堺市の相続預貯金の解約・名義変更(預貯金・有価証券などの相続手続き)

亡くなった方の口座は、金融機関に連絡すると、原則として、入出金などの取引が制限されます。

  • 書類必要な書類は、遺言書・遺産分割協議書・調停調書などの有無によって変わり、金融機関によっても異なる場合があります。
  • 協議書遺産分割協議書には、相続人全員が署名して実印を押します。金融機関は、相続人全員の印鑑証明書で署名捺印を照合します。
  • 仮払い遺産分割の前でも、口座ごとに、預貯金額 × 3分の1 × 法定相続分まで払戻しを受けられます(同じ金融機関からは150万円まで)。
  • 有価証券株式や投資信託は、預貯金とは別の手続きです。口座のある証券会社などに確認します。
  • 費用預貯金等の解約は、承継対象の金融資産額100万円以下で5万円(税抜)。金額に応じた料金です。

亡くなった方の預貯金は、相続人の話合い(遺産分割)がまとまる前は、相続人の一人が自由に引き出せるとは限りません。解約や名義変更には、金融機関ごとに、戸籍・印鑑証明書・遺産分割協議書などの書類が必要になります。このページでは、金融機関で求められる書類の一般的な例、遺産分割協議書や遺産分割協議証明書の使い方、遺産分割前に預貯金を引き出せる仮払い制度、有価証券の手続きを、全国銀行協会・法務省・ゆうちょ銀行などの案内に基づいてまとめました。当事務所は、堺市堺区で、これらの手続きを司法書士として承ります。

こんなときにご相談ください

  • ・亡くなった方の口座が、いくつもの金融機関にあり、それぞれに書類を出すのが大変
  • ・金融機関から、どんな書類が必要か聞いたが、分かりにくい
  • ・遺産分割協議書を、金融機関で使える形で作りたい
  • ・葬儀費用などで、遺産分割の前に、預貯金を引き出したい
  • ・株式や投資信託もあるようだが、どこにあるのか分からない

預貯金の相続手続きの流れ

  1. STEP1 金融機関への連絡

    口座名義人が亡くなったときは、取引のある金融機関に連絡します。お取引の内容や相続のケースに応じて、具体的な手続の案内があります。連絡と同時に、亡くなった方の口座での取引(預金の入出金等)は、原則として制限されます。

  2. STEP2 必要書類の準備

    遺言書の有無、遺産分割協議書の有無、家庭裁判所の調停調書・審判書の有無などによって、準備する書類が変わります。

  3. STEP3 書類の提出

    STEP2の書類とあわせて、金融機関所定の相続手続書類に、依頼内容を書き、相続人が署名捺印をして、提出します。

  4. STEP4 払戻し等

    書類を提出すると、金融機関で、払戻し等の手続が行われます。手続に日数がかかることもあります。

投資信託など、預貯金以外の相続の手続きは、別になります。取引のある金融機関に確認します。

出典:預金相続の手続の流れ(全国銀行協会)、ゆうちょの相続手続き(ゆうちょ銀行)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

金融機関で求められる書類の例(金融機関ごとに異なります)

全国銀行協会は、預金の相続の手続に、概ね次の書類が必要になる、と案内しています。ただし、相続の方法や内容、お取引の金融機関によって、必要になる書類が異なる場合があります。

遺言書がある場合遺言書。検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)。被相続人の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)。預金を相続する方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書。遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)。
遺産分割協議書がある場合遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)。被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)。相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書。相続人全員の印鑑証明書。
遺言書も遺産分割協議書もない場合被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)。相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書。相続人全員の印鑑証明書。遺産分割の前に払戻しを受けるときは、下の「遺産分割前の払戻し制度」をご覧ください。
家庭裁判所の調停調書・審判書がある場合家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(審判書上に確定表示がない場合は、審判確定証明書も必要)。預金を相続する方の印鑑証明書。

