法定相続情報一覧図とは?相続手続きが早くなる証明書

 カテゴリ:相続手続き
監修:竹田司法書士・社労士事務所

相続が発生すると、不動産の名義変更や預貯金の解約、証券口座の名義変更など、いくつもの窓口でそれぞれ戸籍謄本の束を提出しなければなりません。戸籍謄本の原本は提出先での確認後に返却されるまで時間がかかることが多く、複数の手続きを順番にしか進められないという不便さがありました。この負担を軽くするためにできた制度が「法定相続情報一覧図」です。堺市内で相続手続きを進める方からも、この制度についてのご質問をよくいただきます。

法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図とは、亡くなった方(被相続人)と相続人との関係を一覧にした、法務局の登記官が認証するA4一枚の書類です。平成29年5月に始まった「法定相続情報証明制度」(法務局公式ページ)にもとづくもので、戸籍謄本の束の代わりとして、相続登記や預貯金の払い戻し、証券口座の名義変更など、さまざまな相続手続きで使うことができます。

取得するメリット

一覧図の交付手数料は無料で、必要な通数をまとめて発行してもらうことができます。たとえば相続財産が不動産と複数の銀行口座にまたがる場合でも、必要な枚数だけ一覧図を発行してもらえば、法務局での相続登記の手続きと、それぞれの金融機関での預貯金の解約手続きを並行して進めることができます。それでも、通数が足りなくなった場合は、あとから再度申請すれば追加で交付してもらえるので、最初から通数を厳密に見積もる必要はありません。

一覧図があっても戸籍集めは必要

一覧図があれば戸籍集めが不要になる、というわけではありません。一覧図を作成するには、まず亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本一式や、相続人全員の戸籍謄本など、通常の相続手続きと同じ書類を集める必要があります。一覧図は、これらの戸籍をもとに相続関係を一覧にまとめ、法務局に提出して認証してもらう書類です。本籍地を何度も移していた方の場合、戸籍の収集だけでも複数の市区町村役場とのやり取りが必要になり、時間がかかることがあります。

申出できる法務局・方法

申出は、亡くなった方の本籍地・最後の住所地、申出をする相続人自身の住所地、または相続する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局で行うことができます。窓口へ出向くほか、郵送での申出にも対応しています。申出人本人が手続きするだけでなく、司法書士に依頼して代わりに申出をしてもらうことも可能です。堺市内にお住まいの方は、大阪法務局堺支局が窓口の一つになります。

大阪法務局堺支局:〒590-8560 堺市堺区南瓦町2番29号 堺地方合同庁舎内 電話:072-221-2756

保管期間と再交付、申出から交付までの日数

申出から交付までは、原則として1週間から10日程度が目安です。ただし、法務局が混雑している時期は、1ヶ月程度かかることもあります。相続税の申告など期限のある手続きに使う予定がある場合は、余裕をもって早めに申請することをおすすめします。また、一度作成した一覧図は、申出をした日の翌年から5年間、法務局に保管されます。この期間内であれば、手数料無料で何度でも再交付を受けることができます。ただし、再交付を申請できるのは、最初に申出をした本人に限られる点に注意が必要です。ほかの相続人が代わりに再交付を受けたい場合は、委任状が必要になります。

よくある質問

Q. 戸籍謄本の束を用意する手間自体はなくなりますか?
A. いいえ。一覧図を作成する前提として、通常の相続手続きと同じ戸籍謄本一式を集める必要があります。一覧図は、その後の各手続きで戸籍の束を何度も提出する手間を省くための書類です。

Q. 相続税の申告にも使えますか?
A. はい、税務署への相続税申告の際にも、戸籍謄本の代わりとして提出できる場合があります。申告期限が定められているため、余裕をもった準備をおすすめします。

Q. 一覧図の内容に誤りがあった場合はどうなりますか?
A. 記載内容に誤りがあると、法務局での認証が受けられず、訂正のうえ再提出が必要になります。戸籍の内容と相続関係の整理に不安がある場合は、専門家に確認を依頼することをおすすめします。

竹田司法書士・社労士事務所では、法定相続情報一覧図の作成・申出の代行から、その後の相続登記や預貯金の解約手続きまで一貫してご相談を承っております。戸籍の収集だけでも不安がある、という段階でも構いません。堺市はもちろん、大阪府内で相続手続きにお困りの方は、お気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年8月26日時点の法令・制度に基づいて作成しています。その後の法改正等により内容が変更されている場合がありますので、あらかじめご了承ください。最新の内容については、当事務所までお問い合わせください。

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