自己破産の手続き・費用・流れ(堺市の司法書士が書類作成)

自己破産は、免責が認められると、原則として借金を返す義務がなくなります。

  • 免責免責が認められるかどうかは、裁判所が決めます。税金・養育費など、免責されない借金もあります。
  • 財産財産は、原則として裁判所に申告します。現金は99万円までは手元に残せます(自由財産)
  • 注意点財産を隠したり使い込んだりすると、免責が認められないことがあります。支払えない状態になったあとに、特定の債権者にだけ返済すると、破産管財人に取り戻される(否認される)ことがあります。
  • 当事務所申立書類の作成をお手伝いします。司法書士は代理人になれないため、ご本人が申立人となります。弁護士のご案内もできます。
  • 費用基本料金は20万円から(税抜)。管財事件に移行した場合は5万円から加算します。6社目以降は1社につき1万円を加算します。

借金の返済が、収入に対して難しくなったときの方法の一つが自己破産です。裁判所に申し立て、「免責」が認められると、原則として借金を返す義務がなくなります。当事務所は、裁判所に提出する申立書類の作成をお手伝いします。免責が認められるかどうかは裁判所が決めますので、最初に見通しを一緒に確認します。

自己破産とは

裁判所に「破産手続開始」を申し立て、あわせて「免責」を求める手続きです。個人の方が申し立てると、免責許可の申立ても同時にされたものとみなされます(破産法第248条第4項。ただし反対の意思を示した場合を除きます)。同時廃止(財産がほとんどない場合の簡単な手続き)と管財事件(破産管財人が選ばれ、費用が高くなる)に分かれます。

司法書士にできること・できないこと

司法書士は、裁判所に提出する書類を作成できます(司法書士法第3条第1項第4号。自己破産の申立書類の作成はこれに当たります)。自己破産の申立ての代理人にはなれません。破産の申立ては地方裁判所の手続きで、司法書士が代理できる簡易裁判所の手続きではないためです(破産法第5条第1項・第6条)。ご本人が申立人となり、当事務所は書類づくりをお手伝いします。代理人が必要な場合は、弁護士のご案内もできます。

自己破産で気をつけること

  1. 財産:原則として裁判所に申告します。現金は99万円までは手元に残せます(自由財産。破産法第34条第3項第1号)。預金は99万円に含まれません。
  2. 財産を隠したり使い込んだりしない:債権者を害する目的で隠すと、免責が認められないことがあります(同法第252条第1項第1号)。重い場合は、10年以下の拘禁刑や1,000万円以下の罰金の対象になります(同法第265条第1項)。
  3. 一部の債権者にだけ返さない:支払えない状態になったあとに特定の債権者にだけ返済すると、破産管財人に取り戻される(否認される)ことがあります(同法第162条第1項第1号)。
  4. 口座引落しと銀行の口座:返済の口座引落しが続くと問題になることがあります。実務では、依頼の前に引落しを止める、引落し口座の残高を整理する、といった対応をします。借入のある銀行に口座があると、凍結や相殺をされることもあります。
  5. その他:信用情報への記録、官報への掲載、手続き中の一部の職業・資格の制限、保証人への請求があります。

自己破産が合う人・合わない人

収入が少なく、利息をなくしても返せない見込みの方に向きます。安定した収入があり数年で返せるなら任意整理、住宅を残したいなら個人再生が合うことがあります。

ご相談から申立てまでの流れ

以下は一般的な流れです。事案によって異なります。

STEP1ご相談

受任予定の司法書士が直接お会いして、状況をうかがいます。

STEP2ご依頼(委任契約)・必要資料のご案内

委任契約を結び、必要な資料をご案内します。

STEP3受任通知の送付

債権者へ受任通知を送り、債権者の情報を集めます。

STEP4申立書類の作成

申立書・陳述書・債権者一覧表・財産目録・家計収支表などを作成します。

STEP5内容のご確認、署名・押印

内容をご確認いただき、署名・押印をいただきます。

STEP6申立書類の裁判所への提出

提出は当事務所が代行します。

STEP7裁判所の手続き

破産手続開始の決定、免責の決定が行われます。

必要書類

必要な書類は、お一人おひとりのご事情によって異なります。ご依頼いただいたときに、こちらからお伝えします。

料金(税抜)

基本料金は20万円からです。管財事件に移行した場合は5万円から加算します。債権者が6社目以降の場合は、1社につき1万円を加算します。分割払いに対応しています。裁判所に納める費用(印紙・郵便切手・予納金)や書類の取得費用などの実費は別にかかります。詳しくは料金表をご覧ください。

よくある質問

自己破産をすると借金は必ずなくなりますか。

免責が認められれば、原則として返す義務がなくなります。免責を認めるかどうかは裁判所が決めますので、最初に、見通しを一緒に確認しましょう。なお、税金・養育費など、免責されない借金もあります。

財産は全部取られますか。

全部取られるとは限りません。現金は99万円までは手元に残せます。他の財産は、個別の事情によりますので、ご相談ください。

預金を引き出してから依頼してもよいですか。

引き出して現金にすること自体を禁じる条文は見当たりません。ただし、財産を隠す・使い込む・一部の債権者にだけ返すと問題になります。現金は財産目録に正確に書きます。引き出す前に、必ず先にご相談ください。

費用はいくらですか。

基本料金は20万円からです。詳しくはこのページの「料金」をご覧ください。ご不明な点は、どうぞお気軽にお尋ねください。

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