自己破産の手続き・費用・流れ(堺市の司法書士が書類作成)
自己破産は、
- 免責免責が
認められるかどうかは、 裁判所が 。決めます 税金・ 養育費など、 免責されない 借金も あります。 - 財産財産は、
原則と して 裁判所に 申告します。 現金は 99万円 までは手元に 残せます (自由 財産) - 注意点財産を
隠したり 使い 込んだりすると、 免責が 認められないことが あります。 支払えない 状態に なった あとに、 特定の 債権者に だけ 返済すると、 破産管財人に 取り 戻される (否認される) ことがあります。 - 当事務所申立書類の
作成を お手伝いします。 司法書士は 代理人に なれないため、 ご本人が 申立人と なります。 弁護士の ご案内も できます。 - 費用基本料金は
20万円から (税抜)。 管財事件に 移行した 場合は 5万円から 加算します。 6社目以降は 1社に つき 1万円を 加算します。
借金の
自己破産とは
裁判所に
自己破産で気をつけること
- 財産:原則と
して 裁判所に 申告します。 現金は 99万円までは 手元に 残せます (自由 財産。 破産法 第34条 第3項 第1号)。 預金は 99万円に 含まれません。 - 財産を
隠したり 使い 込んだりしない :債権者を 害する 目的で 隠すと、 免責が 認められないことが あります (同法 第252条 第1項 第1号)。 重い 場合は、 10年以下の 拘禁刑や 1,000万円以下の 罰金の 対象に なります (同法 第265条 第1項)。 - 一部の
債権者に だけ 返さない :支払えない 状態に なった あとに 特定の 債権者に だけ 返済すると、 破産管財人に 取り 戻される (否認される) ことがあります (同法 第162条 第1項 第1号)。 - 口座引落しと
銀行の 口座:返済の 口座引落しが 続くと 問題に なることがあります。 実務では、 依頼の 前に 引落しを 止める、 引落し 口座の 残高を 整理する、 と いった 対応を します。 借入の ある 銀行に 口座が あると、 凍結や 相殺を される こともあります。 - その
他:信用情報への 記録、 官報への 掲載、 手続き 中の 一部の 職業・ 資格の 制限、 保証人への 請求が あります。
ご相談から申立てまでの流れ
以下は
STEP1ご相談
受任予定の
STEP2ご依頼(委任契約)・必要資料のご案内
委任契約を
STEP3受任通知の送付
債権者へ
STEP4申立書類の作成
申立書・
STEP5内容のご確認、署名・押印
内容を
STEP6申立書類の裁判所への提出
提出は
STEP7裁判所の手続き
破産手続
必要書類
必要な
料金(税抜)
基本料金は
よくある質問
自己破産をすると借金は必ずなくなりますか。
免責が
財産は全部取られますか。
全部
預金を引き出してから依頼してもよいですか。
引き
費用はいくらですか。
基本料金は
