カテゴリ:相続放棄
監修:竹田司法書士・社労士事務所
「借金を相続したくない」「疎遠だった親の負債を負いたくない」というとき、有効な手段が相続放棄です。ただし、期限や注意点を知らずに手続きすると、思わぬ落とし穴があります。本記事では、相続放棄の基本的な仕組みと、手続きの際に注意すべきポイントを解説します。
相続放棄とは
相続放棄をすると、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。預貯金や不動産といったプラスの財産も、借金などマイナスの財産も、いっさい相続しません。一部だけを放棄する(借金だけ放棄する)ということはできず、プラスもマイナスもまとめて放棄することになります。
期限は3ヶ月(熟慮期間)
相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります(民法第915条第1項)。この期間内に相続放棄も限定承認もしなければ、単純承認(すべて相続する)をしたものとみなされてしまいます。財産調査に時間がかかる場合は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所がこの期間を伸長できることになっています。なお、一度行った相続放棄は撤回することができません(民法第919条第1項)。
注意点:うっかり単純承認とみなされる行為
相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます(民法第921条第1号)。相続放棄をする前に、相続財産を生活費などに使ってしまうと、後から相続放棄ができなくなることがあります。ただし、保存行為や、一定期間を超えない賃貸をすることはこの限りではありません。日用品の保存行為程度であれば問題ありませんが、判断に迷う行為は、行う前に専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄すると誰が相続人になるか
相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったことになるため、次の順位の人に相続権が移ります。例えば、子が全員相続放棄をすると、次は被相続人の親、それもいなければ兄弟姉妹へと相続権が移っていきます。思わぬ形で他の親族に借金の相続権が移ってしまうことがあるため、放棄する際は他の相続人にも事前に伝えておくことが望ましいです。また、相続放棄をした人が、放棄の時点で相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人や相続財産の清算人に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存する義務を負います(民法第940条第1項)。
よくある質問
Q. 借金だけを放棄して、プラスの財産だけを受け取ることはできますか?
A. いいえ。相続放棄は、プラスの財産とマイナスの財産をまとめて放棄する制度です。一部の財産だけを選んで放棄することはできません。
Q. 3ヶ月の期限に間に合いそうにない場合はどうすればよいですか?
A. 財産調査に時間がかかるなどの事情がある場合は、期限が過ぎる前に家庭裁判所に申し立てることで、期間を伸ばしてもらえることがあります。期限が迫っている場合は早めにご相談ください。
Q. 相続放棄をしたことは、他の相続人に自動的に伝わりますか?
A. いいえ、家庭裁判所から他の相続人へ自動的に通知される制度はありません。相続放棄によって相続権が移る親族がいる場合は、トラブルを避けるためにも、ご自身で事前に伝えておくことをおすすめします。
竹田司法書士・社労士事務所では、相続放棄の要否のご相談から、家庭裁判所への申述書類の作成まで承っております。3ヶ月の期限は思ったより早く過ぎてしまいますので、借金の存在が分かった時点で、できるだけ早めにご相談ください。堺市はもちろん、大阪府内で相続放棄をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年8月22日時点の法令・制度に基づいて作成しています。その後の法改正等により内容が変更されている場合がありますので、あらかじめご了承ください。最新の内容については、当事務所までお問い合わせください。
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