債務整理とは?任意整理・自己破産・個人再生の違い

 カテゴリ:債務整理
監修:竹田司法書士・社労士事務所

借金の返済に行き詰まったとき、「債務整理」という言葉を耳にすることがあると思います。債務整理には大きく分けて「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つの方法があり、それぞれ仕組みや向いているケースが異なります。本記事では、まずこの3つの違いを分かりやすく整理します。

債務整理とは

債務整理とは、収入に対して返済額が大きすぎる場合に、法的な手続きを通じて返済額を減らしたり、返済義務そのものをなくしたりする方法の総称です。状況に応じて「任意整理」「自己破産」「個人再生」のいずれかを選ぶことになります。

任意整理

任意整理は、裁判所を通さずに、債権者と直接交渉して、将来の利息をカットしたり、分割払いの条件を見直したりする方法です。裁判所の手続きを経ないため比較的手続きが簡単で、対象にする借金を選べるという特徴もあります。ただし、借金そのものが大きく減るわけではなく、無理のない返済計画に組み直すイメージの手続きです。

自己破産

自己破産は、裁判所の手続きを通じて、原則として借金の返済義務そのものをなくす方法です。生活に必要な最低限の財産は残せますが、一定以上の価値がある財産は手放す必要があります。返済の見込みが立たないほど借金が大きい場合に選ばれることが多い方法です。

個人再生

個人再生は、裁判所の手続きを通じて、借金を大幅に減額したうえで、原則3年程度で分割返済していく方法です。住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という制度を使えば、自宅を手放さずに手続きを進められる場合があります。安定した収入があり、自宅を残したいという方に向いている方法です。

よくある質問

Q. 3つの方法のうち、どれを選べばよいですか?
A. 借金の総額や収入の状況、残したい財産の有無によって適した方法が変わります。まずは専門家に相談し、ご自身の状況に合った方法を確認することをおすすめします。

Q. 自己破産をすると、すべての財産を失いますか?
A. いいえ。生活に必要な最低限の財産(一定額以下の現金や日用品など)は手元に残すことができます。手放す必要がある財産の範囲は状況によって異なります。

Q. 個人再生をすると、必ず自宅を残せますか?
A. 住宅資金特別条項の要件を満たす場合に、自宅を残しながら手続きを進められる可能性があります。要件を満たすかどうかは個別の状況によりますので、ご相談ください。

竹田司法書士・社労士事務所の代表は認定司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定番号 第2101238号)として、訴額140万円以下の任意整理案件について、債権者との交渉を代理人として行うことができます。自己破産・個人再生についても、裁判所への申立書類の作成等でサポートいたします。堺市はもちろん、大阪府内で借金の返済にお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。次回以降のコラムでは、任意整理・自己破産・個人再生それぞれの手続きについて、さらに詳しく解説していきます。

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※本記事は令和8年8月23日時点の法令・制度に基づいて作成しています。その後の法改正等により内容が変更されている場合がありますので、あらかじめご了承ください。最新の内容については、当事務所までお問い合わせください。

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