金融機関によって、求められる内容が違う例もあります。たとえばゆうちょ銀行は、「相続確認表」を提出したあとに届く「必要書類のご案内」に沿って書類を用意する形で、遺言書がない場合の例として、亡くなった方の婚姻(初婚、未婚の場合は16歳)から死亡までの連続した戸籍謄本、預金通帳等、相続人の印鑑登録証明書、遺産分割協議書(ある場合)、相続払戻金を受け取る相続人の実印を挙げています。代理人による手続きも可能で、その場合は代表相続人の委任状が必要とされています。

法務局の法定相続情報一覧図の写しは、被相続人名義の預金の払戻し手続にも使えます。戸籍の束を、金融機関ごとに出し直す必要がなくなります。ただし、写し以外に必要な書類があるかは、あらかじめ提出先に確認します。

出典:預金相続の手続に必要な書類(全国銀行協会)、ゆうちょの相続手続き(ゆうちょ銀行)、相続の手続きを行う際に必要となる書類は何ですか・代理人でも相続の手続きは可能ですか(ゆうちょ銀行のよくあるご質問)、「法定相続情報証明制度」について(法務局。令和6年4月1日更新)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

戸籍の収集・相続人調査と法定相続情報一覧図のページへ。

遺産分割協議書・遺産分割協議証明書の使い方

遺産分割協議書:遺産分割協議書には、相続人全員が署名をしたうえで、実印を押します。金融機関は、遺産分割協議が成立したことを確認するため、相続人全員の印鑑証明書で、協議書上の相続人全員の署名捺印を照合します。確認できないときは、改めてその相続人の同意・承諾を確認することがあります。預貯金の書き方によっては、協議書があっても、相続人全員の同意を確認されることがあります(書き方の注意点は、遺産分割協議書のページにまとめています)。

遺産分割協議書の作成のページへ。

金融機関所定の書類:協議書や、戸籍・印鑑証明書のほかに、金融機関が用意している相続手続の書類に、依頼内容を書き、相続人が署名捺印をして提出します。

遺産分割協議証明書:金融機関へ提出するために、遺産分割協議の内容をまとめた書面(遺産分割協議証明書)をお作りすることがあります。協議書の写しで足りるのか、別の書面を求められるのかは、金融機関によって異なる場合がありますので、提出前に、お取引の金融機関に確認します。当事務所では、確認した内容に合わせて作成します。

出典:遺産分割協議書・預金相続の手続の流れ(全国銀行協会)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

遺産分割前の払戻し制度(仮払い)

預貯金が遺産分割の対象になるときは、遺産分割が終わるまでの間、相続人単独では、預貯金の払戻しを受けられないことがあります。そこで、葬儀費用や生活費などの資金が必要になった場合に備えて、平成30年の民法等の改正で、遺産分割前の払戻し制度が設けられました(令和元年7月1日施行)。方法は2つあります。

家庭裁判所の判断を経ない方法

各相続人は、相続預金のうち、口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に、次の計算式で求められる額までは、家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関から単独で払戻しを受けられます。ただし、同一の金融機関(同じ金融機関の複数の支店に相続預金があるときは、すべての支店)からの払戻しは、150万円が上限です。

計算式:相続開始時の預金額(口座・明細基準)× 3分の1 × 払戻しを行う相続人の法定相続分

くわしく見る

例:相続人が長男・次男の2名で、相続開始時の預金額が1口座の普通預金600万円のとき、長男が単独で払戻しできる額は、600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円です。必要な書類は、本人確認書類に加えて、概ね、被相続人の除籍謄本・戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)、相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書、払戻しを希望する方の印鑑証明書です。金融機関によって、必要な書類が異なる場合があります。

