任意整理の手続き・費用(堺市の司法書士が対応)
任意整理は、
- 受任通知司法書士が
債権者に 受任通知を 書面で 送ると、 貸金業者は、 正当な 理由が ある 場合を 除き、 債務者本人に 直接取り が立てること 制限されます。 銀行や 個人など、 貸金業者以外には 及びません。 - 口座凍結借
入の ある 銀行に 預金口座が あると、 受任通知の あとに、 口座が されたり、凍結 預金と 借入を 相殺されたりする ことがあります。 - 代理の
範囲 司法書士が代理して 交渉できるのは、 債権者ごとの 債権の 額が 140万円以下 のときです。 - 注意点信用情報に
一定期間 記録され、 新しい なります。借入や クレジットカードの 利用が 難しく 保証人が いる 借金は、 保証人に 請求が 行く ことがあります。 - 費用債権者1社の
場合は 5万円、 2社以上の 場合は 1社に つき 4万円 (税抜)
借金の
任意整理とは
債権者
受任通知を送付すると
司法書士が
銀行の口座凍結に注意
借入の
司法書士が代理できる範囲
任意整理で
ご相談から完了までの流れ
以下は
STEP1ご相談
電話・
STEP2ご依頼(委任契約)
内容に
STEP3債権者へ受任通知を送付
債権者に
STEP4取引履歴の取り寄せ
債権者から
STEP5 返済条件の交渉
債権者と
STEP6和解書の作成・調印
合意した
STEP7 ご返済の開始
和解した
注意していただきたいこと
任意整理を
料金(税抜)
債権者1社の
よくある質問
任意整理とは何ですか。
債権者と
借金は必ず減りますか。
必ず
受任通知を送付すると取り立ては止まりますか。
貸金業者の
銀行の口座は凍結されますか。
借入の
1社あたり140万円を超える借金でも頼めますか。
司法書士が
費用はいくらですか。
1社5万円、
