個人再生の手続き・費用・流れ(堺市の司法書士が書類作成)

個人再生は、借金を大きく減らし、残りを3年ほどかけて分割で返す方法です。

  • 使える条件将来、継続して収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下です。返済は原則3年、特別な事情があれば5年までです。
  • 自宅住宅ローンの返済を続けながら、自宅を手放さずに済む場合があります(個別の事情によります)
  • 返す額返す総額は、自己破産をしたと仮定した配当額(清算価値)を下回ってはいけません。
  • 当事務所申立書類の作成をお手伝いします。司法書士は代理人になれないため、ご本人が申立人となります。弁護士のご案内もできます。
  • 費用基本料金は30万円から(税抜)。住宅資金特別条項がある場合は40万円から。6社目以降は1社につき1万円を加算します。

借金を大きく減らしたうえで、残りを3年ほどかけて分割で返していく方法が個人再生です。裁判所に申し立て、返済の計画(再生計画)を認めてもらいます。住宅ローンの返済を続けながら、自宅を手放さずに済む場合があります。当事務所は、裁判所に提出する申立書類の作成をお手伝いします。計画が認められるかどうかは裁判所が決めますので、最初に見通しを一緒に確認します。

個人再生とは

裁判所に再生手続を申し立て、借金を減らした返済計画を作って認めてもらう手続きです。自己破産と違い、財産を原則として手放さずに続けられるのが特徴です。収入がある方向けの「給与所得者等再生」と、それ以外の方も使える「小規模個人再生」があります。

司法書士にできること・できないこと

司法書士は、裁判所に提出する書類を作成できます(司法書士法第3条第1項第4号。個人再生の申立書類の作成はこれに当たります)。個人再生の申立ての代理人にはなれません。個人再生は地方裁判所の手続きで、司法書士が代理できる簡易裁判所の手続きではないためです(民事再生法第5条第1項・第6条)。ご本人が申立人となり、当事務所は書類づくりをお手伝いします。代理人が必要な場合は、弁護士のご案内もできます。

個人再生を使える条件

  1. 将来、継続して収入を得る見込みがある(給与、年金、事業収入など)
  2. 住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下
  3. 返済は原則3年、特別な事情があれば5年まで
  4. 借金の額に応じて、最低限返す額が決まっている(たとえば借金が500万円を超え1,500万円以下なら、原則として借金の5分の1)

「持っている財産の価値」より少なくは返せません(清算価値保障原則)

個人再生では、返す総額が、自己破産をしたと仮定して債権者に配当されるはずの額(清算価値)を下回ってはいけません。再生計画の決議が債権者の一般の利益に反するときは、計画は認められません(民事再生法第174条第2項第4号。小規模個人再生は第231条第1項、給与所得者等再生は第241条第2項第2号)。大阪地方裁判所では、現金・普通預金の合計から99万円を引いた残りを清算価値に入れ、それ以外の財産は時価が20万円未満でも入れる運用とされます。退職金は、自己都合で退職した場合の見込額の原則8分の1で見る運用とされます。裁判所の運用は変わることがあるため、個別に確認します。

銀行の口座と借入に注意

借入のある銀行に預金口座があると、銀行が預金と借入を相殺することがあります。債権者が相殺できるのは、債権届出期間内に限られます(民事再生法第92条第1項)。届出期間は、小規模個人再生で開始決定の日から2週間以上1か月以下とされます(民事再生規則第116条第2項第1号)。法律に「受任通知で口座を凍結する」という規定はなく、銀行の約款による運用です。依頼の前に、口座をどうするかを一緒に確認します。

個人再生が合う人・合わない人

安定した収入があり、利息を止めても任意整理では返し切れない方に向きます。自宅を残したい方にも向きます。収入が少なく、減らしても返せない見込みなら、自己破産が合うことがあります。個人再生は、自己破産のような資格制限がありません。どの方法が合うかは、借金の額、収入、財産、家族の状況で変わります。

ご相談から完了までの流れ

以下は一般的な流れです。事案によって異なります。

STEP1ご相談

受任予定の司法書士が直接お会いして、状況をうかがいます。

STEP2ご依頼(委任契約)・必要資料のご案内

委任契約を結び、必要な資料をご案内します。

STEP3受任通知の送付

債権者へ受任通知を送り、債権者の情報を集めます。

STEP4申立書類の作成

申立書・陳述書・債権者一覧表・財産目録・家計収支表・再生計画案などを作成します。

STEP5内容のご確認、署名・押印

内容をご確認いただき、署名・押印をいただきます。

STEP6申立書類の裁判所への提出

提出は当事務所が代行します。

STEP7再生手続の開始決定・認可の決定

開始決定、債権の届出・調査を経て、再生計画の認可の決定が行われます。

STEP8ご返済の開始

認可された計画に沿って、返済を始めます(原則3年)。

必要書類

必要な書類は、お一人おひとりのご事情によって異なります。ご依頼いただいたときに、こちらからお伝えします。

料金(税抜)

基本料金は30万円からです。住宅資金特別条項がある場合は40万円からです。債権者が6社目以降の場合は、1社につき1万円を加算します。分割払いに対応しています。裁判所に納める費用や書類の取得費用などの実費は別にかかります。詳しくは料金表をご覧ください。

よくある質問

個人再生をすると、借金はいくら減りますか。

減る額は、借金の額や財産の価値などによって決まります。借金の額に応じた最低限返す額があります。まずはご事情をお聞かせください。

自宅は残せますか。

住宅ローンの返済を続ける「住宅資金特別条項」を使えば、自宅を残せる場合があります。使えるかどうかは、個別の事情によりますので、まずはご相談ください。

財産は取られますか。

原則として手放しませんが、財産の価値より少なくは返せません(清算価値保障原則)。ご不安な点は、お気軽にご相談ください。

費用はいくらですか。

基本料金は30万円からです。詳しくはこのページの「料金」をご覧ください。ご不明な点は、どうぞお気軽にお尋ねください。

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