カテゴリ:相続
監修:竹田司法書士・社労士事務所
相続が発生したとき、残された配偶者の「住まい」をどう守るかは大きな問題です。令和2年4月1日に始まった配偶者居住権は、亡くなった方が所有していた建物に、配偶者がそのまま無償で住み続けられる権利です。本記事では、成立要件・取得する方法・登記・存続期間・使用上の注意点までを解説します。
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、相続開始の時に被相続人の財産に属した建物に居住していた場合において、遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき、又は配偶者居住権が遺贈の目的とされたときに、その建物の全部について無償で使用及び収益をすることができる権利です(民法1028条1項)。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合は、この権利は成立しません。「相続開始の時に実際にその建物に住んでいたこと」が要件になる点がポイントです。
配偶者居住権を取得する方法
配偶者居住権を取得する方法は、次の3通りです。1つ目は、相続人どうしの遺産分割協議によって取得する方法です。2つ目は、被相続人が遺言によって配偶者居住権を遺贈する方法です。3つ目は、遺産分割の話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所の審判によって認められる方法です。審判で認められるのは、共同相続人の間で配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき、又は、配偶者が家庭裁判所に対して取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者が受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるときに限られます(民法1029条)。
配偶者居住権は、遺産分割の対象となる財産の一つとして扱われます。居住建物そのものの所有権(負担付き所有権)を他の相続人が取得し、配偶者は配偶者居住権を取得する、という分け方をすることで、建物の所有権をまるごと取得するよりも配偶者の取得財産の評価額を抑えることができ、預貯金など他の遺産をより多く受け取れる可能性があるというメリットがあります。もっとも、この場合、居住建物そのものの所有権は他の相続人に帰属することになる点は押さえておく必要があります。
存続期間と登記
配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身の間です。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによります(民法1030条)。また、配偶者居住権を第三者に対抗するためには登記が必要です。居住建物の所有者は、配偶者に対して配偶者居住権の設定登記を備えさせる義務を負っています(民法1031条)。権利として成立していても、登記をしていなければ、居住建物が第三者に売却された場合などに対抗できないおそれがあるため、忘れずに手続きを行う必要があります。
住み続ける上での制限・費用負担
配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって居住建物の使用及び収益をしなければなりません。配偶者居住権を第三者に譲渡することはできず、居住建物の所有者の承諾を得なければ、増改築をしたり、第三者に使用収益させたりすることもできません。配偶者がこれらの規定に違反した場合、居住建物の所有者は、相当の期間を定めて是正を催告し、それでも是正されないときは、配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができます。建物に修繕が必要なときは、配偶者自身がその修繕をすることができ、居住建物の通常の必要費は配偶者が負担することになります。なお、配偶者居住権は使用貸借及び賃貸借に関する一部の規定が準用される権利であり、配偶者が亡くなったときは消滅します(民法1036条)。
配偶者短期居住権との違い
配偶者居住権と混同されやすい制度に、配偶者短期居住権があります。これは、被相続人の建物に無償で居住していた配偶者が、遺産分割が終了するまでの間(最低でも相続開始から6か月間)、その建物に無償で住み続けられる権利です(民法1037条)。配偶者居住権とは異なり登記をすることができず、存続期間も短期間に限られます。配偶者短期居住権は遺産分割協議を経なくても当然に発生し得るのに対し、配偶者居住権は遺産分割・遺贈・審判のいずれかによって取得する必要がある点が大きな違いです。
よくある質問
Q. 配偶者居住権は誰でも取得できますか?
A. 被相続人の配偶者であり、相続開始の時にその建物に実際に居住していたことが必要です。また、被相続人が配偶者以外の人とその建物を共有していた場合は、配偶者居住権は成立しません。
Q. 配偶者居住権を取得すると、建物の固定資産税などはどちらが負担しますか?
A. 建物の通常の必要費は配偶者が負担することとされています。建物の所有者が固定資産税を納付した場合、その分を配偶者に請求できるとされています。
Q. 配偶者居住権を取得すれば、相続税の申告や評価額の計算はどうなりますか?
A. 配偶者居住権を含めた相続税評価の具体的な計算は税理士の専門分野になりますので、個別の税額については税理士にご相談いただく必要があります。制度の仕組み自体については、当事務所でもご説明が可能です。
竹田司法書士・社労士事務所では、配偶者居住権を活用した遺産分割協議書の作成や、配偶者居住権の設定登記のご相談も承っております。堺市はもちろん、大阪府内で相続に関するご相談をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年9月8日時点の法令・制度に基づいて作成しています。その後の法改正等により内容が変更されている場合がありますので、あらかじめご了承ください。最新の内容については、当事務所までお問い合わせください。
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