貸したお金が返ってこないときの請求・裁判の手続き(堺市の司法書士が督促状から簡易裁判所まで)
請求は
- 請求の
進め 方 督促状 →内容証明郵便 →裁判所の手続き (支払督促・ 少額訴訟・ 通常の 訴訟) →強制執行 - 少額
訴訟 請求額が60万円以下 の請求が 対象で、 同じ 裁判所で 年に 10回までです。 多くは 1回の 期日で 終わります。 - 代理できる
範囲 請求額が140万円以下 の事件は、 簡易裁判所で 代理人と して 手続きできます。 140万円を 超える 事件と 控訴審は、 代理人に なれません (弁護士を ご案内します) - 時効
権利を 行使できると 知った 時から 5年、 行使できる 時から 10年が 基本です (民法 第166条 第1項)。 督促状を 送るだけでは、 時効は 止まりません。
お金を
請求の進め方(4つの段階)
- 督
促状: 特定記録郵便で、 支払いを 求める 手紙を 送ります。 - 内容証
明郵便:いつ、 どんな 内容を 送ったかが 郵便局の 記録に 残ります。 - 裁判所の
手続き:支払督促/ 少額 訴訟/ 通常の 訴訟から、 事情に 合う ものを 選びます。 - 支払
督促:書類審査だけで 進みます。 相手が 異議を 申し 立てると 通常の 訴訟に 移ります。 移った 先で 請求額が 140万円を 超える 場合は 地方裁判所の 事件に なり、 当事務所は 代理人に なれません。 仮執行宣言の 申立てが 30日を 過ぎると、 支払督促の 効力が 失われます (民事訴訟法 第392条 )。 - 少額
訴訟:請求額が 60万円以下の 請求が 対象で、 同じ 裁判所で 年に 10回までです (民事訴訟法 第368条 、民事訴訟規則 第223条)。 多くは 1回の 期日で 終わります。 - 通常の
訴訟:請求額が 140万円以下なら 簡易裁判所で、 当事務所が 代理人に なれます。
- 支払
- 判決の
あとの 強制執行:相手が 判決に 従わない とき、 財産を 差し 押さえる 手続きです。
司法書士にできること・できないこと
- できる
こと (認定司法書 士) :請求額 (訴訟の 目的の 価額)が 140万円以下の 事件の、 簡易裁判所での 訴訟代理、 支払督促・ 民事保全・ 民事調停の 代理、 訴えを 起こす 前の 和解、 裁判の 外での 示談交渉 (司法書士法 第3条 第1項 第6号・ 第7号)。 140万円の 線は、 請求ごとの 価額で 見ます (最高裁判所平成2 8年 6月 27日判決)。 - 請求額が
140万円を 超える 事件:代理人には なれません。 ご本人が 裁判所に 出る 形で、 訴状などの 書類の 作成を お手伝いします (同法 第3条 第1項 第4号)。 - 控
訴審:相手方が 控訴した 場合の 控訴審 (地方 裁判所)では、 代理人に なれません。 上訴の 提起は、 当事務所が 代理人と して 関わった 事件の 判決に 限り 代理できる、 と いう 例外が あります (同法 第3条 第1項 第6号ただし 書)。 - 判決の
あとの 強制執行:預金や 給与の 差押えなどの 強制執行は 代理できず、 申立書の 作成を お手伝いします (少額 訴訟債権執行だけは 代理できます)。 財産開示手続・ 第三者からの 情報取得の 申立書の 作成も 同じです。 - 代理人が
必要な 場合は、 弁護士の ご案内も できます。
ご相談から請求までの流れ
以下は
STEP1ご相談
貸した
STEP2請求額・時効・手続きの確認
資料で、
STEP3ご依頼(委任契約)
委任契約を
STEP4督促状または内容証明郵便の発送
手紙で
STEP5裁判所の手続き
払われなければ、
STEP6支払いの確認・強制執行の書類作成
判決・
用意していただくもの
一般的には、
料金(税抜)
- 督促状
( 特定記録郵便) :着手金2万円 (相手方 1名・ 1社)、 2名・ 2社以上は 1名・ 1社増える ごとに +2万円。 報酬は 回収額の 10%。 - 内容証
明郵便:着手金3万円 (相手方 1名・ 1社)、 2名・ 2社以上は 1名・ 1社増える ごとに +2万円。 報酬は 回収額の 10%。 - 簡易裁判所に
おける 訴訟代理等 (訴額140万円以下) :着手金3万円、 報酬は 回収額または 経済的利益の 10%。 - 公示送達の
ための 現地調査・ 報告 書作成:4万円。 - 民事保全
(仮差押え・ 仮処分) :着手金9万円。 - 申立書の
作成: - 財産開示手続
申立書の 作成:5万円 - 第三者からの
情報取得手続 申立書の 作成:4万円 - 金銭債権の
強制執行申立書の 作成:着手金5万円
- 財産開示手続
- 少額
訴訟債権執行の 代理:着手金5万円、 報酬は 回収額の 4%。
裁判所に
よくある質問
貸したお金は必ず取り戻せますか。
必ず
借用書がなくても請求できますか。
借用書が
相手の住所が分かりません。
現地調査と
少額訴訟と通常の訴訟は、どちらがよいですか。
60万円以下で、
請求額が140万円を超えるときは頼めませんか。
代理人には
時効が心配です。
こ
費用はいくらですか。
費用は、
