借金の時効援用の手続き・費用・流れ(堺市の司法書士が通知書を作成)

借金の時効は、期間がたっただけでは消えません。援用の手続きが要ります。

  • 援用「時効を使います」と相手に伝える時効の援用をしないと、義務がなくなったことにならないのが原則です。
  • 期間貸金業者などからの借金は、多くは返済期限などから5年とされます。令和2年4月1日より前に生じた借金には、改正前の民法・商法の期間が適用されます。
  • ご注意時効が完成したあとでも、債務を認めて少額を返済すると、あとから援用できなくなることがあります。連絡が来たら、返事をする前にご相談ください。
  • 費用1社につき2万円(税抜)。裁判になっている場合は、1社につき1万円を加算します。実費は別です。

借金は、返さないまま長い年月がたつと、時効で返す義務がなくなる場合があります。ただし、期間がたっただけでは自動的になくなりません。「時効を使います」と相手に伝える手続き(時効の援用)が要ります。当事務所は、援用の通知書の作成と発送をお手伝いします。時効が成立しているかどうかは、請求の履歴や返済の状況によって変わりますので、最初に丁寧に確認いたします。

時効の援用とは

借金などの請求権は、一定の期間使われないと、時効にかかります。時効にかかった側が、時効の利益を受けると相手に伝えることを「援用」といいます。援用をしないと、時効で義務がなくなったことにならないのが原則です(民法第145条)。

時効が完成するまでの期間

  • ・貸金業者などからの借金:多くは、返済期限などから5年とされます。
  • ・令和2年4月1日より前に生じた借金には、改正前の民法・商法の時効期間が適用されます(改正民法の附則第10条第4項。「施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による」)。商法の商事時効5年の規定(第522条)は削除されています。
  • ・現在の民法は、権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年です(民法第166条第1項)。
  • ・裁判で判決が確定している借金は、時効が10年に延びます。
  • ・期間は、最後に返済した日や請求を受けた日などが起算点です。分割払いは、約束した各回の支払期日ごとに考えます。個別の事情で変わります。

時効が「やり直し」になるケースに注意

次のような事情があると、時効の完成が先に延びたり、期間が振り出しに戻ったりします(民法第147条以下)。

  1. 債権者に裁判を起こされ、判決が確定した。
  2. 差押えを受けた。
  3. 返済した、返済を約束した、「払います」と伝えた(債務の承認。民法第152条)。
  4. 債権者が請求書などで請求した(催告)。完成が6か月間先に延びます。

時効が完成したあとでも、債務を認めて少額を返済すると、あとから時効を援用できなくなることがあります。最高裁は、時効の完成を知らずに債務を承認した場合でも、その後の援用は信義則上許されないとしました(最高裁判所大法廷昭和41年4月20日判決)。債権者や回収業者から連絡が来たら、返事をする前にご相談ください。

司法書士にできること・できないこと

当事務所は、援用の通知書を作成し、内容証明郵便などで債権者に送るお手伝いをします。裁判になっている場合の対応は、個別にご案内します。

時効の援用が難しい場合

期間がまだたっていない、請求や返済で時効が更新されている、判決が確定している、といった場合は、時効が成立していないことがあります。この場合の対応は、個別にご相談ください。

ご相談から完了までの流れ

以下は一般的な流れです。事案によって異なります。

STEP1ご相談

いつ借りたか、最後にいつ返したか、最近の請求書や裁判所の書類の有無をうかがいます。

STEP2時効の期間と起算点の確認

資料で、時効の期間と起算点を確認します。

STEP3ご依頼(委任契約)

委任契約を結びます。

STEP4通知書の作成・発送

援用の通知書を作成し、内容証明郵便で債権者に送ります。

STEP5債権者の回答の確認

債権者の回答を確認します。

STEP6結果のご報告

結果をご報告します。裁判になっている場合は、裁判所の手続きに合わせた対応をします。

確認する資料

必要な資料は、お一人おひとりのご事情によって異なります。ご相談のときに、こちらからお伝えします。

料金(税抜)

1社につき2万円です。裁判になっている場合は、1社につき1万円を加算します。内容証明郵便の郵送料や書類の取得費用などの実費は別にかかります。詳しくは料金表をご覧ください。

よくある質問

借金は、5年たてば自動的になくなりますか。

いいえ、自動ではありません。「時効を使います」と相手に伝える援用の手続きが要ります。時効が更新されていないかの確認も必要です。手続きの流れも含めて、私たちがお手伝いいたします。

少額でも返してしまいました。もう援用できませんか。

時効の完成前なら、承認で時効が更新されます。完成後でも、債務を認めた返済により、その後の援用が認められない場合があります。あきらめる前に、まずは個別にご相談ください。

督促状が届きました。無視してよいですか。

無視せずに、まずはご相談ください。連絡する前に、ご相談いただくと安心です。裁判所の書類が届いたときは、期限があるため、お早めにご連絡ください。

過払い金にも時効はありますか。

はい、あります。取引が終了した時点から時効が進行するとした最高裁判決があります(最高裁判所平成21年1月22日判決)。期間は債権が生じた時期で変わりますので、個別に確認いたします。お気軽にご相談ください。

費用はいくらですか。

1社につき2万円(税抜)です。裁判になっている場合は加算があります。詳しくはこのページの「料金」をご覧ください。ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。

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