貸したお金が返ってこないときの請求・裁判の手続き(堺市の司法書士が督促状から簡易裁判所まで)

請求は4つの段階で進めます。まずは督促状から始めます。

  • 請求の進め方督促状→内容証明郵便→裁判所の手続き(支払督促・少額訴訟・通常の訴訟)→強制執行
  • 少額訴訟請求額が60万円以下の請求が対象で、同じ裁判所で年に10回までです。多くは1回の期日で終わります。
  • 代理できる範囲請求額が140万円以下の事件は、簡易裁判所で代理人として手続きできます。140万円を超える事件と控訴審は、代理人になれません(弁護士をご案内します)
  • 時効権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年が基本です(民法第166条第1項)。督促状を送るだけでは、時効は止まりません。

お金を貸したのに返してもらえない、売掛金や代金・修理代が払われない。そんなときは、手紙での請求から裁判所の手続きまで、段階を踏んで進めます。当事務所は、請求額が140万円以下の事件なら、簡易裁判所で代理人として手続きできます。裁判で勝っても、相手に財産がなければ回収できないことがあります。そのため、回収の見込みも含めて、最初にしっかりご相談いただけます。

こんなときにご相談ください

  • ・友人・知人・取引先に貸したお金が返ってこない
  • ・売掛金・請負代金・修理代が払われない
  • ・立て替えたお金を返してもらえない
  • ・相手が「払う」と言うだけで払わない

(敷金・家賃は
敷金・家賃のページへ。
借りた側のご相談は
「債務整理のご相談」へ)

請求の進め方(4つの段階)

  1. 督促状:特定記録郵便で、支払いを求める手紙を送ります。
  2. 内容証明郵便:いつ、どんな内容を送ったかが郵便局の記録に残ります。
  3. 裁判所の手続き:支払督促/少額訴訟/通常の訴訟から、事情に合うものを選びます。
    • 支払督促:書類審査だけで進みます。相手が異議を申し立てると通常の訴訟に移ります。移った先で請求額が140万円を超える場合は地方裁判所の事件になり、当事務所は代理人になれません。仮執行宣言の申立てが30日を過ぎると、支払督促の効力が失われます(民事訴訟法第392条)。
    • 少額訴訟:請求額が60万円以下の請求が対象で、同じ裁判所で年に10回までです(民事訴訟法第368条、民事訴訟規則第223条)。多くは1回の期日で終わります。
    • 通常の訴訟:請求額が140万円以下なら簡易裁判所で、当事務所が代理人になれます。
  4. 判決のあとの強制執行:相手が判決に従わないとき、財産を差し押さえる手続きです。

司法書士にできること・できないこと

  • できること(認定司法書士):請求額(訴訟の目的の価額)が140万円以下の事件の、簡易裁判所での訴訟代理、支払督促・民事保全・民事調停の代理、訴えを起こす前の和解、裁判の外での示談交渉(司法書士法第3条第1項第6号・第7号)。140万円の線は、請求ごとの価額で見ます(最高裁判所平成28年6月27日判決)。
  • 請求額が140万円を超える事件:代理人にはなれません。ご本人が裁判所に出る形で、訴状などの書類の作成をお手伝いします(同法第3条第1項第4号)。
  • 控訴審:相手方が控訴した場合の控訴審(地方裁判所)では、代理人になれません。上訴の提起は、当事務所が代理人として関わった事件の判決に限り代理できる、という例外があります(同法第3条第1項第6号ただし書)。
  • 判決のあとの強制執行:預金や給与の差押えなどの強制執行は代理できず、申立書の作成をお手伝いします(少額訴訟債権執行だけは代理できます)。財産開示手続・第三者からの情報取得の申立書の作成も同じです。
  • 代理人が必要な場合は、弁護士のご案内もできます。

