堺市の裁判・金銭トラブルと労務のご相談(貸したお金・敷金・家賃・未払い残業代の請求)

貸したお金・敷金・未払い残業代の請求は、140万円以下なら簡易裁判所で代理人になれます。

  • 請求の流れ督促状→内容証明郵便→裁判所の手続き→強制執行の4つの段階です(事案によって異なります)
  • 代理できる請求額が140万円以下の事件の、簡易裁判所での訴訟代理、支払督促・民事調停の代理、示談交渉などができます。
  • 代理できない140万円を超える事件、控訴審、労働審判は、代理人になれません。弁護士のご案内もできます。
  • 時効督促状を送るだけでは、時効は止まりません。賃金の時効は、当分の間3年です。
  • 費用着手金は、督促状2万円、内容証明郵便3万円、簡易裁判所の訴訟代理等3万円(税抜)。未払い額の整理・計算は、別の料金を設けません。

お金を貸したのに返ってこない。敷金が戻らない。家賃や代金が払われない。働いた分の給料や残業代が出ていない。こうしたお困りごとは、手紙での請求から裁判所の手続きまで、段階を踏んで進めます。当事務所は、堺市堺区で、請求額が140万円以下の事件なら、簡易裁判所で代理人として手続きできます(認定司法書士)。未払いの給料・残業代の額の整理と計算も、請求の準備として、あわせてお手伝いします。督促状だけ、内容証明郵便だけのご依頼も承ります。裁判で勝っても相手に財産がなければ回収できないことがあります。そのため、回収の見込みも含めて、最初にしっかりご相談いただけます。

こんなときにご相談ください

  • ・友人・知人・取引先に貸したお金が返ってこない
  • ・売掛金・請負代金・修理代が払われない
  • ・退去したのに敷金が返ってこない
  • ・家賃を何か月も払ってもらえない、借主が出ていってくれない
  • ・残業代が出ていない、最後の給料が払われないまま退職した
  • ・裁判をするべきか、費用はいくらかかるか知りたい

お困りごとから探す

貸したお金・売掛金・代金が払われない

督促状・内容証明郵便から、支払督促・少額訴訟・訴訟まで。

貸したお金・未払い金の請求

敷金が返ってこない/家賃を払ってもらえない・出ていってもらえない

借りた側の敷金返還と、貸した側の家賃滞納・明渡しの手続き。

敷金・家賃のご相談

未払いの給料・残業代がある

未払い額の整理と計算、時効(賃金は当分の間3年)、請求の進め方。

未払い給料・残業代の請求

どのページが当てはまるか分からないときも、まずご相談ください。

請求の進め方:全体の流れ

以下は一般的な流れです。事案によって異なります。

STEP1督促状

特定記録郵便で、支払いを求める手紙を送ります。

STEP2内容証明郵便

いつ、どんな内容を送ったかが郵便局の記録に残ります。

STEP3裁判所の手続き

支払督促/少額訴訟/通常の訴訟から、事情に合うものを選びます。

STEP4判決のあとの強制執行

相手が従わないとき、財産を差し押さえます。

各手続きの違いと注意点は、上の3つのページに詳しく書いています。

司法書士にできること・できないこと

  • できること(認定司法書士):請求額(訴訟の目的の価額)が140万円以下の事件の、簡易裁判所での訴訟代理、支払督促・民事調停の代理、訴えを起こす前の和解、裁判の外での示談交渉(司法書士法第3条第1項第6号・第7号)。
  • 未払い額の整理・請求額の計算:契約書、給与明細、勤怠の記録から、請求する未払いの額を整理して計算します。請求の準備として、ご依頼の中で行います。
  • 請求額が140万円を超える事件:代理人にはなれません。ご本人が裁判所に出る形で、訴状などの書類の作成をお手伝いします(同法第3条第1項第4号)。
  • 控訴審・労働審判(地方裁判所):代理人にはなれません(上訴の提起は、当事務所が代理人として関わった事件の判決に限り代理できます。同法第3条第1項第6号ただし書)。
  • 判決のあとの強制執行:代理はできず、申立書の作成をお手伝いします(少額訴訟債権執行だけは代理できます)。
  • 代理人が必要な場合は、弁護士のご案内もできます。

時効に注意

請求する権利は、年月がたつと時効で消えることがあります。貸したお金や代金は、権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年が基本です(民法第166条第1項)。賃金は、当分の間3年です(労働基準法第115条、附則第143条第3項)。督促状を送るだけでは時効は止まりません。期限が近いと感じたら、早めにご相談ください。

まとめてご相談いただくと

貸したお金、敷金・家賃、未払いの給料・残業代と、請求の内容が違っても、窓口が一つで済みます。額の整理から督促状、内容証明郵便、裁判所の手続きまで、何度も説明していただく手間を減らせます。督促状だけ、内容証明郵便だけのご依頼でも承ります。

料金(税抜)

  • 督促状(特定記録郵便):着手金2万円(相手方1名・1社)、2名・2社以上は1名・1社増えるごとに+2万円。報酬は回収額の10%。
  • 内容証明郵便:着手金3万円(同上)、報酬は回収額の10%。
  • 簡易裁判所における訴訟代理等(訴額140万円以下):着手金3万円、報酬は回収額または経済的利益の10%。
  • 公示送達のための現地調査・報告書作成:4万円。
  • 建物明渡し強制執行申立書作成:着手金7万円。金銭債権の強制執行申立書作成:着手金5万円。
  • 民事保全(仮差押え・仮処分):着手金9万円。
  • 未払い額の整理・請求額の計算:上の手続きの料金に含み、別の料金は設けません。

裁判所に納める印紙・郵便切手、書類の取得費用などの実費は別にかかります。詳しい料金は料金表をご覧ください。

よくある質問

弁護士ではなく、司法書士に頼めますか。

はい、請求額が140万円以下なら、簡易裁判所で代理人として手続きできます。140万円を超える場合は、書類の作成をお手伝いします。

貸したお金は必ず取り戻せますか。

必ず取り戻せるとは言い切れません。相手に財産がなければ回収できないことがあるためです。だからこそ、回収の見込みも含めて、最初にしっかりご相談いただけます。

請求額が140万円を超えるときは頼めませんか。

代理人にはなれませんが、訴状などの書類の作成はお手伝いできます。代理人が必要なときは、弁護士をご案内できます。まずはお気軽にご相談ください。

督促状や内容証明郵便だけを頼むこともできますか。

はい、できます(料金表のとおり)。督促状だけ、内容証明郵便だけのご依頼も承ります。

未払い残業代の額の計算だけを頼めますか。

請求の準備として、ご依頼の中で承ります。計算だけのご依頼は、個別にご相談ください。お気軽にお問い合わせください。

時効が心配です。

このページの「時効に注意」をご覧ください。督促状だけでは時効は止まりません。お早めにご相談ください。

費用はいくらですか。

費用は、このページの「料金」にまとめています。ご不明な点は、どうぞお気軽にお尋ねください。

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