家庭裁判所の判断による方法遺産分割の審判や調停が申し立てられている場合に、各相続人は、家庭裁判所に申し立てて、その審判を得ることにより、相続預金の全部または一部を仮に取得し、金融機関から単独で払戻しを受けられます。ただし、生活費の支弁等の事情で、仮払いの必要性が認められ、かつ、他の共同相続人の利益を害しない場合に限られます。必要な書類は、概ね、家庭裁判所の審判書謄本(審判書上に確定表示がない場合は、審判確定証明書も必要)と、払戻しを希望する方の印鑑証明書です。

法務省は、限度額のある前者の方法を小口の資金需要に、限度額を超える比較的大口の資金需要には後者の方法を使うことになる、と説明しています。払戻しを受けた預金は、後日の遺産分割で、払戻しを受けた相続人が取得したものとして、調整されます。遺言相続のため、この制度を利用できない場合などもあります。書類を提出してから払戻しまでは、内容の確認等のため、一定の時間がかかります。事前に、お取引の金融機関にご確認ください。

出典:ご存知ですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度(全国銀行協会)、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)(法務省民事局。平成30年7月13日付)、相続法についてのパンフレット(法務省)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

遺産分割前の仮払い制度のページへ。

株式・投資信託などの有価証券

株式や投資信託などの有価証券の相続手続きは、預貯金とは別になります。口座のある証券会社や信託銀行などに、直接確認します。どこの証券会社に口座があるか分からないときは、上場株式などについて、証券保管振替機構(ほふり)に、登録済加入者情報の開示請求をする方法があります。

  • 分かること:亡くなった方の振替株式等(上場株式、投資信託受益権〔ETF〕、REITなど)の口座が、開示請求の時点で開設されている、証券会社・信託銀行等の一覧。
  • 分からないこと:上場株式等の銘柄名、取引履歴、保有残高。保有残高等は、開示請求の結果をもとに、各証券会社、信託銀行等に、直接問い合わせます。非上場株式等、外国株式、国債、社債等の口座の一覧も、対象ではありません。
  • 費用と時間:開示費用は1件7,700円(税込。法務局発行の法定相続情報一覧図のコピーを提出したときは6,050円)で、該当がなくても費用がかかります。書類を受け付けてから結果の送付までに、2か月ほどかかっていると案内されています(令和8年10月版)。

出典:登録済加入者情報の開示請求に係るお手続について(相続人用)(証券保管振替機構。2026年10月版)、預金相続の手続の流れ(全国銀行協会)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

亡くなった方名義の不動産の名義変更は、相続登記の手続きになります。

相続登記のページへ。

ご自分で進める場合と、当事務所にできること

ご自分で進める場合:取引のある金融機関に、亡くなったことを連絡し、案内に従って、書類をそろえて提出します。金融機関によって、書類や手順が異なりますので、まず金融機関の案内を確認してください。書類が多い、相続人が遠方にいる、金融機関が多い、などのときは、ご相談ください。

当事務所にできること:司法書士として、戸籍の収集、相続人の確認、遺産分割協議書(金融機関に提出する遺産分割協議証明書を含みます)の作成、金融機関ごとの必要書類の確認、預貯金の解約(払戻し)や名義変更の手続の代行を承ります。複数の金融機関や証券会社の手続を、まとめてご依頼いただけます。代理人による手続きを受け付けるかどうか、必要な書類(委任状など)は、金融機関によって異なる場合がありますので、事前に確認します。

相続人の間で、遺産の分け方について意見が分かれているときは、弁護士をご案内します。そのようなときは、弁護士をご案内します。また、相続税の申告が必要かどうか、税額がいくらかといった個別の判断は、税理士の業務です。当事務所は税理士ではありませんので、個別の判断はできません。税理士をご案内します。

料金(税抜)

承継対象財産の価格に応じた料金です。

預貯金等の解約

承継対象の金融資産額報酬
100万円以下5万円
100万円超~200万円以下10万円
200万円超~300万円以下15万円
300万円超~400万円以下20万円
400万円超~500万円以下25万円
500万円超~5,000万円以下価格の1.2% + 19万円
5,000万円超~1億円以下価格の1.0% + 29万円
1億円超~3億円以下価格の0.7% + 59万円
3億円超価格の0.4% + 149万円

