堺市の戸籍収集・相続人調査(法定相続情報一覧図の取得まで)

相続の手続きは、戸籍を集めて、相続人を確かめることから始まります。

  • 集める戸籍亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の現在の戸籍です。
  • 一覧図戸籍をもとに作る法定相続情報一覧図の写しは、法務局が無料で交付します(戸籍の取得手数料や郵送料は、別にかかります)。
  • 申出先被相続人の本籍地(死亡時)、最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地の、いずれかを管轄する法務局です。
  • 保管提出した一覧図は、法務局で5年間(申出日の翌年から起算)保管され、その間は再交付を受けられます。
  • 当事務所戸籍の収集から一覧図の申出まで、司法書士として承ります。一覧図の作成・申出・写し取得は3万円~(税抜)です。

相続の手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約など)では、亡くなった方の戸籍を出生から死亡までそろえて、相続人が誰かを確かめる作業が必要になります。戸籍は何通にもなることがあり、集めるだけでも手間がかかります。法務局の「法定相続情報証明制度」を使うと、戸籍の束の代わりに使える一覧図の写しを、無料で受け取れます。このページでは、集める戸籍、取得先、一覧図を取得する流れと必要書類を、法務局・法務省の案内に基づいてまとめました。当事務所は、堺市堺区で、これらの手続きを司法書士として承ります。

こんなときにご相談ください

  • ・亡くなった方の戸籍を、どこまで集めればよいか分からない
  • ・本籍地が遠くにあり、役所に何度も行けない
  • ・相続人が誰になるのか、確かめておきたい
  • ・預貯金の解約や相続登記など、いくつもの手続きに戸籍を出すことになりそう
  • ・平日に、役所や法務局へ行く時間がとれない

相続人調査の流れ

  1. 亡くなったあと

    亡くなった方(被相続人)の、死亡の記載がある最新の戸籍を取得します。そこから、結婚による新しい戸籍の作成などをたどって、古い戸籍へさかのぼり、出生までの戸籍をそろえます。

  2. 戸籍の請求

    戸籍は、それぞれの戸籍ごとに、本籍のある市区町村に請求します。請求の方法や手数料は、市区町村のホームページなどで案内されています。

  3. 相続人の戸籍

    相続人全員の、現在の戸籍謄本(抄本)を取得します。被相続人が亡くなった日以後に発行されたものが必要です。

  4. 相続人の確認

    戸籍で、①相続が始まったこと(亡くなった事実)と、②法定相続人が誰か(ほかに相続人がいないこと)を確かめます。

  5. 一覧図の作成と申出

    確かめた相続関係を、法定相続情報一覧図にまとめ、申出書とあわせて法務局に申出をします。

  6. 写しの受取

    登記官が内容を確認すると、認証文が付いた一覧図の写しが、無料で交付されます。提出した戸除籍謄本等は、写しを交付するときに、あわせて返却されます。

出典:登記手続ハンドブック(相続登記①/遺産分割協議編)(法務省民事局。令和8年4月版)、法定相続情報証明制度の具体的な手続について(法務局。令和6年4月1日更新)、よくあるご質問(法務局)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

集める戸籍と、取得先

被相続人の戸除籍謄本

出生から亡くなるまでの、連続した戸籍謄本と除籍謄本です。取得先は、被相続人の本籍地の市区町村役場です。

くわしく見る

戸籍は、結婚による分籍や転籍、戸籍のコンピュータ化による改製などで、複数にわたることがあります。市区町村役場で請求するときは、相続手続に必要なため、出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本が必要であることを伝えます。

被相続人の住民票の除票最後の住所地の市区町村役場で取得します。除票が廃棄されているなどで取得できないときは、被相続人の戸籍の附票(本籍地の市区町村役場)を用意します。
相続人全員の戸籍謄本(抄本)各相続人の本籍地の市区町村役場で取得します。被相続人が亡くなった日以後の証明日のものが必要です。
相続人の住所を一覧図に書くとき一覧図に相続人の住所を書くかどうかは、相続人の任意です。書くときは、各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)が必要です(印鑑証明書や戸籍の附票でも代えられます)。
場合により必要になる戸籍被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になるときなどは、被相続人の親などに係る戸除籍謄本が、さらに必要になることがあります。

出典:必ず用意する書類/必要となる場合がある書類、よくあるご質問(いずれも法務局)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

