堺市の相続預貯金の解約・名義変更(預貯金・有価証券などの相続手続き)
亡くなった
- 書類必要な
書類は、 遺言書・ 遺産分 割協議書・ 調停調書などの 有無に 、よって 変わり 金融機関に よっても 異なる 場合が あります。 - 協議書遺産分
割協議書には、 相続人全員が 署名して 実印を 押します。 金融機関は、 相続人全員の で印鑑証明書 署名捺印を 照合します。 - 仮払い
遺産分割の 前でも、 口座ごとに、 預貯金額 × 3分の まで1 × 法定 相続分 払戻しを 受けられます (同じ 金融機関からは 150万円 まで)。 - 有価証券株式や
投資信託は、 預貯金とは 別の です。手続き 口座の ある 証券会社などに 確認します。 - 費用預貯金等の
解約は、 承継対象の 金融資産額100万円以下で 5万円 (税抜)。 金額に 応じた 料金です。
亡くなった
こんなときにご相談ください
- ・
亡くなった 方の 口座が、 いくつもの 金融機関に あり、 それぞれに 書類を 出すのが大変 - ・
金融機関から、 どんな 書類が 必要か 聞いたが、 分かりにくい - ・
遺産分 割協議書を、 金融機関で 使える 形で 作りたい - ・
葬儀費用などで、 遺産分割の 前に、 預貯金を 引き 出したい - ・
株式や 投資信託も あるようだが、 どこに あるのか 分からない
預貯金の相続手続きの流れ
- STEP1 金融機関への
連絡 口座名義人が
亡くなった ときは、 取引の ある 金融機関に 連絡します。 お取引の 内容や 相続の ケースに 応じて、 具体的な 手続の 案内が あります。 連絡と 同時に、 亡くなった 方の 口座での 取引 (預金の 入出金等)は、 原則と して 制限されます。 - STEP2 必要書類の
準備 遺言書の
有無、 遺産分 割協議書の 有無、 家庭裁判所の 調停調書・ 審判書の 有無などに よって、 準備する 書類が 変わります。 - STEP3 書類の
提出 STEP2の
書類と あわせて、 金融機関所定の 相続手続 書類に、 依頼内容を 書き、 相続人が 署名捺印を して、 提出します。 - STEP4 払戻し
等 書類を
提出すると、 金融機関で、 払戻し 等の 手続が 行われます。 手続に 日数が かかることもあります。
投資信託など、
出典:預金相続の
金融機関で求められる書類の例(金融機関ごとに異なります)
全国銀行協会は、
| 遺言書がある場合 | 遺言書。 |
|---|---|
| 遺産分割協議書がある場合 | 遺産分 |
| 遺言書も遺産分割協議書もない場合 | 被相続人の |
| 家庭裁判所の調停調書・審判書がある場合 | 家庭裁判所の |
金融機関に
法務局の
出典:預金相続の
遺産分割協議書・遺産分割協議証明書の使い方
遺産分
金融機関所定の
遺産分
出典:遺産分
遺産分割前の払戻し制度(仮払い)
預貯金が
| 家庭裁判所の判断を経ない方法 | 各相続人は、 計 くわしく |
|---|---|
| 家庭裁判所の判断による方法 | 遺産分割の |
法務省は、
出典:
株式・投資信託などの有価証券
株式や
- 分かる
こと :亡くなった 方の 振替株式等 (上場株式、 投資信託受益権〔ETF〕、 REITなど)の 口座が、 開示請求の 時点で 開設されている、 証券会社・ 信託銀行等の 一覧。 - 分からない
こと:上場株式等の 銘柄名、 取引履歴、 保有残高。 保有残高等は、 開示請求の 結果を もとに、 各証券会社、 信託銀行等に、 直接 問い 合わせます。 非上場株式等、 外国株式、 国債、 社債等の 口座の 一覧も、 対象ではありません。 - 費用と
時間:開示費用は 1件7,700円 (税込。 法務局発行の 法定 相続情報 一覧図の コピーを 提出した ときは 6,050円)で、 該当が なくても 費用が かかります。 書類を 受け 付けてから 結果の 送付までに、 2か 月ほど かかっていると 案内されています (令和 8年 10月版)。
出典:登録済加入者
亡くなった
相続登記
ご自分で進める場合と、当事務所にできること
ご自分で
当事務所に
相続人の
料金(税抜)
承継対象財産の
預貯金等の
| 承継対象の金融資産額 | 報酬 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5万円 |
| 100万円超 | 10万円 |
| 200万円超 | 15万円 |
| 300万円超 | 20万円 |
| 400万円超 | 25万円 |
| 500万円超 | 価格の |
| 5,000万円超 | 価格の |
| 1億円超 | 価格の |
| 3億円超 | 価格の |
着手金・
| 内容 | 報酬 |
|---|---|
| 着手金 | 5万円 |
| 株式・ | 1証券会社に |
| 金融機関・ | 4社目以降 |
戸籍・
相続の
よくある質問
亡くなったことを金融機関に伝えると、口座はどうなりますか。
金融機関に
遺産分割がまとまる前に、葬儀費用などで預貯金を引き出せますか。
遺産分
仮払い制度で、いくらまで引き出せますか。
口座ごとに、
金融機関に出す書類は、どこでも同じですか。
同じとは
遺産分割協議書と遺産分割協議証明書は、どちらが必要ですか。
金融機関に
株式や投資信託の相続手続は、どうすればよいですか。
預貯金とは
相続税の申告が必要かどうか、教えてもらえますか。
相続税の
