未払いの給料・残業代を請求したい方へ(時効・計算・請求の流れを堺市の司法書士が解説)
請求は
- 時効賃金を
請求する 権利は、 本来は 5年ですが、 当分の 間は 3年 です(令和 2年 4月 1日以降に 支払期日が 来る 賃金)。 督促状を 送るだけでは、 時効は 止まりません。 - 請求の
進め 方 督促状 →内容証明郵便 →裁判所の手続き →強制執行の4つの 段階 - 代理できる
範囲 請求額が140万円以下 の事件は、 簡易裁判所で 代理人と して 手続きできます。 労働審判と 控訴審は、 代理人に なれません (弁護士を ご案内します) - 費用未払い
額の 整理と 計算は、 別の 料金を 設けません。 督促状は 着手金2万円、 内容証 明郵便は 着手金3万円 (税抜)
働いた
こんなときにご相談ください
- ・
残業代が 全く、 または 一部しか 出ていない - ・
最後の 月の 給料が 払われないまま 退職した - ・
固定残業代や 「管理職だから」と いう 理由で 残業代が 出ない - ・
タイムカードが なく、 残業 時間が 分からない - ・
いくら 請求できるのか、 計算してほしい
(貸した
未払い額の整理と計算(司法書士として)
契約書、
請求の進め方(4つの段階)
- 督
促状: 特定記録郵便で、 未払い 分の 支払いを 求める 手紙を 送ります。 - 内容証
明郵便:いつ、 どんな 内容を 送ったかが 郵便局の 記録に 残ります。 時効の 完成を 一時的に 延ばす 手段にも なります。 - 裁判所の
手続き:支払督促/ 少額 訴訟/ 通常の 訴訟から、 事情に 合う ものを 選びます (違いは 「貸した お金・ 」未払い 金の 請求 のページと 同じです。 少額訴訟は 60万円以下)。 - 判決の
あとの 強制執行:会社が 判決に 従わない とき、 財産を 差し 押さえる 手続きです。
時効に注意(賃金は3年)
- 賃金を
請求する 権利の 時効は、 本来は 5年ですが、 当分の 間は 3年です (労働基準法 第115条 、附則 第143条 第3項)。 対象は 令和2年 4月 1日以降に 支払期日が 来る 賃金です。 退職手当は 5年です。 令和2年 3月 31日までに 支払期日が 来た 賃金は、 改正前の 2年と されています。 - 給料日ごとに、
その 月の 分から 時効が 進みます。 古い 月の 分から 順に 請求できなくなっていく ため、 早めの 請求が 大切です。 - 督促状を
送るだけでは、 時効は 止まりません。 期限が 近いと 感じたら、 早めに ご相談ください。 - 裁判で
未払い 残業代の 請求が 認められる 場合、 裁判所が、 未払い 額と 同額までの 「付加金」の 支払いを 会社に 命じることがあります (労働基準法 第114条 )。
司法書士にできること・できないこと
ご相談から請求までの流れ
以下は
STEP1ご相談
働き
STEP2未払い額の計算と時効の確認
資料で、
STEP3ご依頼(委任契約)
委任契約を
STEP4督促状または内容証明郵便の発送
手紙で
STEP5裁判所の手続き
払われなければ、
STEP6支払いの確認・強制執行の書類作成
判決・
用意していただくもの
一般的には、
料金(税抜)
- 督促状
( 特定記録郵便) :着手金2万円 (相手方 1名・ 1社)、 2名・ 2社以上は 1名・ 1社増える ごとに +2万円。 報酬は 回収額の 10%。 - 内容証
明郵便:着手金3万円 (同上)、 報酬は 回収額の 10%。 - 簡易裁判所に
おける 訴訟代理等 (訴額140万円以下) :着手金3万円、 報酬は 回収額または 経済的利益の 10%。 - 公示送達の
ための 現地調査・ 報告 書作成:4万円。 - 金銭債権の
強制執行申立 書作成:着手金5万円。 少額訴訟債権執行の 代理:着手金5万円、 報酬は 回収額の 4%。 - 未払い
額の 整理・ 請求額の 計算:上の 手続きの 料金に 含み、 別の 料金は 設けません。
裁判所に
よくある質問
残業代は必ず取り戻せますか。
必ず
退職したあとでも請求できますか。
は
タイムカードがなくても請求できますか。
手帳、
固定残業代や管理職でも請求できますか。
名前ではなく、
時効はいつまでですか。
賃金は
労働基準監督署に相談する方法はありますか。
はい、
会社が倒産してしまった場合は。
国の
請求額が140万円を超えるときは頼めませんか。
代理人には
費用はいくらですか。
費用は、
