堺市の戸籍収集・相続人調査(法定相続情報一覧図の取得まで)
相続の
- 集める
戸籍 亡くなった方 (被相続人)の 出生から と、死亡までの 連続した 戸籍 相続人全員の です。現在の 戸籍 - 一覧
図 戸籍をもとに 作る 法定 の相続情報 一覧図 写しは、 法務局が 無料 で交付します (戸籍の 取得手数 料や 郵送料は、 別に かかります)。 - 申出先被相続人の
本籍地 (死亡時)、 最後の 住所地、 申出人の 住所地、 被相続 人名義の 不動産の 所在地の、 いずれかを 管轄する 法務局です。 - 保管提出した
一覧図は、 法務局で 5年間 (申出日の 翌年から 起算) 保管され、 その 間は 再交付を 受けられます。 - 当事務所戸籍の
収集から 一覧図の 申出まで、 司法書士と して 承ります。 一覧図の 作成・ 申出・ 写し 取得は 3万円~ (税抜)です。
相続の
こんなときにご相談ください
- ・
亡くなった 方の 戸籍を、 どこまで 集めれば よいか 分からない - ・
本籍地が 遠くに あり、 役所に 何度も 行けない - ・
相続人が 誰に なるのか、 確かめて おきたい - ・
預貯金の 解約や 相続登記など、 いくつもの 手続きに 戸籍を 出すことになりそう - ・
平日に、 役所や 法務局へ 行く 時間がとれない
相続人調査の流れ
- 亡くなった
あと 亡くなった
方 (被相続人)の、 死亡の 記載が ある 最新の 戸籍を 取得します。 そこから、 結婚に よる 新しい 戸籍の 作成などを たどって、 古い 戸籍へさかの ぼり、 出生までの 戸籍を そろえます。 - 戸籍の
請求 戸籍は、
それぞれの 戸籍ごとに、 本籍の ある 市区町村に 請求します。 請求の 方法や 手数料は、 市区町村の ホームページなどで 案内されています。 - 相続人の
戸籍 相続人全員の、
現在の 戸籍謄本 (抄本)を 取得します。 被相続人が 亡くなった 日以後に 発行された ものが 必要です。 - 相続人の
確認 戸籍で、
①相続が 始まった こと (亡くなった 事実)と、 ②法定 相続人が 誰か (ほかに 相続人が いない こと)を 確かめます。 - 一覧図の
作成と 申出 確かめた
相続関係を、 法定相続情報 一覧図に まとめ、 申出書と あわせて 法務局に 申出を します。 - 写しの
受取 登記官が
内容を 確認すると、 認証文が 付いた 一覧図の 写しが、 無料で 交付されます。 提出した 戸除籍謄本等は、 写しを 交付する ときに、 あわせて 返却されます。
出典:登記手続ハンドブック
集める戸籍と、取得先
| 被相続人の戸除籍謄本 | 出生から くわしく |
|---|---|
| 被相続人の住民票の除票 | 最後の |
| 相続人全員の戸籍謄本(抄本) | 各相続人の |
| 相続人の住所を一覧図に書くとき | 一覧図に |
| 場合により必要になる戸籍 | 被相続人の |
出典:必ず
戸籍の
出典:戸籍法の
法定相続情報一覧図とは
法定
- 戸除籍謄本等の
束の 代わりに、 相続登記の 申請に 使えます。 不動産が 複数の 法務局の 管轄に またがっていても、 戸除籍謄本等の 束を、 何か 所にも 出す 必要が なくなります。 - 相続登記の
ほか、 被相続 人名義の 預金の 払戻し、 相続税の 申告、 被相続人の 死亡に 伴う 年金等の 手続などにも 使えます。 使えるかどうか 分からない ときは、 提出先の 機関に 確認します。 - 令和
6年 4月 1日から、 相続登記では、 一覧図の 写しを 添付する 代わりに、 申請書に 法定相続情報番号 (写しの 右上の 番号)を 書く 方法も 使えます。 不動産登記以外の 手続では、 番号は 使えません。
一覧図には、
出典:
申出の流れと必要書類
- STEP1 必要書類の
収集 被相続人の
戸除籍謄本、 住民票の 除票、 相続人の 戸籍謄本など、 下の 表の 書類を 集めます。 - STEP2 一覧図の
作成 被相続人と、
戸籍の 記載から 分かる 相続人を 一覧に した 図 (法定 相続情報 一覧図)を 作ります。 法務局の ホームページに、 様式と 記載例が あります。 - STEP3 申出書の
記入と 申出 申出書に
必要事項を 書き、 集めた 書類と 一覧図を あわせて、 法務局に 申出を します。
| 必ず用意する書類 | ①被相続人の |
|---|---|
| 場合により必要な書類 | 相続人の |
| 申出先 | 次の |
| 申出と受取の方法 | 申出も、 |
| 手数料 | 一覧図の |
| 保管と再交付 | 一覧図は、 |
書類に
堺市の
出典:法定
ご自分で進める場合と、当事務所にできること
ご自分で
当事務所に
相続人の
料金(税抜)
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 法定 | 3万円~ |
| 相続人4名まで | 基本報酬に |
| 相続人5名目以降 | 1名に |
| 数次相続で | 被相続人1名に |
戸籍・
相続の
よくある質問
法定相続情報一覧図は、作らないといけませんか。
法定
手数料はかかりますか。
法務局での
本籍地が遠くにあります。戸籍は取り寄せられますか。
戸籍は、
兄弟姉妹が相続人のとき、どんな戸籍が必要ですか。
被相続人の
一覧図の写しは、いつまで再交付を受けられますか。
一覧図は、
家族の代わりに、申出をしてもらうことはできますか。
申出は、
相続人に、日本国籍でない方がいます。利用できますか。
法務局の
