亡くなった方の預貯金が止まったとき|遺産分割前に引き出せる「仮払い制度」

 カテゴリ:相続手続き
監修:竹田司法書士・社労士事務所

ご家族が亡くなると、その方の銀行口座が使えなくなることがあります。金融機関が名義人の死亡を知ると、口座の入出金を止めるのが一般的な運用だからです。葬儀の費用や当面の生活費が必要なのに、お金が引き出せない。そうしたときに知っておきたいのが、遺産分割の前に預貯金の一部を払い戻せる「仮払い制度」です。この記事では、制度の内容と注意点を順に解説します。

①なぜ口座が止まるのか

最高裁判所の大法廷は、平成28年12月19日の決定で、普通預金・通常貯金・定期貯金は、相続が始まると同時に相続分に応じて当然に分かれることはなく、遺産分割の対象になると判断しました。そのため、遺産分割が終わるまでは、相続人の一人が自分の判断で預貯金を払い戻すことは、原則としてできません。口座の入出金が止まるのは、金融機関の運用によるものです。凍結の目的は、二重払いの防止と、相続人どうしの紛争の回避だといわれています。

②仮払い制度の内容(民法909条の2)

民法909条の2は、各共同相続人が、遺産分割の前でも、他の相続人の同意なしに、預貯金の一部を単独で払い戻せると定めています。この制度は令和元年7月1日に施行されました。令和元年7月1日より前に始まった相続でも、同日以後に払い戻すときは利用できます。

払い戻せる額は、「相続が始まったときの預貯金の額の3分の1」に「その人の法定相続分」をかけた金額です。たとえば、預金が300万円あり、相続人が子ども2人だけの場合は、300万円の3分の1の100万円に2分の1をかけて、1人あたり50万円です。この計算は、口座ごと(定期預金は明細ごと)に行います。

ただし、上限があります。同じ金融機関から払い戻せるのは、法務省令により150万円までです。この上限は、口座ごとではなく、金融機関ごとの上限で、支店が違っても同じ金融機関なら合算されます。

また、払い戻した預貯金は、その相続人が遺産の一部の分割によって取得したものとみなされます。あとで遺産分割をするときに、その分を含めて調整されます。払い戻した額が、本来の取り分を超えるときは、超えた部分を遺産分割の中で清算することになると解説されています。

③払戻しに必要な書類

一般的には、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、請求する相続人の印鑑証明書、本人確認書類が必要です。ただし、必要な書類は金融機関ごとに異なります。法定相続情報一覧図の写しを、戸籍の代わりに使える場合もありますが、使えるかどうかは金融機関によって異なります。まず、取引のある金融機関に確認してください。

④上限を超えるお金が必要なとき(家庭裁判所の仮分割の仮処分)

150万円の上限を超えるお金が必要なときは、遺産分割の調停または審判の申立てがあることを前提に、家庭裁判所に、預貯金債権の仮分割の仮処分を申し立てる方法があります(家事事件手続法第200条第3項)。認められるのは、相続財産に属する債務の弁済や相続人の生活費の支弁などのために預貯金を使う必要があり、他の共同相続人の利益を害しないときです。仮に取得できる額に、条文上の定額の上限はありませんが、他の共同相続人の利益を害しない範囲に限られます。

家庭裁判所に提出する申立書類の作成は、司法書士がお手伝いできます。ただし、司法書士の職務として、家庭裁判所での手続の代理人になることは、原則としてできません。

⑤相続放棄をお考えの方へ

相続放棄を考えている場合は、特に注意が必要です。払い戻したお金を使うと、相続財産を処分したものとして、単純承認とみなされるおそれがあります(民法第921条第1号)。保存行為は除かれますが、何が処分に当たるかは、個別の事案ごとの判断になります。たとえば、社会的に相当な範囲の葬儀費用への支出は処分に当たらないとした裁判例がありますが、確実に安全とはいえません。

また、預貯金の解約や払戻しそのものも、処分と評価されるおそれがあるとされています。口座の解約や払戻しだけで直ちに単純承認になると言い切れるわけではありませんが、受け取ったお金を自分のために使えば、処分に当たり得ます。相続した預貯金から借金(相続債務)を返済することが処分に当たるかは、学説や裁判例で争いがあるとされています。ただし、特定の債権者に財産で代わりに支払う代物弁済は、処分に当たると解説されています。相続放棄をお考えのときは、相続した財産からの払戻しや返済は、避けるのが安全です。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません(民法第915条第1項)。期間は、初日を算入せずに数えます。相続人が未成年者や成年被後見人のときは、法定代理人が相続の開始を知った時から、3か月を数えます(民法第917条)。また、3か月の末日が土日や祝日にあたるときの扱いは、条文から明確にはいえません。余裕をもって、末日の前の開庁日までに手続をしてください。期間内に放棄も承認もしないと、単純承認したものとみなされます(民法第921条第2号)。期間は、事情により家庭裁判所に申し立てて伸ばせる場合がありますが、申立ては、3か月の期間内にする必要があります。災害の特例で延長される場合もあります。迷ったときは、お金を使う前に、ご相談ください。

よくある質問

Q1 遺言がある場合も、仮払い制度は使えますか。
遺言で預貯金の取得者が決まっているときは、原則として、仮払い制度の対象外とされています。金融機関の案内でも、遺言のある相続では利用できない場合があるとされています。実際の扱いは金融機関によって異なりますので、取引のある金融機関にご確認ください。

Q2 複数の金融機関に口座があるときは、どうなりますか。
上限の150万円は、金融機関ごとの上限です。複数の金融機関に口座があれば、それぞれの金融機関から、上限の範囲内で払い戻せます。

Q3 口座の凍結は、いつ解除されますか。
遺言書、遺産分割協議書、調停調書や審判書など、相続の内容を示す書類に、戸籍や印鑑証明書をそろえて提出すると、解除の手続に進めるのが一般的です。必要な書類は金融機関ごとに異なります。

竹田司法書士・社労士事務所では、相続に関する各種手続きのご相談を承っております。「どの手続きから始めればよいか分からない」という段階でも構いません。堺市はもちろん、大阪府内で相続にまつわるお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年11月1日時点の法令・制度に基づいて作成しています。金融機関の取扱い(必要書類・受付の可否など)は、金融機関ごとに異なります。その後の法改正等により内容が変更されている場合もありますので、正確な内容については、お手続き先の窓口又は専門家に直接ご確認ください。

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