未払いの給料・残業代を請求したい方へ(時効・計算・請求の流れを堺市の司法書士が解説)

請求は4つの段階で進めます。賃金の時効は、当分の間3年です。

  • 時効賃金を請求する権利は、本来は5年ですが、当分の間は3年です(令和2年4月1日以降に支払期日が来る賃金)。督促状を送るだけでは、時効は止まりません。
  • 請求の進め方督促状→内容証明郵便→裁判所の手続き→強制執行の4つの段階
  • 代理できる範囲請求額が140万円以下の事件は、簡易裁判所で代理人として手続きできます。労働審判と控訴審は、代理人になれません(弁護士をご案内します)
  • 費用未払い額の整理と計算は、別の料金を設けません。督促状は着手金2万円、内容証明郵便は着手金3万円(税抜)

働いた分の給料や残業代が払われていない。そんなときは、まず未払いの額を整理して計算し、手紙での請求から裁判所の手続きまで、段階を踏んで進めます。当事務所は、認定司法書士として、未払いの額の整理と計算から、手紙での請求、簡易裁判所の手続きまでお手伝いします。請求額が140万円以下の事件なら、簡易裁判所で代理人として手続きできます。裁判で勝っても会社に財産がなければ回収できないことがあります。そのため、回収の見込みも含めて、最初にしっかりご相談いただけます。

こんなときにご相談ください

  • ・残業代が全く、または一部しか出ていない
  • ・最後の月の給料が払われないまま退職した
  • ・固定残業代や「管理職だから」という理由で残業代が出ない
  • ・タイムカードがなく、残業時間が分からない
  • ・いくら請求できるのか、計算してほしい

(貸したお金は「貸したお金・未払い金の請求」、敷金・家賃は「敷金・家賃」のページへ)

未払い額の整理と計算(司法書士として)

契約書、給与明細、勤怠の記録から、請求する未払いの額を整理して計算します。請求の準備として、ご依頼の中で行います。

請求の進め方(4つの段階)

  1. 督促状:特定記録郵便で、未払い分の支払いを求める手紙を送ります。
  2. 内容証明郵便:いつ、どんな内容を送ったかが郵便局の記録に残ります。時効の完成を一時的に延ばす手段にもなります。
  3. 裁判所の手続き:支払督促/少額訴訟/通常の訴訟から、事情に合うものを選びます(違いは「貸したお金・未払い金の請求」のページと同じです。少額訴訟は60万円以下)。
  4. 判決のあとの強制執行:会社が判決に従わないとき、財産を差し押さえる手続きです。

時効に注意(賃金は3年)

  • 賃金を請求する権利の時効は、本来は5年ですが、当分の間は3年です(労働基準法第115条、附則第143条第3項)。対象は令和2年4月1日以降に支払期日が来る賃金です。退職手当は5年です。令和2年3月31日までに支払期日が来た賃金は、改正前の2年とされています。
  • 給料日ごとに、その月の分から時効が進みます。古い月の分から順に請求できなくなっていくため、早めの請求が大切です。
  • 督促状を送るだけでは、時効は止まりません。期限が近いと感じたら、早めにご相談ください。
  • 裁判で未払い残業代の請求が認められる場合、裁判所が、未払い額と同額までの「付加金」の支払いを会社に命じることがあります(労働基準法第114条)。

司法書士にできること・できないこと

  • できること(認定司法書士):請求額(訴訟の目的の価額)が140万円以下の事件の、簡易裁判所での訴訟代理、支払督促の代理、訴えを起こす前の和解、裁判の外での示談交渉(司法書士法第3条第1項第6号・第7号)。
  • 請求額が140万円を超える事件:代理人にはなれません。ご本人が裁判所に出る形で、訴状などの書類の作成をお手伝いします(同法第3条第1項第4号)。
  • 労働審判(地方裁判所の手続き):代理人にはなれません。
  • 控訴審(地方裁判所):代理人になれません。例外として、当事務所が代理人として関わった事件の判決に限り、上訴の提起は代理できます。
  • 代理人が必要な場合は、弁護士のご案内もできます。

ご相談から請求までの流れ

以下は一般的な流れです。事案によって異なります。

STEP1ご相談

働き方、給料の支払いの状況、退職の経緯をうかがいます。

STEP2未払い額の計算と時効の確認

資料で、未払い額の計算と時効の確認をします。

STEP3ご依頼(委任契約)

委任契約を結びます。

STEP4督促状または内容証明郵便の発送

手紙で支払いを求めます。

STEP5裁判所の手続き

払われなければ、裁判所の手続きに進みます。

STEP6支払いの確認・強制執行の書類作成

判決・和解のあとの支払いを確認します。必要なら強制執行の書類を作成します。

用意していただくもの

一般的には、次のものをご用意いただくことが多いです。雇用契約書・労働条件通知書/就業規則/給与明細、賃金台帳/タイムカード、勤怠の記録、パソコンのログ、出退勤が分かるメール/会社とのやりとりの記録(メール、LINE、手紙)/会社の名称・所在地/本人確認書類。実際に必要なものは、お一人おひとりのご事情によって異なります。ご相談のときに、こちらからお伝えします。

料金(税抜)

  • 督促状(特定記録郵便):着手金2万円(相手方1名・1社)、2名・2社以上は1名・1社増えるごとに+2万円。報酬は回収額の10%。
  • 内容証明郵便:着手金3万円(同上)、報酬は回収額の10%。
  • 簡易裁判所における訴訟代理等(訴額140万円以下):着手金3万円、報酬は回収額または経済的利益の10%。
  • 公示送達のための現地調査・報告書作成:4万円。
  • 金銭債権の強制執行申立書作成:着手金5万円。少額訴訟債権執行の代理:着手金5万円、報酬は回収額の4%。
  • 未払い額の整理・請求額の計算:上の手続きの料金に含み、別の料金は設けません。

裁判所に納める印紙・郵便切手、書類の取得費用などの実費は別にかかります。詳しくは料金表をご覧ください。

よくある質問

残業代は必ず取り戻せますか。

必ず取り戻せるとは言い切れません。会社に財産がなければ回収できないことがあるためです。だからこそ、回収の見込みも含めて、最初にしっかりご相談いただけます。

退職したあとでも請求できますか。

はい、退職したあとでも、時効にかかるまでは請求できます。お早めにご相談ください。

タイムカードがなくても請求できますか。

手帳、メール、パソコンのログ、交通系ICの記録なども手がかりになります。タイムカードがなくても、あきらめずにご相談ください。個別に拝見します。

固定残業代や管理職でも請求できますか。

名前ではなく、実際の働き方と契約の内容で判断されます。個別に拝見しますので、まずはご相談ください。

時効はいつまでですか。

賃金は当分の間3年です(このページの「時効に注意」をご覧ください)。気になるときは、お早めにご相談ください。

労働基準監督署に相談する方法はありますか。

はい、あります。当事務所では、督促状・内容証明郵便・裁判所の手続きのお手伝いをいたします。

会社が倒産してしまった場合は。

国の立替払の制度があります。要件や上限があるため、個別に確認いたします。まずはご相談ください。

請求額が140万円を超えるときは頼めませんか。

代理人にはなれませんが、訴状などの書類の作成はお手伝いできます。代理人が必要なときは、弁護士をご案内できます。まずはお気軽にご相談ください。

費用はいくらですか。

費用は、このページの「料金」にまとめています。ご不明な点は、どうぞお気軽にお尋ねください。

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