戸籍の広域交付制度とは?相続手続きで戸籍を集めるときの注意点

 カテゴリ:相続手続き
監修:竹田司法書士・社労士事務所

相続の手続きでは、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本をそろえる必要があります。進学や結婚、転居などをきっかけに本籍地を何度も移している方も多く、従来はそのたびに各市区町村へ個別に郵送などで請求しなければならず、大きな手間と時間がかかっていました。令和6年3月1日から始まった「戸籍の広域交付制度」により、この負担は大きく軽減されましたが、誰でも自由に使える制度というわけではなく、利用できる範囲や手続き上の制限もあります。本記事では、この制度の内容と、相続手続きで利用する際に知っておきたい注意点を解説します。

戸籍の広域交付制度とは

戸籍の広域交付制度は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)により新設され、令和6年3月1日に施行されました。制度が始まる前は、戸籍謄本を取得するには本籍地の市区町村役場の窓口へ行くか、郵送で請求する必要がありました。この制度により、本人・配偶者・直系尊属(父母や祖父母など)・直系卑属(子や孫など)であれば、本籍地が遠方であっても、お近くの市区町村の窓口でまとめて戸籍謄本を請求できるようになりました(戸籍法第120条の2)。本籍地ごとに個別の請求を繰り返す必要がなくなるため、相続手続きにおける戸籍集めの負担は大きく軽くなります。

請求できる人の範囲

広域交付を利用できるのは、戸籍法第10条第1項に規定された者、すなわち戸籍に記載されている本人と、その配偶者、直系尊属、直系卑属に限られます(戸籍法第10条第1項)。子や孫の立場で相続手続きを進める方の多くはこの範囲に当てはまり、恩恵を受けられます。一方で、兄弟姉妹などの傍系血族は、この制度の対象には含まれていません。相続人が亡くなった方の兄弟姉妹にあたる場合は、従来どおり本籍地の市区町村への請求が必要になる点にご注意ください。

窓口での本人確認が必須、郵送・代理人請求はできない

広域交付を利用するには、必ず請求する本人自身が窓口に出向く必要があります。運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの公的証明書による本人確認が求められます。通常の戸籍請求で認められている郵送請求や、家族以外の代理人による請求は、広域交付では利用できません(戸籍法第120条の2第2項)。また、司法書士などの専門家が業務上必要な場合に戸籍を取り寄せる「職務上請求」(戸籍法第10条の2第3項)についても、広域交付の対象にはなりません。専門家が相続手続きの代行等のために戸籍を取得する場合は、引き続き本籍地の市区町村へ、窓口または郵送で請求することになります。

取得できない戸籍がある点に注意

広域交付で取得できるのは、コンピュータ化(磁気ディスク化)された戸籍・除籍に限られます。古い年代の戸籍や、コンピュータ化されていない改製原戸籍の一部は、この制度では取得できないことがあります。その場合は、従来どおり本籍地の市区町村へ請求する必要があります。相続手続きでは、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの複数の戸籍が必要になることが多いため、広域交付の窓口で「これで全部そろった」と思っても、実際には取得できていない古い戸籍が残っているケースがあります。取得した戸籍に不足がないかどうかは、慎重に確認することをおすすめします。

まとめ

戸籍の広域交付制度は、本籍地が離れていても近くの市区町村窓口でまとめて戸籍謄本を取得できる、相続手続きの負担を大きく軽減する便利な制度です。ただし、利用できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られ、兄弟姉妹などの傍系血族は対象外であること、窓口での本人確認が必須で郵送・代理人請求(職務上請求を含む)はできないこと、コンピュータ化されていない戸籍は取得できない場合があることなど、いくつかの制限があります。制度の内容を正しく理解したうえで活用することが大切です。

よくある質問

Q. 戸籍の広域交付制度はいつから始まりましたか?
A. 令和6年3月1日から始まりました。根拠となる改正は戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)です。

Q. 兄弟姉妹の戸籍を広域交付で取得することはできますか?
A. できません。広域交付を利用できるのは、戸籍に記載されている本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られており、兄弟姉妹などの傍系血族はこの制度の対象外です。従来どおり本籍地の市区町村への請求が必要です。

Q. 司法書士に相続の手続きを依頼すれば、広域交付で戸籍を集めてもらえますか?
A. 広域交付は本人等の窓口での請求に限られており、司法書士などの専門家による職務上請求は対象外です。専門家が代わりに戸籍を取得する場合は、従来どおり本籍地の市区町村への請求(窓口・郵送)によることになります。

竹田司法書士・社労士事務所では、相続に伴う戸籍収集や相続登記のご相談・お手続きのサポートを行っております。「自分のケースでは戸籍がすべてそろっているか分からない」という段階でも構いません。堺市はもちろん、大阪府内で相続の手続きについてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年9月5日時点の法令・制度に基づいて作成しています。その後の法改正等により内容が変更されている場合がありますので、あらかじめご了承ください。最新の内容については、当事務所までお問い合わせください。

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