所有不動産記録証明制度とは?相続登記のための新しい証明書を解説

 カテゴリ:相続手続き
監修:竹田司法書士・社労士事務所

「亡くなった親が、どこにどんな不動産を持っていたか分からない」――相続登記の義務化が進む中で、このようなお悩みをお持ちの方が増えています。こうした課題に対応するため、2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」という新しい制度が始まりました。本記事では、この制度の概要と活用方法について解説します。

所有不動産記録証明制度とは

所有不動産記録証明制度は、法務局に請求することで、特定の方(本人、または亡くなった方)が登記名義人となっている不動産を全国的に一覧化した「所有不動産記録証明書」を発行してもらえる制度です。法務局のシステムを横断的に検索し、その方の氏名・住所を手がかりに登記済みの不動産をまとめて調べてもらえるのが大きな特徴です。

なぜこの制度ができたのか

相続登記が義務化された一方で、相続人が「亡くなった方がどこに不動産を持っていたか把握できない」ために、必要な相続登記に着手できないケースが課題となっていました。所有不動産記録証明制度は、こうした「見つからない不動産」を減らし、相続登記の義務化をスムーズに進めるための制度として導入されました。

誰が請求できるのか

不動産の登記名義人本人はもちろん、その方が亡くなった場合は、相続人からの請求も可能です。相続が発生した際に、被相続人名義の不動産を漏れなく把握したい場合に活用できます。

請求方法

所有不動産記録証明書は、全国の法務局の窓口のほか、郵送やオンラインでも請求することができます。相続登記の準備を進める中で、被相続人の不動産を漏れなく確認したい場合の第一歩として利用しやすい制度です。

利用する際の注意点

この証明書は、あくまで登記情報をもとに作成されるため、未登記の不動産までは把握できません。また、他の相続人が知らない不動産が判明することもあるため、相続登記や遺産分割協議を進める際の確認資料の一つとして活用いただくのがよいでしょう。

よくある質問

Q. 相続登記が義務化されたことと、どう関係していますか?
A. 相続登記の義務化により、相続人は不動産の取得を知った日から3年以内に登記申請をする必要があります。所有不動産記録証明制度は、その前提となる「どの不動産を登記すべきか」を把握する助けになります。

Q. 未登記の不動産も分かりますか?
A. いいえ。この制度で分かるのは、あくまで登記済みの不動産に限られます。未登記の不動産については、別途調査が必要です。

Q. 自分で請求するのが不安な場合はどうすればよいですか?
A. 請求書類の準備や、証明書の内容をふまえたその後の相続登記の手続きについて、当事務所でサポートいたします。

竹田司法書士・社労士事務所では、所有不動産記録証明制度の請求サポートから、その後の相続登記手続きまで一貫してご相談を承っております。「親の不動産がどこにあるか分からない」という段階でも構いません。堺市はもちろん、大阪府内で相続手続きにお困りの方は、お気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年8月24日時点の法令・制度に基づいて作成しています。その後の法改正等により内容が変更されている場合がありますので、あらかじめご了承ください。最新の内容については、当事務所までお問い合わせください。

不動産登記のご相談(抵当権抹消・住所氏名の変更・売買や贈与の名義変更)は、不動産登記のご相談のページをご覧ください。

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