戸籍の広域交付(令和6年3月1日から):本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。請求できるのは、本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)の戸籍証明書等です。請求できる方が窓口へ行って請求する必要があり、郵送や代理人による請求はできません。コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は対象外で、一部事項証明書・個人事項証明書は請求できません。

戸籍の広域交付制度のページへ。

出典:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(法務省民事局。令和7年3月21日付)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

法定相続情報一覧図とは

法定相続情報証明制度は、相続人が、戸除籍謄本等の束と、相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を法務局(登記所)に提出し、登記官が内容を確認したうえで、認証文を付けた一覧図の写しを無料で交付する制度です(平成29年5月創設)。

  • 戸除籍謄本等の束の代わりに、相続登記の申請に使えます。不動産が複数の法務局の管轄にまたがっていても、戸除籍謄本等の束を、何か所にも出す必要がなくなります。
  • 相続登記のほか、被相続人名義の預金の払戻し、相続税の申告、被相続人の死亡に伴う年金等の手続などにも使えます。使えるかどうか分からないときは、提出先の機関に確認します。
  • 令和6年4月1日から、相続登記では、一覧図の写しを添付する代わりに、申請書に法定相続情報番号(写しの右上の番号)を書く方法も使えます。不動産登記以外の手続では、番号は使えません。

一覧図には、戸除籍謄本等の記載から分かる法定相続人が載ります。相続放棄や遺産分割の結果によって、実際には相続人にならない方がいる場合も、その方の氏名等は一覧図に載ります。一方、推定相続人から廃除された方は、載りません。一覧図の写しで手続きをするときは、あらかじめ、提出先に、写し以外に必要な書類を確認します。

法定相続情報一覧図のページへ。

出典:「法定相続情報証明制度」について、法定相続情報証明制度の具体的な手続について(いずれも法務局。令和6年4月1日更新)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

申出の流れと必要書類

  1. STEP1 必要書類の収集

    被相続人の戸除籍謄本、住民票の除票、相続人の戸籍謄本など、下の表の書類を集めます。

  2. STEP2 一覧図の作成

    被相続人と、戸籍の記載から分かる相続人を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を作ります。法務局のホームページに、様式と記載例があります。

  3. STEP3 申出書の記入と申出

    申出書に必要事項を書き、集めた書類と一覧図をあわせて、法務局に申出をします。

必ず用意する書類①被相続人の戸除籍謄本(出生から亡くなるまで)、②被相続人の住民票の除票、③相続人全員の現在の戸籍謄本(抄本)、④申出人(相続人の代表として手続きを進める方)の氏名・住所を確認できる公的書類(運転免許証の表裏両面のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票記載事項証明書〔住民票の写し〕など)。このほかに、一覧図と申出書を用意します。
場合により必要な書類相続人の住所を一覧図に書くときの、各相続人の住民票記載事項証明書。委任による代理人が申出をするときの、委任状など。住民票の除票を取得できないときの、被相続人の戸籍の附票。
申出先次のいずれかの地を管轄する法務局を、選べます。①被相続人の本籍地(死亡時の本籍)、②被相続人の最後の住所地、③申出人の住所地、④被相続人名義の不動産の所在地。
申出と受取の方法申出も、一覧図の写しの受取(戸除籍謄本等の返却を含む)も、法務局の窓口のほか、郵送でできます。郵送で受け取るときは、その旨を申出書に書き、返信用の封筒と郵便切手を同封します。窓口で受け取るときは、申出書の「申出人の表示」欄に書いた住所・氏名と同じ記載のある公的書類(運転免許証など)を持参します。
手数料一覧図の写しの交付は無料です。戸籍謄本の取得には所定の手数料が、郵送には郵送料が、それぞれ必要です。
保管と再交付一覧図は、法務局で5年間(申出日の翌年から起算)保管されます。この間は、再交付を受けられます。再交付を受けられるのは、最初の申出で申出人として氏名を書いた方で、最初に申出をした法務局に申出をします。

書類に不備があるときは、登記官から、直すよう求められます。直されないままのときは、書類が返送され、返送に応じないでいると、申出日から3か月たった後に廃棄されます。申出人の氏名・住所を確認する公的書類は、戸除籍謄本と異なり、返却されません。

