相続人申告登記とは(10万円の過料を避ける簡易な手続き)

 カテゴリ:相続手続き
監修:竹田司法書士・社労士事務所

所有者が亡くなっても相続登記がされないままの土地が全国で増え、「所有者不明土地」として社会問題になっています。この問題に対応するため、令和6年4月1日から相続登記の申請が法律上の義務になりました。とはいえ、相続人を確定させるには戸籍謄本の収集などの手間がかかり、期限内の対応が難しいケースも少なくありません。そこで新設されたのが「相続人申告登記」という制度です。

相続登記の申請義務と過料

不動産の所有者が亡くなった場合、相続によってその不動産を取得した人は、自分が相続人であることと不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません(不動産登記法第76条の2)。正当な理由なくこの申請を怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。この義務は施行日より前に発生した相続にも及び、施行日より前の相続については、原則として令和9年3月31日までに申請する必要があります。詳しい期限・過料の要件は「相続登記の義務化とは」の記事もご参照ください。

制度の内容

相続人申告登記は、①不動産の所有者について相続が開始したこと、②自分がその相続人であることの2点を、法務局の登記官に申し出る手続きです(不動産登記法第76条の3)。申出を受けると、登記官が職権で申出人の氏名・住所等を登記に付記します。この申出をすることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされ、過料の対象から外れます。義務が履行されたとみなされるのは申出をした相続人のみですが、他の相続人の分をまとめて代理で申し出ることもできます。

手続の簡易さ

通常の相続登記は、相続人全員を確定させ、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。これに対し相続人申告登記は、相続人が単独で申し出ることができ、法定相続人の範囲や法定相続分の確定、詳細な戸籍の収集は不要です。それでも通常の相続登記に比べれば、手続の負担を大きく軽減できる点が特徴です。ただし、申出人自身が相続人であることを示す戸籍謄本等、最低限の証明書類の提出は必要です。

相続登記そのものではない点への注意

相続人申告登記は、不動産の権利関係を確定させる登記ではありません。所有権の移転を公示するものではないため、対抗力を持ちません。不動産を売却したり担保に入れたりするには、改めて正式な相続登記(所有権移転登記)が必要です。相続人申告登記の後に遺産分割協議がまとまり、特定の相続人が不動産を取得した場合は、その遺産分割が成立した日から3年以内に、あらためて所有権移転登記を申請する義務が生じます。この期限を怠ると、過料の対象となる可能性があるため注意が必要です。

よくある質問

Q. 相続人申告登記をすれば、もう相続登記をしなくてよいのですか?
A. いいえ。相続人申告登記は義務をひとまず果たすための簡易な手続きであり、遺産分割が成立した後は、あらためて正式な相続登記(所有権移転登記)が必要です。

Q. 複数の相続人がいる場合、全員が申し出る必要がありますか?
A. 義務が履行されたとみなされるのは申出をした相続人のみですが、代理で他の相続人の分をまとめて申し出ることも可能です。ご自身の分だけ申し出て、他の相続人は別途対応することもできます。

Q. 費用はかかりますか?
A. 相続人申告登記自体には登録免許税がかからず、通常の相続登記に比べて費用面の負担も軽くなります。

竹田司法書士・社労士事務所では、相続登記・相続人申告登記に関するご相談やお手続きのサポートを行っております。「期限が近いが戸籍集めが終わらない」「まず何をすればよいか分からない」という段階でも構いません。堺市はもちろん、大阪府内で相続手続きにお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年8月17日時点の法令・制度に基づいて作成しています。その後の法改正等により内容が変更されている場合がありますので、あらかじめご了承ください。最新の内容については、当事務所までお問い合わせください。

不動産登記のご相談(抵当権抹消・住所氏名の変更・売買や贈与の名義変更)は、不動産登記のご相談のページをご覧ください。

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