却や預貯金の管理はどうなるのだろう」「自分が元気なうちに、財産の管理と承継のしかたを決めておきたい」。そのようなお悩みへの備えとして、家族信託が使われています。当事務所は、堺市堺区で、家族信託のご相談と、信託契約書案の作成、信託の登記を、司法書士として承ります。

家族信託とは

家族信託(民事信託)は、財産を持つ方が、信頼できる家族に、その財産の管理・処分・承継を任せる契約です。登場する人は、次の3者です。

  • 委託者:財産を託す方です。多くの場合は、財産をお持ちの親御さんです。
  • 受託者:財産を預かり、管理や処分をする方です。信頼できるご家族が担うのが一般的です。財産の名義は受託者に移りますが、あくまで管理のためで、自由に使うことはできません。
  • 受益者:信託した財産から生じる利益を受け取る方です。認知症への備えでは、委託者である親御さんご自身が受益者になる形が多く使われます。

家族信託は、契約を結べばすぐに始められ、家庭裁判所の手続きは要りません。親御さんの判断能力が低下したあとも、受託者であるご家族が、契約で決めた範囲で財産を管理できます。

どんなときに使われるか

家族信託が使われる主な場面は、次のとおりです。

  • 認知症への備え:親御さんの判断能力が低下したときに、預貯金が引き出せなくなったり、不動産を売却できなくなったりする事態に備えます。生活費や医療費、介護の費用を、信託した財産から支払えるようにしておけます。
  • 不動産の管理・売却:実家や賃貸物件を受託者に任せ、売却や賃貸の判断をご家族ができるようにします。
  • 事業承継:会社の経営者が、後継者を受託者として自社株式を託し、承継と認知症への備えを両立させます。
  • 障がいのあるお子さんの支え:親御さんが亡くなったあとも、信託した財産から、お子さんの生活費が定期的に支払われるようにします。
  • 承継先の指定:ご自身の次に誰が財産を受け継ぐかを、あらかじめ契約で定めておけます。

どの形が合うかは、ご家族の状況によって変わります。まずは、お困りの点をお聞かせください。

できないこと・注意点

家族信託は便利な仕組みですが、万能ではありません。次の点をあらかじめご承知おきください。

  • 身上保護はできません:家族信託は財産の管理に特化した仕組みです。介護や施設入所の契約、医療に関する手続きは対象外です。これらも備えるには、任意後見契約を併用する方法があります。
  • 判断能力があるうちに:契約を結ぶには、判断能力が必要です。認知症が進んでからでは、家族信託を組めないことがあります。
  • 信託できない財産があります:農地は、信託の対象にすることがほぼ難しいとされています。年金を受け取る権利も、信託できません。
  • 不動産は信託の登記が必要です:不動産を信託するときは、法務局で信託の登記をします。
  • 金融機関の対応は異なります:信託した預貯金を専用の口座(信託口口座)で管理できるかは、金融機関によって対応が異なります。契約書の案を事前に確認してもらう必要があることもあり、時間がかかる場合があります。
  • 節税が目的の制度ではありません:家族信託を組むだけで、相続税や贈与税が直接下がるわけではありません。信託した財産の内容によっては、税務署への書類の提出が必要になる場合もあります。税金のご相談は、税理士をご案内します。

手続きの流れ

以下は一般的な流れです。ご家族の状況や財産の内容によって異なります。

  1. ご相談

    ご家族の状況、財産の内容、将来のご希望をうかがい、家族信託が合っているかどうかを一緒に整理します。成年後見制度や遺言など、他の方法が合っていることもあります。

  2. 事前の調査

    ご家族の関係、財産の内容、収入や支出の状況を確認します。信託する財産は、不動産であれば登記事項証明書などで確かめます。

  3. 信託契約書の案の作成

    ご希望をもとに、信託契約書の案を作成します。必要に応じて、金融機関に契約書の案を確認してもらいます。

  4. 契約の締結・公正証書の作成

    信託契約書は、公証役場で公正証書にして作成するのが一般的です。内容が明確になり、後の争いを防ぎやすくなります。

  5. 信託の登記・口座の開設

    不動産を信託したときは、法務局で信託の登記を申請します。預貯金を信託するときは、金融機関で信託口口座を開設します。

  6. 信託の開始

    契約で決めたとおり、受託者が財産の管理を始めます。信託の途中で、ご相談を承ることもできます。

司法書士にできること・できないこと

司法書士は、家族信託について、次のようなお手伝いができます。

  • 家族信託が合っているかどうかのご相談
  • 信託契約書案の作成
  • 公証役場・金融機関との打合せのお手伝い
  • 不動産を信託するときの信託の登記の申請
  • 信託の開始後の、受託者の方のご相談

一方で、次の事項は、それぞれの専門家をご案内します。

  • 税金のご相談・税務申告:税理士をご案内します。
  • ご家族の間で争いがある場合の交渉や代理:弁護士をご案内します。

費用

家族信託の費用は、信託する財産の内容や、ご家族の人数、契約書の内容によって変わります。初回のご相談は無料です。事情をうかがったうえで、お見積りします。

ほかに、公証役場に納める手数料、不動産を信託するときの登録免許税、戸籍謄本・登記事項証明書などの書類の取得費用などの実費がかかります。

よくある質問

親がすでに認知症です。今から家族信託はできますか。

家族信託の契約には、委託者となる親御さんに、契約の内容を理解して判断できる能力が必要です。認知症が進んでいる場合は、家族信託を組めないことがあります。その場合は、成年後見制度が選択肢になります。どちらが合うか、まずはご相談ください。

成年後見制度とは、どう違いますか。

家族信託は、判断能力があるうちに、契約で財産の管理を家族に任せておく仕組みで、家庭裁判所の手続きなしで始められます。ただし、介護や施設入所の契約など、身上保護はできません。成年後見制度は、判断能力が低下したあとに家庭裁判所が関与して後見人を選ぶ制度で、身上保護も含みます。目的に応じて、組み合わせて使うこともあります。

家族信託をすると、相続税は安くなりますか。

家族信託を組むだけで、相続税や贈与税が直接下がるわけではありません。家族信託は、財産の管理と承継のための仕組みです。税金については、個別の事情によって異なりますので、税理士にご相談ください。税理士のご案内もできます。

預貯金も家族信託にできますか。

預貯金を信託するときは、一般に、信託口口座という専用の口座で管理します。ただし、信託口口座を開設できるかどうかや、必要な手続きは、金融機関によって異なります。契約書の案を事前に金融機関に確認してもらうことが、多くの場合で必要になります。

家族信託を、弁護士ではなく司法書士に相談してもよいですか。

はい。司法書士は、信託契約書案の作成のお手伝いや、不動産を信託するときの信託の登記を行います。ご家族の間で争いがある場合の交渉や代理、税金のご相談は、それぞれ弁護士・税理士をご案内します。

メールで相談 電話で相談 LINEで相談