相続登記の義務化とは(期限・過料)

 カテゴリ:相続手続き
監修:竹田司法書士・社労士事務所

2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した方に「相続登記」の申請が義務付けられました。堺市内にご実家や土地をお持ちの方からも、この制度についてのご質問を多くいただいていますので、期限や罰則、対処方法について解説します。

申請期限は3年以内

不動産を相続で取得したことを知った日から、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります(不動産登記法第76条の2)。ここでいう「知った日」とは、単に相続が開始した事実を知っただけでなく、自分がその不動産の所有権を取得したことを知った日を指します。遺産分割協議によって不動産を取得した場合は、その協議が成立した日から3年以内が期限です。

相続人が複数いて話し合いに時間がかかりそうな場合は、まず法定相続分どおりの相続登記を先に済ませておき、後日、遺産分割の内容が決まった時点で改めて登記し直す、という進め方も可能です。

過去に発生した相続も対象(経過措置)

2024年4月1日より前に発生していた相続で、まだ登記をしていない不動産についても義務化の対象です。この場合は、2027年3月31日までに登記を申請する必要があります。「昔相続した実家の名義がそのままになっている」という場合も、期限にご注意ください。この経過措置は、制度開始前から放置されてきた「所有者不明土地」を減らすことも目的の一つとされています。

正当な理由なく怠ると過料の対象に

正当な理由がないまま期限内に申請をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。過料は刑事罰ではなく行政上の秩序罰です。

「正当な理由」として認められ得るケースは、法務省の通達で以下のように示されています。

  • 相続人が極めて多数に上り、戸籍関係書類の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
  • 遺言の有効性や遺産の範囲が相続人の間で争われており、不動産の帰属が明らかにならない場合
  • 登記の申請義務を負う方自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
  • DV被害者等で、生命・心身に危害が及ぶおそれがあり避難を余儀なくされている場合
  • 申請義務を負う方が経済的に困窮しており、登記費用を負担する能力がない場合

これらに該当しない場合でも、個別の事情に正当性が認められれば「正当な理由」とされることがあります。とはいえ、放置すればするほど相続人が増えて手続きが複雑になりやすいため、早めの対応をおすすめします。

遺産分割が終わらないときは「相続人申告登記」

相続人同士の話し合いがまとまらず、期限内に遺産分割協議が終わらないケースもあります。そのような場合には、「相続人申告登記」という簡易な制度を利用することで、暫定的に登記義務を果たしたことにできます。これは自分が相続人であることを法務局に申し出るだけの手続きで、後日、遺産分割が成立した時点で改めて相続登記を行います。ただし、これは相続登記そのものではなく、不動産の権利関係を確定させる効力はありません。制度の詳しい仕組みは「相続人申告登記とは」の記事もあわせてご覧ください。

よくある質問

Q. 相続税の申告期限とは違う制度ですか?
A. はい、別の制度です。相続税の申告期限は原則として相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内ですが、相続登記の申請期限はこれとは別に3年以内と定められています。混同しないようご注意ください。

Q. すでに相続した不動産に住んでいますが、登記は必要ですか?
A. はい、実際にお住まいであっても、名義が被相続人のままであれば登記の対象です。売却や担保設定の予定がなくても、義務化の対象となります。

Q. 相続する不動産が複数ある場合はどうなりますか?
A. 不動産ごとに義務が発生します。複数の不動産を相続した場合は、それぞれについて期限内の登記申請が必要です。

相続登記の義務化にともなう手続きは、戸籍の収集や必要書類の準備など専門的な作業が多く発生します。竹田司法書士・社労士事務所では、堺市内の不動産の相続登記について、大阪法務局堺支局への申請まで一括してサポートしております。詳しい手続きの流れは相続の流れページもご参照ください。

堺市はもちろん、大阪府内で相続登記の義務化についてご不明な点がございましたら、竹田司法書士・社労士事務所までお気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年8月11日時点の法令・制度に基づいて作成しています。その後の法改正等により内容が変更されている場合がありますので、あらかじめご了承ください。最新の内容については、当事務所までお問い合わせください。

不動産登記のご相談(抵当権抹消・住所氏名の変更・売買や贈与の名義変更)は、不動産登記のご相談のページをご覧ください。

« お知らせ一覧に戻る

メールで相談 電話で相談 LINEで相談