着手金・加算

内容報酬
着手金5万円(最終報酬に充当)
株式・投資信託等の相続手続1証券会社につき +5万円
金融機関・証券会社等が4社以上の場合4社目以降1社につき +3万円

戸籍・除籍・改製原戸籍、住民票・戸籍の附票等の代理取得は、1通につき2,000円+消費税を申し受けます。戸籍謄本の取得費用・郵送費などの実費は、別にかかります。遺産分割協議書の作成は、遺産分割協議書の作成のページの料金のとおりです。金融機関に提出する遺産分割協議証明書の作成など、表にない項目は、個別にお見積りします。手続きの内容・金額・期限は、令和8年11月時点の公式の案内に基づいています。制度は改正されることがありますので、手続きの前に、金融機関などの最新の案内でご確認ください。

相続の料金表もご覧ください。

よくある質問

亡くなったことを金融機関に伝えると、口座はどうなりますか。

金融機関に連絡すると、お取引の内容や相続のケースに応じて、具体的な相続の手続の案内があります。同時に、亡くなった方の口座での取引(預金の入出金等)は、原則として制限されます(全国銀行協会の案内)。ゆうちょ銀行でも、亡くなったことの申出をした貯金口座は、停止設定が行われます。

遺産分割がまとまる前に、葬儀費用などで預貯金を引き出せますか。

遺産分割前の払戻し制度があります。口座ごとに一定額まで、家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関から単独で払戻しを受けられます。このほか、遺産分割の審判や調停が申し立てられている場合は、家庭裁判所の審判を得て、仮払いを受ける方法もあります。必要な書類や手順は、金融機関によって異なる場合がありますので、事前にご確認ください。

仮払い制度で、いくらまで引き出せますか。

口座ごとに、相続開始時の預金額に、3分の1と、払戻しを受ける相続人の法定相続分をかけた額までです。ただし、同じ金融機関からは、150万円が上限です。たとえば、相続人が2名で、普通預金が1口座で600万円のときは、600万円の3分の1の2分の1で、100万円です(法務省・全国銀行協会の案内)。払戻しを受けた預金は、後日の遺産分割で、調整されます。

金融機関に出す書類は、どこでも同じですか。

同じとは限りません。全国銀行協会も、相続の方法や内容、お取引の金融機関によって、必要になる書類が異なる場合があると案内しています。たとえば、戸籍の範囲も、全国銀行協会の案内では出生から死亡まで、ゆうちょ銀行の例では婚姻(初婚、未婚の場合は16歳)から死亡まで、と異なります。事前に、金融機関に確認します。

遺産分割協議書と遺産分割協議証明書は、どちらが必要ですか。

金融機関によって異なる場合があります。全国銀行協会の案内では、遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)のほかに、金融機関所定の相続手続書類に、相続人が署名捺印をして提出します。協議証明書を使うかどうかも含めて、お取引の金融機関に、事前にご確認ください。当事務所でも、確認のうえ作成します。

株式や投資信託の相続手続は、どうすればよいですか。

預貯金とは別の手続きです。口座のある証券会社や信託銀行などに、直接確認します。口座のある証券会社が分からない上場株式などは、証券保管振替機構(ほふり)に開示請求をして、口座が開設されている証券会社・信託銀行等の一覧を確認できます(有料。銘柄や保有残高は、各証券会社等に確認します)。

相続税の申告が必要かどうか、教えてもらえますか。

相続税の申告が必要かどうか、税額がいくらかといった個別の判断は、税理士の業務です。当事務所は税理士ではありませんので、個別の判断はできません。税理士をご案内します。預貯金の解約や名義変更の手続きは、当事務所で承ります。

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