敷金が返ってこない・家賃を払ってもらえないときの請求と明渡しの手続き(堺市の司法書士が督促状から簡易裁判所まで)
敷金も
- 借りた
側 通常の使い 方に よる 傷みは、 借主が です負担しないのが 原則 (民法 第621条)。 話し 合いで 進まなければ、 督促状→内容証 明郵便→裁判所の 手続きの 順に 進めます。 - 貸した
側 内容証明郵便→契約の 解除→建物明渡しの 訴え →強制執行の順です。 自分で 追い 出すことは、 原則と して 許されません (必ず 裁判所の 手続きに よります) - 代理できる
範囲 請求額が140万円以下 の事件は、 簡易裁判所で 代理人と して 手続きできます。 明渡しの 訴えは、 訴額が 140万円以下に 収まるかを、 最初に 確認します。 - 時効
権利を 行使できると 知った 時から 5年、 行使できる 時から 10年が 基本です (民法 第166条 第1項)。 督促状だけでは、 時効は 止まりません。
借りた
こんなときにご相談ください
借りた
- ・
退去したのに 敷金が 返ってこない - ・
敷金から 引かれた 原状回復の 費用が 高すぎる - ・
連絡しても 返事が ない
貸した
- ・
家賃を 何か 月も 払って もらえない - ・
借主が 出ていってくれない - ・
連帯保証人にも 請求したい
(貸した
「貸したお金・未払い金の請求」のページへ。
未払いの
別のページへ)
敷金が返ってこないとき(借りた側)
- まず、
契約書で 敷金の 返し 方と、 原状回復の 決まりを 確認します。 - 引かれた
金額の 内訳を、 書面で 示して もらいます。 - 通常の
使い 方に よる 傷み (日焼け、 家具の 跡、 年月に よる 傷み)は、 借主が 負担しないのが 原則です (民法 第621条 、国土交通省の ガイドライン)。 借主の 責任で 壊した 部分の 修繕費は、 引かれる ことがあります。 - 話し
合いで 進まなければ、 督促状→内容証 明郵便→裁判所の 手続き (少額訴訟、 支払督促、 通常の 訴訟、 民事調停)の 順に 進めます。 手続きの 違いは 「貸した お金・ 」未払い 金の 請求 のページと 同じです。
家賃を払ってもらえない・出ていってもらえないとき(貸した側)
- 督促状で、
滞納している 家賃の 支払いを 求めます (連帯保証人が いれば、 保証人にも)。 - 内容証
明郵便で、 期限を 決めて 支払いを 求め、 払われなければ 契約を 解除する 旨を 知らせます。 - 払われず、
契約が 解除された あとも 借主が 居座る ときは、 建物の 明渡しと、 滞納した 家賃の 支払いを 求めて、 簡易裁判所に 訴えを 起こします。 - 判決が
出ても 出ていかない ときは、 強制執行 (建物明渡し)の 申立てを します。
- 勝手に
鍵を 替える、 荷物を 運び 出すと いった 「自分で 追い 出す」ことは、 原則と して 許されず、 損害賠償を 求められる おそれが あります。 必ず 裁判所の 手続きに よります。 - 何か
月滞納したら 契約を 解除できるかは、 一律には 言えません。 滞納の 期間や 回数、 これまでの 経緯を ふまえて、 信頼関係が 壊れているかで 判断されます。
司法書士にできること・できないこと
- できる
こと (認定司法書 士) :請求額 (訴訟の 目的の 価額)が 140万円以下の 事件の、 簡易裁判所での 訴訟代理、 支払督促・ 民事調停の 代理、 訴えを 起こす 前の 和解、 裁判の 外での 示談交渉 (司法書士法 第3条 第1項 第6号・ 第7号)。 - 建物の
明渡しを 求める 訴えの 訴額は、 建物の 価格の 2分の 1などで 数える 運用が あり、 固定資産税の 評価額を もとに 計算するのが 一般的です (最高裁判所民事局長通知)。 この 金額が 140万円以下に 収まるかを、 最初に 確認します。 - 滞納家賃を
一緒に 請求する ときの 訴額の 数え 方は、 事案ごとに 確認します。 - 請求額が
140万円を 超える 事件:代理人には なれません。 ご本人が 裁判所に 出る 形で、 訴状などの 書類の 作成を お手伝いします (同法 第3条 第1項 第4号)。 - 控訴審
(地方 裁判所) :代理人に なれません。 例外と して、 当事務所が 代理人と して 関わった 事件の 判決に 限り、 上訴の 提起は 代理できます (同法 第3条 第1項 第6号ただし 書)。 - 建物明渡しの
強制執行:代理は できず、 申立書の 作成を お手伝いします (同法 第3条 第1項 第4号。 少額訴訟債権執行だけは 代理できます)。 - 代理人が
必要な 場合は、 弁護士の ご案内も できます。
時効に注意
敷金を
ご相談から請求までの流れ
以下は
STEP1ご相談
契約の
STEP2請求額・時効・手続きの確認
資料で、
STEP3ご依頼(委任契約)
委任契約を
STEP4督促状または内容証明郵便の発送
手紙で
STEP5裁判所の手続き
払われなければ、
STEP6支払い・明渡しの確認
判決・
用意していただくもの
一般的には、
料金(税抜)
- 督促状
( 特定記録郵便) :着手金2万円 (相手方 1名・ 1社)、 2名・ 2社以上は 1名・ 1社増える ごとに +2万円。 報酬は 回収額の 10%。 - 内容証
明郵便:着手金3万円 (相手方 1名・ 1社)、 2名・ 2社以上は 1名・ 1社増える ごとに +2万円。 報酬は 回収額の 10%。 - 簡易裁判所に
おける 訴訟代理等 (訴額140万円以下) :着手金3万円、 報酬は 回収額または 経済的利益の 10%。 - 公示送達の
ための 現地調査・ 報告 書作成:4万円。 - 建物明渡し
強制執行申立 書作成:着手金7万円。 - 金銭債権の
強制執行申立 書作成:着手金5万円。 財産開示手続 申立 書作成5万円。 第三者からの 情報取得手続 申立 書作成4万円。 - 少額
訴訟債権執行の 代理:着手金5万円、 報酬は 回収額の 4%。 - 民事保全
(仮差押え・ 仮処分) :着手金9万円。
裁判所に
よくある質問
敷金は全額返ってきますか。
必ず
引かれた原状回復の費用が高すぎると思います。
内訳の
家賃を何か月滞納されたら、出ていってもらえますか。
一律には
自分で鍵を替えたり、荷物を出してはいけませんか。
原則と
連帯保証人にも請求できますか。
契約書に
請求額が140万円を超えるときは頼めませんか。
代理人には
明渡しの強制執行も頼めますか。
申立書の
時効が心配です。
こ
費用はいくらですか。
費用は、