堺市の場合:大阪法務局の案内では、堺支局(堺市堺区南瓦町2番29号、堺地方合同庁舎内)が、堺市、松原市、高石市、大阪狭山市を管轄しています。これらの市に、被相続人の本籍や最後の住所、申出人のお住まい、被相続人名義の不動産がある場合は、堺支局が申出先になります。

出典:法定相続情報証明制度の具体的な手続について(法務局。令和6年4月1日更新)、必ず用意する書類/必要となる場合がある書類、法定相続情報証明制度の管轄区域一覧(大阪法務局。令和6年4月19日更新)、堺支局(大阪法務局。令和6年1月4日更新)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

ご自分で進める場合と、当事務所にできること

ご自分で進める場合:このページの手順と書類のとおり、戸籍の収集から申出まで、ご自分で進められます。戸籍は本籍地の市区町村に、申出書は法務局に提出します(郵送もできます)。法務局のホームページに、申出書の様式と記入例、一覧図の様式と記載例があります。書類の集め方や書き方に迷うときは、ご相談ください。

当事務所にできること:司法書士として、戸籍等の収集(代理取得)、相続人の確認、法定相続情報一覧図の作成、申出書の作成と法務局への申出(委任による代理)、一覧図の写しの受取を承ります。そのまま、相続登記、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約のご依頼へ進むこともできます。

相続人の間で、遺産の分け方について意見が分かれているときは、弁護士をご案内します。そのようなときは、弁護士をご案内します。また、相続税の申告が必要かどうか、税額がいくらかといった個別の判断は、税理士の業務です。当事務所は税理士ではありませんので、個別の判断はできません。税理士をご案内します。

料金(税抜)

項目料金
法定相続情報一覧図の作成・申出・写し取得3万円~
相続人4名まで基本報酬に含む
相続人5名目以降1名につき +1万円
数次相続で一覧図を追加作成被相続人1名につき +3万円

戸籍・除籍・改製原戸籍、住民票・戸籍の附票等の代理取得は、1通につき2,000円+消費税を申し受けます。戸籍謄本の取得費用・郵送費などの実費は、別にかかります。表にない項目(相続人調査だけのご依頼など)は、個別にお見積りします。手続きの内容・金額・期限は、令和8年11月時点の公式の案内に基づいています。制度は改正されることがありますので、届出の前に、法務局の最新の案内でご確認ください。

相続の料金表もご覧ください。

よくある質問

法定相続情報一覧図は、作らないといけませんか。

法定相続情報証明制度は、相続人が申出をして利用する制度です。利用しない場合は、手続きごとに、戸籍謄本等の束を提出することになります。たとえば相続登記では、不動産が複数の法務局にまたがるとき、それぞれの法務局に、戸除籍謄本等の束を提出します。一覧図の写しは、その束の代わりに使えます。

手数料はかかりますか。

法務局での一覧図の写しの交付は、無料です。戸籍謄本の取得には所定の手数料が、郵送による申出や写しの交付には郵送料が、それぞれ必要です。当事務所にご依頼いただく場合の報酬は、このページの「料金」のとおりです。

本籍地が遠くにあります。戸籍は取り寄せられますか。

戸籍は、本籍のある市区町村に請求します。令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍証明書等を請求できます(広域交付)。ただし、広域交付の請求は、請求できる方が窓口へ行く必要があり、郵送や代理人による請求はできません。ご事情に合わせた集め方を、ご相談ください。

兄弟姉妹が相続人のとき、どんな戸籍が必要ですか。

被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になるときなどは、被相続人の出生から亡くなるまでの戸除籍謄本に加えて、被相続人の親などに係る戸除籍謄本が必要になることがあります(法務局の案内)。集める範囲は、ご家族の状況によって異なりますので、ご相談ください。

一覧図の写しは、いつまで再交付を受けられますか。

一覧図は、法務局で5年間(申出日の翌年から起算)保管され、その間は再交付を受けられます。再交付を受けられるのは、最初の申出で申出人として氏名を書いた方です。再交付の申出は、最初に申出をした法務局にします。

家族の代わりに、申出をしてもらうことはできますか。

申出は、委任により代理人に頼めます。代理人は、親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士に依頼できます。当事務所は、司法書士として、申出の手続きを代理します。

相続人に、日本国籍でない方がいます。利用できますか。

法務局の案内では、被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を提出できない場合は、この制度を利用できないとされています。その場合の進め方は、個別にご相談ください。

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