時効に注意

貸したお金を返してもらう権利は、請求できる状態になってから年月がたつと、時効で消えることがあります。権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年が基本です(民法第166条第1項)。令和2年4月1日より前に生じた債権には、改正前の民法・商法が適用されます(改正民法の附則第10条)。督促状を送るだけでは時効は止まりません。裁判所の手続きで時効を延ばせる場合があります(民法第147条以下)。期限が近いと感じたら、早めにご相談ください。

ご相談から請求までの流れ

以下は一般的な流れです。事案によって異なります。

STEP1ご相談

貸した経緯・金額・いつまでに返す約束か・相手の連絡先をうかがいます。

STEP2請求額・時効・手続きの確認

資料で、請求額と時効、使える手続きを確認します。

STEP3ご依頼(委任契約)

委任契約を結びます。

STEP4督促状または内容証明郵便の発送

手紙で支払いを求めます。

STEP5裁判所の手続き

払われなければ、支払督促・少額訴訟・訴訟のいずれかを進めます。

STEP6支払いの確認・強制執行の書類作成

判決・和解のあとの支払いを確認します。必要なら強制執行の書類を作成します。

用意していただくもの

一般的には、次のものをご用意いただくことが多いです。借用書・契約書・請求書・見積書/お金を渡した記録(振込明細・通帳)/やりとりの記録(メール、LINE、手紙)/相手の氏名・住所・連絡先/これまでの返済の記録/本人確認書類。実際に必要なものは、お一人おひとりのご事情によって異なります。ご相談のときに、こちらからお伝えします。相手の住所が分からない場合は、現地調査と報告書の作成をお手伝いできます(4万円)。

料金(税抜)

  • 督促状(特定記録郵便):着手金2万円(相手方1名・1社)、2名・2社以上は1名・1社増えるごとに+2万円。報酬は回収額の10%。
  • 内容証明郵便:着手金3万円(相手方1名・1社)、2名・2社以上は1名・1社増えるごとに+2万円。報酬は回収額の10%。
  • 簡易裁判所における訴訟代理等(訴額140万円以下):着手金3万円、報酬は回収額または経済的利益の10%。
  • 公示送達のための現地調査・報告書作成:4万円。
  • 民事保全(仮差押え・仮処分):着手金9万円。
  • 申立書の作成:
    • 財産開示手続申立書の作成:5万円
    • 第三者からの情報取得手続申立書の作成:4万円
    • 金銭債権の強制執行申立書の作成:着手金5万円
  • 少額訴訟債権執行の代理:着手金5万円、報酬は回収額の4%。

裁判所に納める印紙・郵便切手や、書類の取得費用などの実費は別にかかります。詳しくは料金表をご覧ください。

よくある質問

貸したお金は必ず取り戻せますか。

必ず取り戻せるとは言い切れません。判決を得ても、相手に財産がなければ回収できないことがあるためです。だからこそ、回収の見込みも含めて、最初にしっかりご相談いただけます。

借用書がなくても請求できますか。

借用書がなくても、お金を貸した事実が分かるものがあれば、手がかりになります。振込の記録、メールやLINEなどです。個別に拝見しますので、お持ちのものをお見せください。

相手の住所が分かりません。

現地調査と報告書の作成をお手伝いできます(料金表のとおり)。住所が分からなくても、まずはご相談ください。

少額訴訟と通常の訴訟は、どちらがよいですか。

60万円以下で、早く決着をつけたいなら、少額訴訟が向くことがあります。相手が反対するなど事情によっては、通常の訴訟に移ることがあります。どちらが合うかは、事案に合わせて一緒に考えます。

請求額が140万円を超えるときは頼めませんか。

代理人にはなれませんが、訴状などの書類の作成はお手伝いできます。代理人が必要なときは、弁護士をご案内できます。まずはお気軽にご相談ください。

時効が心配です。

このページの「時効に注意」をご覧ください。督促状だけでは時効は止まりません。お早めにご相談ください。

費用はいくらですか。

費用は、このページの「料金」にまとめています。ご不明な点は、どうぞお気軽にお尋ねください。

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