堺市の遺産分割協議書の作成(書くこと・署名押印・未成年者がいるとき)
遺産分
- 全員の
合意 遺産分割は、法律で 決められた 相続人が して、全員 参加 財産の 分け 方を 決める 手続です。 - 署名と
押印 不動産の 相続登記では、 協議書に 相続人全員が を実印 押し、 印鑑証明書 を添付します。 金融機関も、 全員の 署名捺印を 印鑑証明書で 確かめます。 - 未
成年者 親権者と未成年の 子がともに 相続人 のときは、 家庭裁判所で 特別代理人 を選任して もらいます。 - 判断能力判断能力が
十分でない 相続人が いる ときは、 家庭裁判所の 成年後 見制度 (後見・ 保佐・ 補助)を 利用する 方法が あります。 - 費用遺産分
割協議書の 作成は 3万円~ (相続人3名まで ・ 税抜)。 人数や 財産、 分け 方に よって 加算が あります。
遺産分
遺産分割協議書とは
遺産分割とは、
遺産分
出典:
遺産分割協議書に書くこと
遺産分
- 題名
(遺産分 割協議書) - 被相続人
(亡くなった 方)の 氏名と、 亡くなった 日。 その 死亡に よって 開始した 相続の 共同相続人が、 遺産分割の 協議を 行った、 と いう 書き 出し - 共同相続人全員の
氏名 - 協議の
結果 (どの 財産を、 誰が 取得するか。 記載例は、 不動産を 相続人の 一人が 単独で 相続する 内容) - 協議書を
何通作り、 各自が 1通ずつ 保管するか (記載例は、 3通作って 各自1通を 保管) - 協議書を
作った 日 (年月日) - 相続人全員の
住所・ 氏名の 署名と、 押印 (実印) - 不動産の
表示 (登記事項証明書に 記載されている とおりに 書きます。 土地は 所在・ 地番・ 地目・ 地積、 建物は 所在・ 家屋番号・ 種類・ 構造・ 床面積)
法務局の
出典:登記手続ハンドブック
預貯金の
| 預金が分割の対象か分からない | 「不動産は |
|---|---|
| 書かれていない預金がある | 銀行名・ |
| 預金の承継に条件が付いている | 「甲の |
| 預金残高が変わっている | ある |
出典:遺産分
署名押印と印鑑証明書、相続人全員の合意
| 相続人全員の合意 | 遺産分割は、 |
|---|---|
| 不動産の相続登記で使うとき | 遺産分 |
| 金融機関の手続きで使うとき | 遺産分 |
登記と
出典:
相続人に未成年者や、判断能力に不安のある方がいるとき
相続人に
- 申立人:親権者、
利害関係 人 - 申立先:子の
住所地の 家庭裁判所 - 費用:収入印紙800円分
(子1人に つき)と、 連絡用の 郵便切手 - 主な
書類:申立書、 未成年者の 戸籍謄本、 親権者 (または 未成年後 見人)の 戸籍謄本、 特別代理人候補者の 住民票または 戸籍附票、 利益相反に 関する 資料 (遺産分 割協議書案など)
出典:
判断能力に
- 申立先:本人の
住所地の 家庭裁判所 - 申立てが
できる 人 (後 見開始の 場合) :本人、 配偶者、 四親等内の 親族、 検察官、 市区町村長など - 費用
(後 見開始の 場合) :申立手数料と して 収入印紙800円分、 登記手数料と して 収入印紙2,600円分、 連絡用の 郵便切手。 本人の 精神の 状況に ついて 鑑定を する 場合が あり、 申立人が、 その 費用を 負担する ことがあります。
成年後
出典:後
当事務所は、
成年後
ご自分で進める場合と、当事務所にできること
ご自分で
当事務所に
相続人の
料金(税抜)
遺産分
| 内容 | 報酬 |
|---|---|
| 基本報酬 | 3万円~ |
| 相続人4名目以降 | 1名に |
| 不動産・ | 下表の |
| 代償分割を | +2万円~ |
| 換価分割を | +2万円~ |
| 数次相続・ | +3万円~ |
| 特に | 個別 |
記載財産数に
| 遺産分割協議書に記載する財産数 | 加算報酬 |
|---|---|
| 5項目まで | 基本報酬に |
| 6~10項目 | +1万円 |
| 11~20項目 | +2万円 |
| 21項目以上 | +3万円~または |
戸籍・
相続の
よくある質問
遺産分割協議書は、作らないといけませんか。
不動産の
相続人のうち一人でも反対したら、どうなりますか。
遺産分割は、
印鑑証明書に、有効期限はありますか。
不動産の
相続人に未成年の子がいます。協議書はどうなりますか。
親権者と
相続人に、認知症の方がいます。どうすればよいですか。
判断能力が
預貯金は、協議書にどう書けばよいですか。
金融機関が
