任意整理の手続き・費用(堺市の司法書士が対応)

任意整理は、債権者との交渉で返済の条件を見直す手続きです。裁判所は通しません。

  • 受任通知司法書士が債権者に受任通知を書面で送ると、貸金業者は、正当な理由がある場合を除き、債務者本人に直接取り立てることが制限されます。銀行や個人など、貸金業者以外には及びません。
  • 口座凍結借入のある銀行に預金口座があると、受任通知のあとに、口座が凍結されたり、預金と借入を相殺されたりすることがあります。
  • 代理の範囲司法書士が代理して交渉できるのは、債権者ごとの債権の額が140万円以下のときです。
  • 注意点信用情報に一定期間記録され、新しい借入やクレジットカードの利用が難しくなります。保証人がいる借金は、保証人に請求が行くことがあります。
  • 費用債権者1社の場合は5万円、2社以上の場合は1社につき4万円(税抜)

借金の返済が苦しいとき、裁判所を通さずに、債権者と交渉して返済の条件を見直す方法が「任意整理」です。当事務所の司法書士が、債権者との交渉をお手伝いします。減額できるかどうかは、債権者との交渉の結果で決まりますので、ご事情に合わせて丁寧に交渉をお手伝いします。

任意整理とは

債権者(貸金業者など)と直接交渉して、将来の利息のカットや、返済期間の見直しなどを求める手続きです。裁判所は通しません。話がまとまれば、合意した内容で分割して返します。

受任通知を送付すると

司法書士が債権者に「受任通知」を書面で送ると、貸金業者は、正当な理由がある場合を除き、債務者本人に直接取り立てることが制限されます(貸金業法第21条第1項第9号)。この規定が及ぶのは貸金業者などで、銀行や個人など、貸金業者以外の債権者には及びません。

銀行の口座凍結に注意

借入のある銀行に預金口座があると、受任通知のあとに、口座が凍結されたり、預金と借入を相殺されたりすることがあります。破産法や民法に「受任通知で凍結する」という規定はなく、銀行の約款に基づく運用によります。任意整理の段階では、相殺は約款と民法第505条などの問題になります。受任通知を送付する前に、口座をどうするか、一緒に確認します。

司法書士が代理できる範囲

任意整理で司法書士が代理して交渉できるのは、債権者ごとの債権の額が140万円以下のときです。判例は、裁判外の和解の代理の範囲を「個別の債権ごとの価額」で判断しています(最判平成28年6月27日)。債権者ごとの額が140万円を超えるときの対応は、個別にご相談ください。

任意整理が合う人・合わない人

安定した収入があり、利息をなくせば数年で返せる見込みがある方に向きます。収入が少なく、利息を止めても返せない場合は、自己破産や個人再生が合うことがあります。どの方法が合うかは、借金の額、収入、財産、家族の状況で変わります。

ご相談から完了までの流れ

以下は一般的な流れです。事案によって異なります。

STEP1ご相談

電話・LINE・お問い合わせフォームからご連絡ください。借金の額・債権者・収入・生活状況をうかがいます(受任予定の司法書士が直接面談します)。

STEP2ご依頼(委任契約)

内容にご納得いただいたうえで、委任契約を結びます。

STEP3債権者へ受任通知を送付

債権者に受任通知を送ります。

STEP4取引履歴の取り寄せ

債権者から取引履歴を取り寄せ、借金の額を確認します。

STEP5返済条件の交渉

債権者と返済条件を交渉します。

STEP6和解書の作成・調印

合意した内容を和解書にします。

STEP7ご返済の開始

和解した内容で、ご返済を始めます。

注意していただきたいこと

任意整理をすると、信用情報に一定期間記録され、新しい借入やクレジットカードの利用が難しくなります。保証人がいる借金は、保証人に請求が行くことがあります。

料金(税抜)

債権者1社の場合は5万円、2社以上の場合は1社につき4万円です。詳しくは料金表をご覧ください。

よくある質問

任意整理とは何ですか。

債権者と直接交渉して、将来の利息のカットや、返済期間の見直しなどを求める手続きです。裁判所は通しません。ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。

借金は必ず減りますか。

必ず減るとは言い切れません。減額や利息のカットは、債権者との交渉の結果で決まるためです。ご事情に合わせて、丁寧に交渉をお手伝いいたします。

受任通知を送付すると取り立ては止まりますか。

貸金業者の本人への直接の取り立ては、正当な理由がある場合を除き、制限されます(貸金業法第21条第1項第9号)。ただし、銀行や個人など、貸金業者以外の債権者には、この規定は及びません。

銀行の口座は凍結されますか。

借入のある銀行に口座があると、凍結や相殺をされることがあります。お早めに、事前にご相談ください。

1社あたり140万円を超える借金でも頼めますか。

司法書士が代理できるのは、債権者ごとに140万円以下のときです。140万円を超える場合は、個別にご相談ください。

費用はいくらですか。

1社5万円、2社以上は1社につき4万円(税抜)です。ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。

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